障害者の雇用の促進等に関する法律
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| 障害者の雇用の促進等に関する法律 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 障害者雇用促進法 |
| 法令番号 | 昭和35年法律第123号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 社会保障法 |
| 主な内容 | 障害者の雇用促進 |
| 関連法令 | なし |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
障害者の雇用の促進等に関する法律 (しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつ;公布:昭和35年7月25日 法律第123号) は、障害者の雇用促進について定めた法律である。
目次 |
[編集] 沿革
- 1960年(昭和35年)- 身体障害者雇用促進法が制定される。
- 1976年(昭和51年)- 改正により身体障害者の雇用が事業主の義務とされる。
- 1987年(昭和62年)- 題名が障害者の雇用の促進等に関する法律に改められる。知的障害者が適用対象とされる。
- 1997年(平成9年)- 改正により、身体障害者に加えて知的障害者の雇用も事業主の義務とされる。
- 2006年(平成18年)4月- 改正により精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者及び短時間労働者も含まれる。
[編集] 構成
- 第1章 総則(第1条~第7条)
- 第2章 職業リハビリテーションの推進
- 第1節 通則(第8条)
- 第2節 職業紹介等(第9条~第18条)
- 第3節 障害者職業センター(第19条~第26条)
- 第4節 障害者雇用支援センター(第27条~第32条)
- 第5節 障害者就業・生活支援センター(第33条~第36条)
- 第3章 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
- 第1節 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等(第37条~第48条)
- 第2節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
- 第1款 障害者雇用調整金の支給等(第49条~第52条)
- 第2款 障害者雇用納付金の徴収(第53条~第68条)
- 第3節 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者等に関する特例(第69条~第72条)
- 第4節 精神障害者に関する特例(第72条の2~第73条)
- 第5節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例(第74条)
- 第6節 障害者の在宅就業に関する特例(第74条の2・第74条の3)
- 第4章 雑則(第75条~第85条)
- 第5章 罰則(第85条の2~第91条)
[編集] 基本理念
「障害者である労働者」が、職業生活において、能力発揮の機会が与えられることと、職業人として自立するよう努めること、の二つが基本理念となっている。
[編集] 資格・職種
資格
- 障害者職業生活相談員
- 職場適応援助者(ジョブコーチ)
職種
- 障害者職業カウンセラー
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年1月1日 (木) 09:25 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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