障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律

障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(平成13年法律第87号)は医師法等の欠格事由等に従来存在した障害者等に対する差別を解消することを目的とする法律である。2001年6月29日公布,2001年7月16日施行。

目次

[編集] 背景

[編集] 対象となる法律

医師法(第1条), あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(第2条), 理容師法(第3条), 栄養士法(第4条), 歯科医師法(第5条), 保健婦助産婦看護婦法(第6条), 歯科衛生士法(第7条), 毒物及び劇物取締法(第8条), 診療放射線技師法(第9条), 麻薬及び向精神薬取締法(第10条), あへん法(第11条), 歯科技工士法(第12条), 美容師法(第13条), 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(第14条), 調理師法(第15条), 薬事法(第16条), 薬剤師法(第17条), 理学療法士及び作業療法士法(第18条), 製菓衛生師法(第19条), 柔道整復師法(第20条), 視能訓練士法(第21条), 労働安全衛生法(第22条), 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(第23条), 臨床工学技士法(第24条), 義肢装具士法(第25条), 救急救命士法(第26条), 言語聴覚士法(第27条)

[編集] 改正の内容

改正内容は法律により異なるが、医師法第3条(絶対的欠格事由)第4条(相対的欠格事由)を示す。

  • 改正前の第3条 未成年者、成年被後見人、被保佐人、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。
  • 改正後の第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
  • 改正前の第4条 左の各号のに該当する者には、免許を与えないことがある。
精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者
罰金以上の刑に処せられた者
前号に該当する者を除く、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
  • 改正後の第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
麻薬、大麻又はあへんの中毒者
罰金以上の刑に処せられた者
前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

この法律の施行により従来医学部の受験が認められていなかった障害者も受験が可能になった。

[編集] 外部リンク

法律第八十七号(平一三・六・二九)(衆議院)

最終更新 2008年11月19日 (水) 15:58 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律】変更履歴

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