隣接法律職

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隣接法律職(りんせつほうりつしょく)とは、個別法に基づき弁護士の職域の一部、又はその隣接域を限定的に自己の職域法分野とする法律資格業者。弁護士の隣に存在している法律職という意味。広義の意味での法律家に含められる。[要出典]

目次

[編集] 概説

各国においては、隣接法律職と弁護士とを区別しない制度となっている例も多いが、日本においては、主に司法書士行政書士税理士などのいわゆる法律系士業を指す。

弁護士業務の一部を限定して取り扱うことが許されている資格といった要素が強いが、取り扱う法分野が限定的であるだけに、その専門分野における法律的な知識や実務処理能力は弁護士と比しても高度であるのが一般的といえよう。

[編集] 該当する職種

日本政府において隣接法律職が議論されたときに、隣接法律職として例示されたものは、以下の職種である。

しかしながら、上の職種は例示されたにすぎないと扱われており、他の法律職が隣接法律職であることを拒まないと解される。例示にない隣接法律職をあげると次のものがあろう。

[編集] 隣接法律職に含めることに問題がある職種

もっとも、以下の資格制度については、隣接法律職とするには問題がある。

  • 海事補佐人
    • 海事補佐人の扱う職務は、海難審判にかかる弁論手続きである。しかし、海難審判は海難の原因を解明する制度にすぎず、訴訟のように法の確定を伴うものでない。また、最も問題となるのが海事補佐人制度には、海事補佐人となるための試験制度が存在していないことである。これは、隣接法律職制度の基礎となる法的能力担保の面で大きな問題となる。現行制度において、海事補佐人となることができるのは1級海技士、弁護士、船舶にかかわる学科の大学教授らのみとされている。また、海事補佐人の実態は、登録者の大多数が海技士であるとともに稼働者も海技士が大半である。海技士とは操船の免許者をいう。1級海技士は、いわば大型自動車の運転免許所持者のようなものにすぎないのであって、とても法律的な能力が担保された者とはいい得ない。よって、海事補佐人の職務のみに着眼し、これを他の職種と同列に隣接法律職として扱うことには、大きな問題がある。
  • 通関士宅地建物取引主任者
    • 通関士、宅建取引主任者については、確かに一定の範囲で法律事務・手続きに携わる者ではあるが、その職務を業として単独で開業することは許されていない。通関士は通関業者に、宅建主任者は宅建業者に、設置が義務づけられた制度にすぎない。よって、隣接法律職とはいえない。
  • 公証人執行官
    • 公証人、執行官なども法律事務手続きに従事するが、その地位は自由業者というよりも独立採算制の公務員である。よって、他の職種などの隣接法律職と同列に扱うことは出来ない。[要出典]

[編集] 隣接法律職の分類

隣接法律職は、諸官庁に対する法手続きを独占業務とするものが多く、その独占業務とする法手続きが背景としている産業分野に対応しもうけられている隣接法律職(海事代理士法弁理士法建築士法など)と、産業分野に対応するのではなく、国民の権利保全行為や行政規制などに対応した法手続きを独占業務にしてもうけられている隣接法律職(司法書士法行政書士法税理士法など)とがある。

これを詳細に系統立てて分類するのは難しい。しかし、あえて概観するのであれば、中央省庁の管轄域に対応して存在しているといえよう(国税庁→税理士、特許庁→弁理士[1]厚生労働省→社労士、国土交通省→海事代理士、総務省→行政書士、法務省→司法書士など)。

次に、隣接法律職となることを希望する者にとって重要な指針となり得る分類法として、隣接法律職の制度目的ではなく、当該法律職の業務を処理する上で要求される「前提能力」の面から分類することもできよう。 これは概ね以下のとおりに分類することができる。

事務系 - 当該法律職が、専門とする法律分野の知識のみで、終局的に完結し得る法手続きを独占業務とするもの。

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 海事代理士
  • 社会保険労務士

なお、この分類には海事代理士の扱う一部法手続き(船舶安全法上の手続き)や、行政書士の扱う法手続き(開発許可や産廃許可、記帳処理)のように、扱う法手続きによっては、前提能力として技術分野や会計分野の能力が要求される場合もあり、試験の難易度と比較して、高度な能力が要求されるものもある。

会計系 - 終局的に独占にかかる法手続きを完結し得るために、前提として会計分野の能力が要求されるもの。

  • 税理士
  • 公認会計士
  • 不動産鑑定士

技術系 - 終局的に独占にかかる法手続きを完結し得るために、前提として技術分野の能力が要求されるもの。

  • 弁理士
  • 土地家屋調査士
  • 建築士

[編集] 脚注

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  1. ^ ただし、近年の弁理士法改正により、文部科学省文化庁の管轄である著作権関連業務や、財務省の管轄である税関への輸入差止申立て代理業務などが可能になっている。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月26日 (木) 17:01 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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