電動アシスト自転車

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電動アシスト自転車の一例
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電動アシスト自転車(でんどうアシストじてんしゃ)とは電動機(モーター)により人力を補助する自転車1993年ヤマハ発動機が発売した電動ハイブリッド自転車・PAS(Power Assist System、パス)が世界初とされる。[1] [2]

電動自転車電気自転車とも呼ばれるが、足で漕がなくても自走可能な車両はペダル付きオートバイモペット)として区別される。

目次

[編集] 日本

[編集] 法規と概要

道路交通法では「人の力を補うため原動機を用いる自転車」あるいは「駆動補助機付自転車」と呼称される[3]

道路交通法で定められた基準を満たせば「自転車」として扱われる事となり、原動機付自転車では必須の運転免許ヘルメットの着用および自賠責保険への加入が不要となる。普通自転車としての基準も満たせば路側帯以外にも、自転車通行可の標識がある歩道を通行することができる。

[編集] 動作

電動アシスト自転車は、ペダルの踏む力や回転数などをセンサーで検出し状況に応じて、搭載しているモーターによりペダルの踏力を低減させる。道路交通法施行規則第一条の三により人力と動力の補助の比率は最大1対1(50%、走行速度が時速15km未満のとき)となっている。また時速15km以上時速24km未満の速度では、速くなるにつれ補助比率が下がり、時速24km以上では補助はなくなる。

なお、2008年12月1日より、この補助(アシスト)比率が緩和され、人力と動力の補助の比率が最大1対2(約66%、走行速度が時速10km未満のとき)、時速10km以上時速24km未満の速度では、速くなるにつれ補助比率が下がり、時速24km以上では補助はなくなる。これは警察庁より正式に公表された[4]。 この補助比率が緩和された背景には、自転車(電動アシスト)タクシー用途での坂道への範囲を広げるための自治体の要望[5]や、その他の国民の要望があったようである。 時速24km以上で動力補助がなくなることは変わらないため、スピードが出るようになることはないが、低速度で坂道などを上る際にパワーが上がり効果が出ることが期待されている。しかし、バッテリーの電力消費も大きくなるため、航続距離を伸ばすためのバッテリーの大容量化や、あえて低補助比率にして電力消費を抑える平坦路走行用のモードが必要になることも考えられる。

[編集] 構造

自転車自体のサイズと重量と、加えてバッテリーとモーターを搭載していることにより持ち運びは困難なものが多かったが、最近では車に積んで手軽に持ち運んだり鉄道輪行したりできる折り畳み式電動アシスト自転車も販売されている。

搭載電池は、価格が安いタイプではニッケル水素電池だが、高級なタイプではリチウムイオン二次電池が採用されることが多い。またモーターの搭載方法もメーカーによって様々で、フロントハブに組み込んで前輪駆動としているタイプ、ボトムブラケット付近に搭載してチェーン駆動するタイプ、リアハブに組み込んで後輪を直接回すタイプがある。

一部ではブレーキをかけた際に発生する電力をバッテリーに充電する、いわゆる回生ブレーキを搭載することで走行距離を延ばす電動アシスト自転車も発売されている(三洋電機のエナクルなど)。

[編集] 民生用以外の実用例

変わった使用例としては、特注のリヤカーと組み合わせ、ヤマト運輸が住宅地などでの配達に使っている。これはその機動力を活かすためだけでなく、2006年以降強化された駐車違反の取り締まりに対応するためでもある。

また、トラックレーサー(競技用自転車)に電動アシスト機構を装着した車両も存在する。これはトラックレースのケイリン種目において先頭誘導(周回中の風除け)を行うためのもので、一般の電動アシスト自転車と違い、自転車競技の全速力に近い時速60km程度まで補助が行われる。

[編集] 注意点

  • 片足だけでペダルを蹴る乗り方(いわゆる「けんけん乗り」)をすると急発進の危険がある。
  • 滑りやすいところでペダルを強くこぐとスリップの危険がある。
  • 足で漕がなくても自走可能な電動自転車(フル電動自転車)は、日本では原動機付き自転車自動二輪車となるので、道路交通法に基づき保安部品の装備、ナンバープレートの取得、自動車賠償責任保険の加入、運転免許、ヘルメットの着用が必要となる。

[編集] 脚注

  1. ^ パスQ&A集 | ヤマハ発動機製品サイト
  2. ^ アシスト以外では1979年ナショナル自転車工業がペダル付き電気オートバイ・Electric Cycleを発売している。電動自転車/舘内 端が乗る モビリティの未来 | イズム「ism」 | Panasonic、2009年6月12日取得。
  3. ^ 道路交通法施行規則(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号) 第三十九条の三
  4. ^ 平成20年10月2日警察庁交通局「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」について[1]
  5. ^ 構造改革特区[2]第9次提案募集での、0120060「自転車タクシーにおける電動アシスト比率要件の緩和」岐阜市[3]

[編集] 日本の主なメーカー(五十音順)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月10日 (火) 13:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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