電気設備に関する技術基準を定める省令
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| 電気設備に関する技術基準を定める省令 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 電気設備の技術基準、電気設備技術基準、電技、電技省令、省令 |
| 法令番号 | 平成9年3月27日通商産業省令第52号 |
| 効力 | 現行法令 |
| 種類 | 産業法 |
| 主な内容 | 電気設備に関する機能性基準 |
| 関連法令 | 電気事業法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気用品安全法、行政手続法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
電気設備に関する技術基準を定める省令(でんきせつびにかんするぎじゅつきじゅんをさだめるしょうれい)とは、電気事業法に基づき、発電用設備の原動機などを除く電気工作物の技術基準を定める通商産業省令。行政手続法に基づく審査基準でもある。
平成9年に全面改訂された際に機能性基準となり、その具体例については同年5月に「電気設備の技術基準の解釈について」として公表された。
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最終更新 2008年10月25日 (土) 16:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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