電気設備の技術基準の解釈について

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電気設備の技術基準の解釈について(電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について 別添4)
日本国政府国章(準)
通称・略称 電気設備技術基準の解釈、電技解釈、解釈
法令番号 平成17年12月21日原第1号別添4
効力 現行法
種類 産業法
主な内容 電気設備の技術基準の具体的規定
関連法令 電気事業法、行政手続法、電気設備に関する技術基準を定める省令、電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について
  

電気設備の技術基準の解釈について(でんきせつびのぎじゅつきじゅんのかいしゃくについて)は、現行の電気設備に関する技術基準を定める省令に対応する具体的基準である。平成9年3月に省令が全面改正され、機能性基準化されたのに伴い、具体的な判断基準として、旧省令、告示の内容をふまえて、原子力安全・保安院により、平成9年5月に制定、公表された。 電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等についてにより、行政手続法の審査基準として位置づけられている。

一般には、「水力、火力、風力、電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省原子力安全・保安院編、株式会社文一総合出版発行、平成18年度版はISBN 4-8299-2043-2)という書籍の一部として公開され、改正点については、随時、原子力安全・保安院[1]のお知らせのページに掲載される。 また、制定者自身による解説書として、「解説 電気設備の技術指針」(経済産業省原子力安全・保安院編、株式会社文一総合出版発行、第12版第2刷はISBN 4-8299-2017-3、第12版の正誤表[2])が刊行されている。

[編集] 解釈第272条【IEC 60364規格の適用】

平成11年11月改正で、新たに第272条が設けられ、解釈第3条~第271条の規定に代わり、IEC 60364(又はその翻訳JIS)により施設できるとされた。

[編集] 民間規格の引用

省令が機能性基準化され、具体的な基準は訓令とされた目的の一つとして、民間規格の積極的な活用がある。前述のIEC 60364の適用もそうであるが、国内規格の取り入れとして、日本電気技術規格委員会規格が引用されている。詳細なリストについては、当該項を参照。

最終更新 2008年10月25日 (土) 16:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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