電波法施行規則

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電波法施行規則
日本国政府国章(準)
法令番号 昭和25年11月30日電波監理委員会規則第14号
効力 現行法
種類 規則
主な内容 電波法に関する手続き等について
関連法令 電波法及びそのほか電波法に関する命令など
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電波法施行規則(でんぱほうせこうきそく)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法(昭和25年法律第131号)の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的として電波監理委員会により制定された規則である。

[編集] 構成

  • 第一章 総則(第1条―第4条の4)
  • 第二章 無線局
    • 第一節 通則(第5条―第20条)
    • 第二節 周波数の公開(第21条)
    • 第三節 安全施設(第21条の2―第27条)
    • 第四節 船舶局、航空機局等の特則(第28条―第31条の3)
    • 第四節の二 地球局、人工衛星局等の特則(第32条―第32条の9)
    • 第五節 無線従事者(第32条の10―第36条)
    • 第六節 目的外通信等(第36条の2・第37条)
    • 第七節 業務書類等(第38条―第43条の6)
  • 第三章 高周波利用設備
    • 第一節 通則(第44条―第45条の3)
    • 第二節 総務大臣による型式の指定(第46条―第46条の6)
    • 第三節 製造業者等による型式の確認(第46条の7―第46条の10)
    • 第四節 安全施設(第47条―第50条)
  • 第四章 雑則
    • 第一節 電波天文業務等の受信設備の指定基準等(第50条の2―第50条の9)
    • 第一節の二 異議申立て及び訴訟(第50条の10)
    • 第二節 無線方位測定装置の保護(第51条)
    • 第二節の二 指定無線設備等(第51条の2―第51条の4の3)
    • 第二節の三 電波有効利用促進センター(第51条の5―第51条の9)
    • 第二節の四 手数料等の徴収(第51条の9の2・第51条の9の3)
    • 第二節の五 電波利用料の徴収等(第51条の9の4―第51条の14)
    • 第二節の六 混信等の許容の申出(第51条の14の2)
    • 第三節 権限の委任(第51条の15)
    • 第四節 提出書類(第52条―第52条の2)
  • 附則

[編集] 関連項目

最終更新 2008年8月8日 (金) 05:04 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【電波法施行規則】変更履歴

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