青少年保護育成条例
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青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は日本の地方公共団体の条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称である。
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[編集] 概要
都道府県あるいは市町村によって正式名称に多少の違いはあるが、おおむね「青少年保護育成条例」で統一されている。かつては「青少年保護育成条例」が多数だったが、条例の観点が「保護」から「健全育成」中心になってきているといった理由から「青少年健全育成条例」などの名称に変更するところも増えている。ただし、警察庁が用いている統一名称は「青少年保護育成条例」である。また、石川県のように青少年の保護育成のみならず、育児支援などをも盛り込んだ条例も制定されはじめている。
青少年保護育成条例は、1948年に茨城県下館町(現:筑西市)が条例で18歳未満の者について午後10時から午前4時まで保護者の同伴での外出を義務付けるとしたのが最初とされる[1]。都道府県では1950年に岡山県が図書による青少年の保護育成に関する条例を制定した[2]のをきっかけに、緩やかに全国の都道府県や市町村で制定された。
1950年代では、東京都は青少年保護条例を持たないため、東京都の場合には、警視庁が、都児童福祉審議会に不良出版物の発売禁止の勧告をするようにと要望する手しかなかった。
1959年夏、警察庁が中央児童福祉審議会に対して、エロ・グロ不良出版物の発売禁止の勧告措置を要求したが、中央児童福祉審議会は警察の要望を斥け、単に業者の自粛を促すだけにとどめることにした。こうなれば面子を失った警察当局は、地方の青少年保護条例に望みを託すことにならざるをえない[1]。
その後、東京都は22番目に、1964年に青少年条例を制定した。(1964年当時の未成年による犯罪統計参照[3])
1975年以前は30強の都道府県で制定されていたが、1976年からは、自動販売機による有害図書類の販売を制限する条項の導入のために、これまで青少年保護条例のなかった都道府県でも条例の制定が相次ぎ、5年後の1980年には43都道府県で青少年条例が制定され、また従来の青少年条例を改正するところが続出した。
[編集] 内容
青少年保護育成条例は、環境犯罪誘因説に立脚したメディア規制(有害図書指定など)を実施している。内容はそれぞれの条例で多少異なるが、おおむね共通する規定は次のとおり。
- 対象は18歳未満の未婚者のみ(未就学幼児を除外するなど、下限を設けているところもある)
- 有害図書の指定(有害図書の項を参照)
- 書店等での、有害図書の区分陳列の義務化(有害図書の項を参照)
- 有害玩具の指定(有害玩具の項を参照)
- 理由のない青少年単独の外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶等への、青少年の深夜の出入り禁止(条例によっては遊技場も対象、多くの条例での「深夜」とは、午後11時から翌朝午前4時もしくは5時までを指すが、福島県や大阪府など、より厳しい条例もある)
- 古物や古本を、青少年から古物商が買い取る場合には、保護者の同意が必要(ただし、成年の場合でも古物営業法に基づき最低限の本人確認を要する)
- 青少年に対する、着用済下着の買い取りや買い取りをあっせんする行為の禁止(青少年の性別は問わない)
- 青少年に対する、淫行・わいせつ行為の禁止(淫行条例の項を参照)
- 青少年を風俗店の店員、また、客として勧誘することを禁止
- インターネットカフェでの、インターネット上の有害情報のフィルタリングソフトの活用[4]
[編集] 制定されている地方自治体
都道府県においては長野県を除く46の都道府県で制定されている[5]。長野県に条例の規定がなくても、長野県下の市町村単位で条例を定めている場合がある(例、長野市・佐久市・東御市・塩尻市など)。また、長野県以外の市町村でも都道府県とは別に条例を定めている場合がある(例、羽生市・加須市・八潮市・高槻市・福山市など)。
[編集] 論争
- 少年の自己決定権を無闇に削ぐパターナルな条例である[6][7][8]。
- 表現の自由の観点から疑問や批判が少なからず指摘されてもきた[9]。
- いわゆる「有害図書」の規制が、青少年の健全な育成に資するという立法事実(「有害図書」が青少年の健全な育成に悪影響をもたらすという事実)の存否については、なお疑問が呈されている[10][11]。(宮城県が1960年に青少年保護育成条例を制定した際には、青少年条例に反対して来た、宮城県児童福祉審議会委員長の中川善之助(東北大法学部教授)が、「現に(青少年条例を)制定した県の統計でも、その後少年犯罪[3]はちっとも減っていないではないか。」と言い、審議会に辞表を提出した[1]。)
- 警察権限の拡大・強化につながるのではないか[12][13][14]などの批判がある。
また例えば、「青少年単独での深夜外出を禁止」という規定を多くの人が受け入れることや、先述の「成年の良心は絶対」(成年が深夜に外出するのはOK)と信頼することによって、「子供が深夜に外出しても安全な社会を作ろう」といった取り組みがほとんどなされなくなり、深夜の繁華街などの治安が悪化しかねないといった問題も存在していると主張している団体もあったが、成年が青少年に対しその自己防衛の弱さにつけ込む事件、特に女児を狙った性犯罪においてそれが顕著に見られる現在においては、成年の良心は絶対という立場において外出を許可しているのではないことは明白である。
なお、自由民主党がこれらの条例よりも上位の法的意味合いを持つ青少年健全育成基本法の制定を主張しているが、(社団法人)日本図書館協会からも反対されるなど、反対意見も多く、成立には至っていない。
(社団法人)日本図書館協会の反対意見の1つとして、有害図書に接することが青少年の逸脱行為の原因になるという因果関係の科学的証明が無いことが指摘されている[10]。
「有害」図書類に接することが逸脱行動の原因であるという結果は得られていません。表現と行動の因果関係が科学的に証明できないのですから、どのような表現が逸脱行動の原因であるかを科学的に定義することは不可能で、このことも規制する表現対象の恣意的拡大を可能にします。(日本図書館協会2001年)
[編集] 青少年保護条例をめぐる法的諸問題
『青少年保護条例・公安条例』(奥平康弘)1981年 学陽書房ISBN 9784313220072[1]
1 基本的人権の主体と青少年
1-1 基本的人権の享有主体
・・・
憲法ははたして一般に未成年であるというだけの理由で、青少年を基本的人権の享有主体たることを否定している、といえるだろうか。結論を先にいえば、そうはいえない。日本国憲法は、年齢のいかんを問わずすべての日本国民に基本的人権を保障している、とみるべきである。そう解されるからこそ、個別の青少年保護条例が青少年の基本的人権を制限しているのは、憲法に違反していないかどうか、という問題が生じる余地があるのである。
・・・
1-3 青少年と表現の自由
アメリカ合衆国憲法のもとでの状況は、わが国のそれとほぼ等しい。・・・
合衆国最高裁判所は・・・合理的に必要なかぎりで、こどもにとって有害なものからこどもを保護することが許されねばならない。
この観点から、青少年保護のためにわいせつ出版物を規律する法律は、合理的な基礎づけがあるかぎり合憲と判定する余地がある、と(合衆国)最高裁判所は判示した。ふつう表現の自由を制限する法律は、単に合理的な根拠があるだけでは合憲とはならない。一般にはもっときびしい要件を充足しなければ合憲とはいえない。そうしてみると、(合衆国)最高裁判所は、少なくともわいせつ出版物との関係では青少年保護立法が合憲的に成立する余地は広い、と考えているようである。
[編集] 都道府県の条例
| 都道府県 | 条例名 | 制定年 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道青少年健全育成条例 | 1955[4] |
| 青森県 | 青森県青少年健全育成条例 | 1979 |
| 岩手県 | 青少年のための環境浄化に関する条例 | 1979 |
| 宮城県 | 青少年健全育成条例 | 1960 |
| 秋田県 | 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例 | 1978 |
| 山形県 | 山形県青少年健全育成条例(平成21年4月題名改正) | 1979 |
| 福島県 | 福島県青少年健全育成条例 | 1979 |
| 茨城県 | 茨城県青少年のための環境整備条例 | 1962 |
| 栃木県 | 栃木県青少年健全育成条例 | 1976 |
| 群馬県 | 群馬県青少年健全育成条例 | 1961 |
| 埼玉県 | 埼玉県青少年健全育成条例 | 1983 |
| 千葉県 | 千葉県青少年健全育成条例 | 1964 |
| 東京都 | 東京都青少年の健全な育成に関する条例 | 1964 |
| 神奈川県 | 神奈川県青少年保護育成条例 | 1955 |
| 富山県 | 富山県青少年健全育成条例 | 1977 |
| 石川県 | いしかわ子ども総合条例 | 1959[1],1978 |
| 福井県 | 福井県青少年愛護条例 | 1964 |
| 新潟県 | 新潟県青少年健全育成条例 | 1977 |
| 山梨県 | 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例 | 1964 |
| 岐阜県 | 岐阜県青少年健全育成条例 | 1960 |
| 静岡県 | 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 | 1961 |
| 愛知県 | 愛知県青少年保護育成条例 | 1961 |
| 三重県 | 三重県青少年健全育成条例 | 1971 |
| 滋賀県 | 滋賀県青少年の健全育成に関する条例 | 1977 |
| 京都府 | 青少年の健全な育成に関する条例 | 1981 |
| 大阪府 | 大阪府青少年健全育成条例 | 1956[1],1984 |
| 兵庫県 | 青少年愛護条例 | 1958[1],1963 |
| 奈良県 | 奈良県青少年の健全育成に関する条例 | 1976 |
| 和歌山県 | 和歌山県青少年健全育成条例 | 1951[2],1978[4] |
| 鳥取県 | 鳥取県青少年健全育成条例 | 1980 |
| 島根県 | 島根県青少年の健全な育成に関する条例 | 1965 |
| 岡山県 | 岡山県青少年健全育成条例 | 1950[2],1967[15] |
| 広島県 | 広島県青少年健全育成条例 | 1979 |
| 山口県 | 山口県青少年健全育成条例 | 1957 |
| 徳島県 | 徳島県青少年健全育成条例 | 1965 |
| 香川県 | 香川県青少年保護育成条例 | 1952 |
| 愛媛県 | 愛媛県青少年保護条例 | 1967 |
| 高知県 | 高知県青少年保護育成条例 | 1958[1],1977 |
| 福岡県 | 福岡県青少年健全育成条例 | 1956 |
| 佐賀県 | 佐賀県青少年健全育成条例 | 1977 |
| 長崎県 | 長崎県少年保護育成条例 | 1957[1],1978 |
| 熊本県 | 熊本県少年保護育成条例 | 1971 |
| 大分県 | 青少年の健全な育成に関する条例 | 1966[1],1977 |
| 宮崎県 | 宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例 | 1977 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県青少年保護育成条例 | 1961 |
| 沖縄県 | 沖縄県青少年保護育成条例 | 1972 |
[編集] 脚注
- ^ い ろ は に ほ へ と ち り ぬ 奥平康弘『青少年保護条例・公安条例』学陽書房1981年ISBN 9784313220072
- ^ い ろ は 青柳幸一 (1986年). "子供の人権とマスメディアの自由". 2009年9月22日 閲覧。
- ^ い ろ "未成年の犯罪統計". 2009年9月21日 閲覧。
- ^ い ろ は 文部科学省 (2006年). "都道府県の青少年保護育成条例における有害図書類等の指定等に関する規定について". 2009年9月21日 閲覧。
- ^ 長野県が制定していないのは「青少年の健全育成は住民運動や啓発活動でやっていくべきもの」という観点から。しかし、長野県でも条例を制定すべきという動きがあり、近いうちに制定される可能性もある。
- ^ 佐藤幸治『憲法〔第三版〕』青林書院1995年ISBN 4-417-00912-0, 405-406 頁は、「「自己加害」を理由とする公権力による介入は原則として許されないと解されるが、人格的自律そのものを回復不可能な程永続的に害する場合には、例外的に介入する可能性を否定し切れないと解される(限定されたパターナリスティックな制約)」としている。
- ^ 北川善英 (1996年). "子どもの人権と「子どもの最善の利益」(子どもの権利条約)-2:子供の人権制約は安易に正当化されない". 2009年9月22日 閲覧。
- ^ 山口文江 前都議会議員 (2005年). "青少年健全育成条例一部改正反対:青少年の自己決定権を尊重する観点から淫行処罰には否定的な立場をとってきました。". 2009年9月22日 閲覧。
- ^ メディア総合研究所 (2000年). "表現の自由を脅かす「青少年有害環境対策基本法案(素案)」に反対する緊急アピール". 2009年9月22日 閲覧。
- ^ い ろ 社団法人 日本図書館協会 (2001年). "青少年社会環境対策基本法案についての見解". 2009年9月21日 閲覧。
- ^ 長野県弁護士会 会長 石曽根清晃 (2007年). "東御市青少年健全育成条例の見直し及び慎重な運用を求める会長声明". 2009年9月21日 閲覧。
- ^ 長野県がこの条例を制定していない理由の一つとなっている。
- ^ 佐藤真理弁護士 (2006年). "奈良県少年補導条例(案)の問題点". 2009年9月21日 閲覧。
- ^ 吉川誠司 (2006年). "「インターネット上にはびこる有害情報の現状」(奈良県条例案、「有害サイトの利用」「ネットでの中傷」が補導対象に)を参照". 2009年9月21日 閲覧。
- ^ 岡山県 (2007年). "教育史年表(岡山県)(昭和20~63)". 2009年9月22日 閲覧。
[編集] 関連項目
最終更新 2009年11月2日 (月) 10:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【青少年保護育成条例】変更履歴

