静岡県道12号伊東修善寺線
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| 主要地方道 | |
|---|---|
| 静岡県道12号伊東修善寺線 | |
| 陸上距離 | 21.4km |
| 起点 | 伊東市銀座元町 |
| 終点 | 伊豆市修善寺 |
| 接続する 主な道路 (記法) |
国道135号 伊豆スカイライン 静岡県道59号 国道136号 |
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静岡県道12号伊東修善寺線(しずおかけんどう12ごういとうしゅぜんじせん)は静岡県伊東市を起点とし、伊豆市に至る主要地方道である。
目次 |
[編集] 路線概要
[編集] 都市計画道路伊東大仁線訴訟について
この県道は、都市計画上は3・6・8伊東大仁線とされている(静岡県道19号伊東大仁線が別に存在するが、こちらは都市計画上は3・4・1宇佐美城宿中島線である。なお、この県道もかつては伊東大仁線と名称が付されていた。)。
そして現在、伊東大仁線の起点は国道135号線と接する東松原交差点となっているが、都市計画上国道135号線バイパスまで一方通行となっている110メートル部分を拡幅して延長することになっている。当初の計画(1967年決定)では、幅員11メートルで延長することとされていたが、1994年3月に出された平成5年度都市計画道路網計画調査業務委託報告書においては2010年度における予想交通量が4200台/日と予測されたことから、国道135号線バイパスとの交差点においては道路構造令の規定に基づき、右折車線の設置が必要とされ、1997年3月の都市計画変更決定により、135号線バイパス交差部から旧静岡銀行前までの180メートルの区間を17メートルに拡幅することにした。
これに対し、上記都市計画変更により都市施設区域に指定された区域内の地権者が建築許可を求めたのに際し、静岡県が都市計画に適合していないとして不許可としたのに対し、地権者が訴訟を提起した。第1審の静岡地裁は原告の請求を退けたが、控訴審の東京高裁は2005年10月20日、予想交通量の推計の基礎となった人口推計が過大に見積もられ、かつ、交通量予測において沿線地域の交通量の算定の基礎となる沿線地域の人口推計について、人口増加分は可能収容人口の残容量にもとづいて配分されるとして算定していたが、当時、沿線地域では人口減少がしているが、この予測方法だと減少率が高いほど可能収用人口の残容量が増えその分人口が増加すると予測されることとなり、過大な交通量が見積もられるとともに、135号バイパスとの交差点の信号サイクルの予測においても伊東大仁線につき15秒を設定していたが、この予測では135号バイパス(幅員16メートル)を歩行者が横断するのに必要な時間を確保したものとはいえず、伊東大仁線の青時間を長くする必要があり、そうだとすれば、必ずしも右折車線を設けなくても交通容量を超えないとして、17メートルへの都市計画変更決定を違法とした。都市計画について、高裁レベルにおいて初めて違法であると判断した事例として注目されている。
なお、この判決に対し静岡県側は上告したが2008年3月11日最高裁は上告を棄却する決定を出した。
[編集] 通過する自治体
[編集] バイパス
[編集] 接続路線
- 伊豆スカイライン(冷川IC)
- 国道135号
- 国道136号
- 静岡県道59号伊東西伊豆線
- 静岡県道112号中大見八幡野線
- 静岡県道349号修善寺天城湯ヶ島線
- 静岡県道351号池東松原線
[編集] 関連項目
最終更新 2009年8月30日 (日) 13:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【静岡県道12号伊東修善寺線】変更履歴

