領事裁判権

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領事裁判権(りょうじさいばんけん)とは、不平等条約によって定められた治外法権のひとつで、在留外国人が起こした事件を本国の領事が本国法に則り裁判する権利を言う。

日本では1858年に締結された日米修好通商条約

第6條  日本人に對し法を犯せる亞墨利加(アメリカ)人は、亞墨利加コンシュル裁斷所(領事裁判所)にて吟味の上、亞墨利加の法度(法律)を以て罰すへし。亞墨利加人に對し法を犯したる日本人は、日本役人糺の上、日本の法度を以て罰すへし。

とあり、その後安政年間にイギリスフランスオランダロシアと締結した安政五カ国条約にすべて領事裁判権の定めがある。

領事は本来、外交官であって裁判官ではないから、領事裁判ではしばしば本国人に極めて有利な判決が下された。治外法権撤廃は明治政府の外交にとって大きな課題となり、1911年までに完全に撤廃された。

治外法権による領事裁判権は、15世紀オスマン帝国が、ヴェネツィアジェノヴァに対し恩恵として与えたのに始まった。近代に入り、東アジア諸国では近代的な法制が未整備であって欧米人を東アジア諸国の裁判権に服せしめるのは適当でないことを理由に、1842年南京条約で中国に押し付けられたのをはじめ、タイ王国や植民地化以前の朝鮮でも行われた。

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最終更新 2009年10月28日 (水) 18:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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