風致地区
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風致地区(ふうちちく)とは、1919年(大正8年)に制定された都市計画法において、都市内外の自然美を維持保存するために創設された制度である。具体的には「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」の定める基準の下で、各都道府県または各市町村が条例(いわゆる風致地区条例)を定める方式による。
指定された地区においては、建設物の建築や樹木の伐採などに制限が加えられる。そのため、土地の有効活用を図りたい地区住民との間での軋轢も少なくないといわれる。風致とは、「おもむき、あじわい、風趣」(広辞苑)の意。
[編集] 概要
制度としては、1926年に、東京の明治神宮周辺地区が初の風致地区に指定され、その考え方や、指定基準、運用方法等が整備された。また、同年に設立された都市美協会が翌1927年提案した「都市の風致及び美観の件」などで徐々に浸透が進み、1930年には京都府、東京府(当時)で風致地区の指定がなされ、その後、全国各地に広がりをみせた。
戦中、戦後から高度成長期にかけては停滞期が続いたが、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(1966年)、建設省通知による風致地区基準の明示(1970年)、重要伝統的建造物群保存地区(1975年、文化財保護法改正)など法的整備に加え、住民運動のたかまりもあって、風致地区条例を制定する地方自治体が再び増えてきた。1980年代以降は、「まちづくり」、「環境問題」等もふまえ、より広がりのある景観条例制定の動きが進んでおり、特に、2004年制定された景観法は景観条例の法的裏付けとなるものであり、今後の風致地区の展開にも影響を与えるものと見られる。
[編集] 外部リンク
- 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(法令データ提供システム)
最終更新 2009年9月27日 (日) 04:33 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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