食品衛生法

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食品衛生法
日本国政府国章(準)
通称・略称 食衛法
法令番号 昭和22年法律第233号
効力 現行法
種類 食品関連法規
主な内容 食品の安全性確保のための規制
関連法令 と畜場法食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律食品安全基本法
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食品衛生法施行令
日本国政府国章(準)
法令番号 昭和28年8月31日政令第229号
効力 現行法
種類 食品関連法規
主な内容 食品衛生法の施行令
関連法令 食品衛生法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  
食品衛生法施行規則
日本国政府国章(準)
法令番号 昭和23年7月13日厚生省令第23号
効力 現行法
種類 食品関連法規
主な内容 食品衛生法の施行規則
関連法令 食品衛生法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

食品衛生法(しょくひんえいせいほう、昭和22年法律第233号)は、日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律で、厚生労働省の所管である。食品添加物と器具容器の規格・表示・検査などの原則を定める。

連合国軍最高司令官総司令部指令により占領期の昭和22年(1947年)12月24日に成立、昭和23年(1948年)1月1日施行。

目次

[編集] 構成

  • 第1章 - 総則

       第1条 目的
       第2条 国及び都道府県等の責務
       第3条 食品等事業者の責務
       第4条 定義

  • 第2章 - 食品及び添加物

       第5条 販売用の食品及び添加物の取扱原則
       第6条 販売等を禁止される食品及び添加物
       第7条 新開発食品の販売禁止
       第8条 特定の食品又は添加物の販売等の禁止
       第9条 病肉等の販売等の禁止
       第10条 添加物等の販売等の制限
       第11条 食品又は添加物の基準及び規格
       第12条 農薬成分の資料提供等の要請
       第13条 総合衛生管理製造過程に関する承認
       第14条 承認の有効期間・更新

  • 第3章 - 器具及び容器包装

       第15条 営業上使用する器具及び容器包装の取扱原則
       第16条 有毒有害な器具又は容器包装の販売等の禁止
       第17条 特定の器具等の販売等の禁止
       第18条 器具又は容器包装の規格・基準の制定

  • 第4章 - 表示及び広告

       第19条 表示の基準
       第20条 虚偽表示等の禁止

  • 第5章 - 食品添加物公定書

       第21条 食品添加物公定書

  • 第6章 - 監視指導指針及び計画

       第22条 監視指導指針
       第23条 輸入食品監視指導計画
       第24条 都道府県等食品衛生監視指導計画

  • 第7章 - 検査

       第25条 食品等の検査
       第26条 検査命令
       第27条 食品等の輸入の届出
       第28条 報告徴収、検査及び収去
       第29条 食品衛生検査施設
       第30条 食品衛生監視員

  • 第8章 - 登録検査機関

       第31条 登録検査機関の登録
       第32条 欠格自由
       第33条 登録の基準
       第34条 登録の更新
       第35条 検査の義務
       第36条 事業所の新設等の届出
       第37条 業務規定
       第38条 製品検査業務の休廃止の制限
       第39条 財務諸表等の備付け及び閲覧等
       第40条 役員又は職員の地位
       第41条 適合命令
       第42条 改善命令
       第43条 登録の取消命令等
       第44条 帳簿の記載等
       第45条 登録等の公示
       第46条 登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止
       第47条 報告・立入検査等

       第48条 食品衛生管理者
       第49条 養成施設・講習会
       第50条 有毒・有害物質の混入防止措置等に関する基準
       第51条 営業施設の基準
       第52条 営業の許可
       第53条 許可営業者の地位の承継
       第54条 廃棄命令等
       第55条 許可の取消し等
       第56条 改善命令等

  • 第10章 - 雑則

       第57条 国庫の負担
       第58条 中毒の届出
       第59条 死体の解剖
       第60条 厚生労働大臣の調査の要請等
       第61条 食品等事業者に対する援助及び食品衛生推進員
       第62条 おもちゃ及び営業者以外の食品供与施設への準用規定
       第63条 処分違反者の公表等
       第64条 国民の意見の聴取
       第65条 施設の実施状況の公表及び国民の意見の聴取
       第66条 読替規定
       第67条 大都市の特例
       第68条 再審査請求
       第69条 事務の区分
       第70条 権限の委任

       第71条 ~ 第79条 罰則

  • 附則

[編集] 法律の目的とその変遷

現行の食品衛生法の目的は、「食品の安全性確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民健康の保護を図ること」にある(1条)。これは、2003年(平成15年)5月30日の改正以前は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること」となっていたものを、改正したものである。この改正の背景には、雪印集団食中毒事件BSE問題の発生とそれに対する行政の対応に対する国民の不満があった。

太平洋戦争大東亜戦争)終戦直後、日本では食糧不足と流通の混乱のために不良食品が大量に出廻り健康被害が多発した。当時の不良食品の存在は人命に直接かかわることであり、食品衛生法はこの状況を改善するために制定された。しかし、その後の復興と成長に伴い、日本の衛生レベルも飛躍的に高くなり、行政に要求されるものも自ずと変わってきた。2003年の法改正は「健康の保護」というより高い目標設定とそれを実現するための「必要な規制その他の措置」という行政の役割を明確化していることが特徴である。なお、この改正とほぼ同時期に食品安全基本法が制定されている。

[編集] 資格

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年4月22日 (水) 00:13 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【食品衛生法】変更履歴

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