首都圏整備委員会

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首都圏整備委員会(しゅとけんせいびいいんかい)は、廃止された日本の行政機関

目次

[編集] 概要

首都圏整備委員会は、1956年(昭和31年)6月9日首都圏整備法(昭和31年法律第83号)に基づいて、総理府外局として設置された行政機関である。同委員会は、国家行政組織法3条2項に基づく、いわゆる三条委員会(行政委員会)で(首都圏整備法3条)、首都建設法(昭和25年法律第219号[1])3条に基づいて設置された建設省[2]の外局である首都建設委員会の事務を引き継いだ。1974年(昭和49年)6月26日に廃止され、同日に設置された国土庁が事務を引き継いだ。

[編集] 所掌事務・権限

首都圏整備委員会の所掌事務及び権限は、以下の通り。

  1. 首都圏整備計画の作成及びその作成のため必要な調査を行うこと。
  2. 首都圏整備計画の実施に関する事務について必要な調整を行い、及びその実施を推進すること。
  3. その他法律(これに基く命令を含む。)の定めるところにより委員会の権限に属させられた事項を実施すること。

また、首都圏整備委員会は、法律又はこれに基く政令の定めるところにより、その権限に属する事項を執行するため必要な手続その他の事項について、首都圏整備委員会規則を定めることができた。

[編集] 組織・部局

首都圏整備委員会は、委員長及び委員4人で組織された。委員は、衆参両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命した。首都圏整備委員会委員長は国務大臣を以て充てることとされ、初代の首都圏整備委員会委員長には第3次鳩山内閣の国務大臣・馬場元治建設大臣を兼任)が就任した。

首都圏整備委員会には事務局が置かれ、事務局には二つの部が置かれた。さらに、首都圏整備委員会の諮問に応じ、審議会の権限に属させられた事項その他委員会の所掌事務に関する重要事項について調査審議するため、首都圏整備審議会が置かれた。

委員会
  • 委員長
  • 委員
事務局
  • 計画第一部
  • 計画第二部
審議会
  • 首都圏整備審議会

[編集] 脚注

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  1. ^ 首都圏整備法の施行によって廃止(附則4項)。
  2. ^ 首都建設法制定時は、首都建設委員会は総理府の外局とされた。その後、建設省設置法の一部を改正する法律(昭和27年法律第282号)に基づいて、建設省の外局とされた。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年3月9日 (月) 00:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【首都圏整備委員会】変更履歴

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