首都建設法

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首都建設法(しゅとけんせつほう、昭和25年法律第219号)は、東京都日本の首都として都市計画し、建設することを定めた日本の法律である。

[編集] 概要

1950年に制定。日本国憲法第95条に基づき、東京都での住民投票で過半数の賛成を得た特別法で、同年6月28日に施行された。

日本政府は東京都の区域内において施行される重要施設の基本的計画として首都建設計画を定める。

国家行政組織法第3条第2項の規定に基づき、総理府外局として首都建設委員会を設置。同委員会は内閣総理大臣が任命する委員9人(委員長を含む。)によって構成され、委員長には建設大臣たる委員が就任した。

1952年8月1日、同委員会は建設省の外局に移管された。

1956年6月9日、首都建設法は首都圏整備法の制定に伴い廃止された。

[編集] 関連項目

ウィキソース
ウィキソース首都建設法の原文があります。

最終更新 2009年1月15日 (木) 19:24 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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