駐屯地司令

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駐屯地司令(ちゅうとんちしれい)は、陸上自衛隊駐屯地に置かれる役職である。分屯地に置かれるものは分屯地司令と呼ばれる。また、航空自衛隊基地・分屯基地においてはこれに相当するものとして基地司令分屯基地司令がある。なお、海上自衛隊において基地司令という用語が用いられる場合があるが、海上自衛隊において基地司令なる役職は存在しないため誤りである。

全ての駐屯地において駐屯地司令は兼任であり、専任の駐屯地司令は存在しない。

以下、本項においては「駐屯地」、「駐屯地司令」に分屯地、基地・分屯基地(司令)を含んで扱うものとする。

目次

[編集] 駐屯地司令の任務

駐屯地司令の任務は、自衛隊法施行令( 昭和29年6月30日政令第179号)第51条によって定められており、「防衛大臣の定めるところにより、駐屯地の警備及び管理、駐屯地における隊員の規律の統一その他大臣の定める職務を行う。」ものとされている。

[編集] 駐屯地司令等に充てられる自衛官

原則として、駐屯地司令は当該駐屯地に所在する部隊等(当該駐屯地に臨時に駐屯するものを除く。)の長のうち自衛官の順位に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第12号)第3条の規定により最上位にある自衛官をもって充てるとされている。ただし、上級司令部の所在地では、原則を厳格に適用すると駐屯地司令が非常に高位で繁忙な陸将が担当することになってしまうため、以下の例外がある。

  1. 市ヶ谷駐屯地中央業務支援隊
  2. 方面総監部の所在する駐屯地:方面総監部幕僚長
  3. 師団旅団司令部の所在する駐屯地:副師団(旅団)長

[編集] その他の例外

  • 原則論は自衛官の上位に関する規定の上位者と定めているものの、実情は駐屯地司令を受け持つ部隊長に着任した自衛官が兼務する場合が殆どである。いくつかの例外を除いては1佐職の部隊長の中でも序列が下位の自衛官が駐屯地司令職を兼務する場合は通常は存在しないが、ごく希にはそのような事例も散見される。(例:師団司令部幕僚長(1佐(一))から栄転し着任した部隊長よりも、特科連隊長等から栄転し着任した部隊長(1佐(二))が駐屯地司令職を兼務する)
  • 連隊と群の2つが同じ駐屯地に駐屯する場合、方面直轄部隊である群と師団隷下部隊である連隊のうち、上位は方面直轄部隊である群であるが師団隷下部隊長である連隊長が駐屯地司令職を兼ねる駐屯地もある(無論、この逆も当然存在)。
  • 普通科連隊と特科連隊では普通科連隊長に着任する自衛官が上位となるのが本来の状況であるが、駐屯地司令を兼務するのが特科連隊長という逆の現象も発生している。
  • また、駐屯部隊が1個中隊程度の規模の場合、駐屯地司令を兼務した中隊長の階級は2佐という状況も発生する。(通常の中隊長職は3佐または1尉)
  • 東千歳駐屯地のように陸将補が2名在籍する場合も存在(駐屯地司令職を兼務する第7師団副師団長・他には高射特科団長)するが、序列上は方面直轄部隊長である高射特科団長(将補(二))が序列上の上位に当たるものの、師団司令部が駐屯している絡みで副師団長(将補(二)ないし1佐(一))が駐屯地司令を兼ねている。同様の例は朝霞駐屯地等に存在する。
  • ただし、航空自衛隊は自衛官の順位に関する訓令に基づき基地司令が充てられているわけではない。(例:立川分屯基地には長を空将補とする航空安全管理隊、航空医学実験隊司令ではなく、1等空佐が指揮官の第1補給処立川支処長が分屯基地司令に充てられている。)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月30日 (金) 15:04 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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