騒乱罪

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騒乱罪

法律・条文 刑法106条
保護法益 公共の平穏
主体 集合した多数の人間
客体 社会の治安
実行行為 暴行・脅迫行為
主観 故意犯
結果 不要(抽象的危険犯
実行の着手 実行のための準備がなされた時点
既遂時期 暴動又は脅迫が行われた時点
量刑 1年以上10年以下の懲役又は禁錮(首謀者)
6月以上7年以下の懲役又は禁錮(他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者)
10万円以下の罰金(不和随行した者)
未遂・予備 なし

騒乱罪(そうらんざい、刑法106条)とは、多衆が集合して暴行・脅迫を行うことにより公共の平穏を侵害する罪である。1995年(平成7年)改正前には騒擾罪(そうじょうざい)とも呼ばれた。

目次

[編集] 保護法益

騒乱罪の保護法益は公共の平穏である。(判例、通説)

  • 騒乱罪の保護法益は何かをめぐっては争いがある。

[編集] 主体

騒乱罪の主体は集合した多衆である。

  • 「多衆」とは多数人の集団を言う。
    • 多衆と言えるためにはその集団による暴行・脅迫が一地方の平穏を害する程度でなければならない。
  • 「集合」とは、多人数が時と場所を同じくすることを言う。
    • 必ずしも組織されていることを要しない。

[編集] 行為

騒乱罪における行為は、多衆で集合して暴行・脅迫を行うことである。

  • 騒乱罪における暴行・脅迫は最広義の暴行である。
    • 暴行・脅迫の客体は個人・公衆たるを問わない。物であってもよい。
    • 暴行・脅迫は一地方の平穏を害する程度のものでなくてはならない。

[編集] 主観的要件

騒乱罪は多衆犯である。したがって騒乱罪における暴行・脅迫は多衆の共同意思に基づいたものであることを要する。

  • 共同意思の性質
    • 共同意思は必要かについては必要説・不要説がある。必要説が判例・通説である。
  • 共同意思の内容
    • 共同意思は多衆の合同力をたのんで自ら暴行・脅迫をなす意思ないしは多衆をしてこれをなさしめる意思とかかる暴力・脅迫に同意を表し、その合同力に加わる意思とから構成され、未必的なものであってもよいとされる(最判昭35.12.8刑集14・13・1818)

行為態様による区別

  • 首謀者:1年以上10年以下の懲役又は禁錮
  • 指揮者・率先助勢者:6月以上7年以下の懲役又は禁錮
  • 付和随行者:10万円以下の罰金
    • 但し、内乱罪と違い、首謀者が居なくても罪が成立することに注意

[編集] 罪数・他罪との関係

本罪の予定する範囲の暴行罪脅迫罪は本罪に吸収されるものの、判例殺人罪住居侵入罪建造物損壊罪恐喝罪公務執行妨害罪などとの間には本罪と観念的競合の関係を認める。

[編集] 破壊活動防止法との関係

破壊活動防止法は政治目的を有する騒乱罪の予備・陰謀・教唆・扇動を罰している。(同法40条)

[編集] 多衆不解散罪

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多衆不解散罪(刑法107条)

[編集] 第二次世界大戦後三大騒乱事件

[編集] 関連項目

ウィキブックス
ウィキブックス刑法各論関連の教科書や解説書があります。

[編集] 参考文献

  • 西田典之 『刑法各論(法律学講座双書)第四版 』 弘文堂(2007年)


最終更新 2009年10月5日 (月) 18:25 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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