高度専門士
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高度専門士(こうどせんもんし)とは、日本国において、4年制の専修学校が卒業生に対して授与する称号である[1]。英語表記は「Advanced diploma」。
目次 |
[編集] 高度専門士の称号の概要
高度専門士の称号は、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」(平成17年文部省告示第139号)[2]において、専修学校の修了者に対する社会的評価の向上と生涯学習の振興を目的として定めたものである。
そもそも、専修学校の修了者に対する称号としては文部省(現文部科学省)が1994年、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程」(平成6年文部省告示第84号)第1条及び第2条において専門士の称号を定めていた。しかし、平成15年、「今後の専修学校教育に関する調査研究協力者会議」の報告において、専修学校における修業期間の長期化を踏まえ、一定の要件を満たす課程の修了者には、高度専門士の称号を授与し、大学院への進学を可能とすべきという答申がなされ、これにより、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程」(平成6年文部省告示第84号)を改正し、新たに制定された「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」(平成17年文部省告示第139号)[2]第1条以下において高度専門士の称号が規定された。
この告示により、下記の基準を満たす4年制専修学校(専門学校)の卒業生に高度専門士の称号が授与されることとなった。
これは、4年制の専門学校における教育内容が高度になっていることを受けたものであり、修了者の学習成果を正当に評価し、社会的地位を高めることが主な目的である。従来、専門学校においては一定の要件を満たす学校は一律、専門士の称号を授与していた。しかし、専門学校には2年制から4年制まで修学年限に差もあり、習得する専門技術も千差万別であった。文部科学省ではこの高度専門士の称号を新設することにより、従来の専門士との違いを明確化する方針である。
高度専門士を授与できる専修学校の専門課程の要件は次のとおり。
- 修業年限が4年以上であること。
- 課程の修了に必要な総授業時数が3,400単位時間以上(実時間で約2,834時間・大学の約126単位相当の授業時間)であること。
- 体系的に教育課程が編成されていること。
- 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
[編集] 高度専門士号の将来性、大学院進学への道
公務員に採用された場合の俸給では(4年制)大学卒業者と同等の扱いがなされる。(民間はその制約を受けないことに注意。)
従来の専門学校をめぐっては2005年1月に中央教育審議会が、「一定の要件を満たす専門学校の卒業者に、大学院入学資格を付与することが適切である」とする答申[3]を中山成彬文科相に提出した。従来、各大学院が個別に審査している大学院修士課程(博士前期課程)入学資格について高度専門士の称号があれば得られるようになった。
2007年2月現在、全ての「高度専門士の称号を付与できる専修学校専門課程」[4]の修了者に大学院入学資格が認められている[5]。なお、修了者に高度専門士の称号は付与されないが大学院入学資格が認められる課程が全国に2課程だけ存在する。
したがって、高度専門士は学校教育法施行規則第70条第1項第5項の「大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者」に該当し、日本国内においては大学学部卒業生と同等とみなされ、学士の学位とほぼ同等の称号であるといえる。但し、学士の学位が国際通用性があるものであるのに対して、高度専門士の称号はあくまで国内においてのみ通用する称号であり、また専攻分野は専門士と同じく8分野とされていることに注意する必要がある。
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最終更新 2009年10月19日 (月) 16:03 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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