高所作業車運転者

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高所作業車運転者(こうしょさぎょうしゃうんてんしゃ)とは、高所作業車運転技能講習または高所作業車運転特別教育を修了した者。労働安全衛生法第61条、第76条、労働安全衛生法施行令第20条第15号にて規定されている。

目次

[編集] 概要

  • 高所作業車を運転することができる。

[編集] 区分

  • 高所作業車運転技能講習 - 作業床の高さ10m以上全ての高所作業車。
  • 高所作業車運転特別教育 - 作業床の高さ2m以上10m未満の高所作業車。


[編集] 受講資格

  • 技能講習
    • 18歳以上
  • 特別教育
    • 18歳以上

[編集] 技能講習

  • 技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。日数や時間等はそれぞれの機関により異なる。
  • 修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なるが、自動車免許を持っている場合は14時間。

[編集] 講習科目

  • 学科
  1. 高所作業車の作業に関する装置の構造および取扱の方法に関する知識
  2. 原動機に関する知識
  3. 高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識
  4. 関係法令
  • 実技
  1. 高所作業車の作業のための装置の操作

[編集] 特別教育

  • 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
  • 告示で規定された履修時間は9時間(以上)となっている。自動車免許所持の場合、履修時間は5時間(以上)となる。

[編集] 講習科目

  • 学科
  1. 高所作業車の作業に関する装置の構造および取扱の方法に関する知識
  2. 原動機に関する知識
  3. 高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識
  4. 関係法令
  • 実技
  1. 高所作業車の作業のための装置の操作

[編集] 運転できる高所作業車

  • トラック式高所作業車、自走式高所作業車、装軌式(クローラ式)高所作業車、装輪式(ホイール式)高所作業車が運転できる。ただし、トラック式高所作業車で公道を走る場合は、普通自動車中型自動車大型自動車など、車両総重量[1]により各運転免許が必要となる。
    • 道路交通法が2007年6月2日に一部改正[2]により、普通自動車の運転免許で運転できる車両総重量変更につき、軽自動車型など一部を除き高所作業車のほとんどが5,000kg以上となるので、公道を運転するときには注意が必要[1]

[編集] 脚注

  1. ^ 普通運転免許:2007年6月2日以前取得者8,000kg未満、2007年6月2日以降取得者5,000kg未満、中型運転免許:11,000kg未満、大型運転免許:11,000kg以上
  2. ^ 2007年6月2日施行の法令改正で中型自動車が新設。

[編集] 関連項目

最終更新 2008年8月14日 (木) 09:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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