高規格幹線道路
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高規格幹線道路(こうきかくかんせんどうろ)とは全国的な自動車交通網を形成する自動車専用道路である(なお、この定義に言う「自動車専用道路」とは広義の字義通りの自動車専用の道路の意味である)。
1987年6月26日の道路審議会答申を受け、第四次全国総合開発計画(四全総)によって高規格幹線道路網が構想された。高規格幹線道路は既に指定されている国土開発幹線自動車道等(約7600km)、本州四国連絡橋公団(現・本州四国連絡高速道路株式会社)の管理する本州四国連絡道路(約180km)、及びこれらに接続する新たな路線(約6220km)を合わせた約14000kmの道路からなる。新たな路線の内、約3,920kmが国土開発幹線自動車道に指定され残りの約2300kmが国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)とされた。
[編集] 分類
次の4種類がある。路線については各項目の路線名表を参照。
- 高速自動車国道(A路線)
- 高速自動車国道法第四条(高速自動車国道の意義及び路線の指定)に基づく、高速自動車国道の路線を指定する政令でその路線を指定されたもの。本来、国道の建設及び管理は道路管理者である国土交通大臣が行うことになっているが高速自動車国道については法令により東日本・中日本・西日本の各高速道路会社(民営化以前は日本道路公団)に委任されている。
- 高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路(A'路線)
- 本来高速自動車国道で整備される路線のうち全区間整備の必要性は低いが、部分的にこれに並行して混雑解消や山間部の隘路解消のため一般国道の整備が急務となっている一部区間を先行整備した道路。高速自動車国道へ編入されることもある。税金(国と県の建設費負担は2対1)又は追加で東日本・中日本・西日本の各高速道路会社(民営化以前は日本道路公団)等から建設費を投入されて建設。
- 国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)(B路線)
- 道路法第48条の2に基づき、国土交通大臣が指定した道路。
- 本州四国連絡道路
- B路線に準じる。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年10月17日 (土) 16:12 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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