麹町中学校内申書事件

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最高裁判所判例
事件名 損害賠償請求事件
事件番号 昭和57年(オ)第915号
1988年(昭和63年)7月15日
判例集 判例時報1287号65頁
裁判要旨
高等学校受験の際に提出する調査書に、「校内において麹町中全共闘を名乗り、機関紙『砦』を発行した。学校文化祭の際、文化祭粉砕を叫んで他校生徒と共に校内に乱入し、ビラまきを行つた。大学生ML派の集会に参加している。学校側の指導説得をきかないで、ビラを配ったり、落書をした。」などと記載しても、その記載は原告の思想、信条そのものの記載でもなく、外部的行為の記載も原告の思想、信条を了知させ、また、それを評価の対象とするものとはみられないのみならず、その記載に係る行為は、憲法13条違反の違憲の主張は、その前提を欠くなど
第二小法廷
裁判長 香川保一
陪席裁判官 牧圭次 島谷六郎 藤島昭 奥野久之
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
憲法19条、21条、26条など
  

麹町中学校内申書事件(こうじまちちゅうがっこうないしんしょじけん)は、日本において高等学校受験の際にいわゆる「内申書」に自己の思想に密接に関連する外部的行動が否定的に評価・記載されたことで学習権が侵害されたとする原告保坂展人)が損害賠償を求めて起こした行政訴訟である。原告は思想・良心を教育の評価対象とすることが、日本国憲法における思想・良心の自由に反しないかと主張したが、最高裁は「思想、信条そのものを記載したものではないことは明らか」とし、上告を棄却した。

[編集] 概要

原告は、千代田区立麹町中学校在学中に学生運動に傾倒し、麹町中全共闘を名乗り、機関紙「砦」を発行するなどの活動を行っていた。それを受け、担任教諭は内申書の「基本的な生活習慣」「公共心」「自省心」の欄にC評価をつけるともに、備考欄に「文化祭粉砕を叫んで他校生徒と共に校内に乱入し、ビラまきを行った。大学生ML派の集会に参加している」等の原告の学生運動に関する経歴を記述した。

高校受験に際し、原告は受験した全ての高校を不合格になったが、それは内申書に不適切な記述をされたからだとして、国家賠償法に基づき、東京都及び千代田区に損害賠償を求めた。一審は慰謝料の支払いを認めたが、二審で原告が敗訴したため、原告が上告。最高裁判所は、内申書は「思想、信条そのものを記載したものではないことは明らかであり、また右の記載に関わる外部的行動によっては上告人の思想、信条を了知しうるものではない」として、上告を棄却した。

[編集] その他

原告の保坂展人はその後、教育ジャーナリストとして活動し、現在、社会民主党所属、前衆議院議員である。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年9月1日 (火) 16:53 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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