麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約

麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(まやくおよびこうせいしんやくのふせいとりひきのぼうしにかんするこくさいれんごうじょうやく、United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances)は、1961年麻薬に関する単一条約1971年向精神薬に関する条約を徹底するための法的な枠組みを追加的に取り決めた条約である。1988年12月19日にウィーンで採択され、1990年11月11日に発効した。日本においては、麻薬及び向精神薬の不正取引条約、麻薬新条約とも呼ばれる。2005年1月1日現在、170か国が締約している。

目次

[編集] 概要

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[編集] 日本の取り組み

日本は1992年6月に批准している。また、この条約に対応する国内法として、1991年麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律を公布し、1992年7月に施行している。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

  • 外務省(本条文・PDF形式:123
  • 法庫

最終更新 2009年8月22日 (土) 23:15 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約】変更履歴

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