黄金の自由
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黄金の自由(ラテン語: Aurea Libertas;ポーランド語: Złota Wolnośćズウォータ・ヴォールノシチ)、貴族共和国または貴族民主主義は、ポーランド王国およびルブリン合同(1569年)後のポーランド・リトアニア共和国(一般に「ポーランド」と呼ばれる)において機能した、貴族支配による民主主義の政治システム。このシステムの下では、領地を有する全ての貴族(シュラフタ)が法的に平等であり、きわめて多くの諸特権を享受していた。この特権に基づき、貴族階級は立法府であるセイム(ポーランド議会)を支配し、国王を選挙によって選出していた(選挙王政)。
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[編集] 進展
この政治体制は、貴族身分(シュラフタ)が都市民・商工業者(ブルジョワジー)や法曹など他の諸身分と国王を政治の場から排除したことにより強固なものとされた。シュラフタはニヒル・ノヴィ(1505年)、ヘンリク条項(1573年)、そしてその後に結ばれた数多くのパクタ・コンヴェンタ(選出時における国王と貴族との契約)を通じて諸特権を集積してゆき、君主が彼らの特権に手出しする事は許されなかった。この連合共和国家における政治原則とは「我々の国家は国王の監督のもとにある共和国である」というものだった。宰相ヤン・ザモイスキはこの原則を「国王は君臨すれども統治せず "Rex regnat et non gubernat" 」と要約している。
国家の頂点にあるのは選挙で選ばれる国王、上院、そして飛びぬけた権力を備えたセイムの三者であった。国王にはヘンリク条項と選出時に取り決められるパクタ・コンヴェンタによって、市民(つまりシュラフタ)の権利を尊重することが義務づけられていた。国王は大勢の貴族層の意向により、その権力をかなり制限されていた。歴代の国王は、ポーランドの政治システムの根幹(そしておよそ確立されているとは言い難い宗教的寛容の根幹)をなすと見なされた、ヘンリク条項を承認することを余儀なくされた。やがてヘンリク条項はパクタ・コンヴェンタの中に組み込まれ、国王選出に際しての重要な誓約の一つになった。
「黄金の自由」(この語はヤギェウォ朝断絶直後の1573年から使われ始めた)の政治システムは、以下の原則をその基礎としていた。
- 国王自由選挙…国王は投票を希望する全てのシュラフタによる自由選挙によって選ばれる。
- セイム(下院議会)…議会であるセイムは国王によって2年ごとに召集される。
- パクタ・コンヴェンタ(議会に関する契約)…即位時に国王と貴族(国政参加者)とが取り決める契約。諸権利の請願も行われる。国王の政治行動を束縛し、ヘンリク条項に起源を持つ。
- ロコシュ(抵抗権あるいは強訴権)…シュラフタは、彼らに保障されている諸特権が国王によって脅かされた場合、反乱(強訴)を起こすことを法的に認められる。
- リベルム・ヴェト(自由拒否権)…個々の地方代表が、セイムでの決議において多数派の意見に反対出来る権利。セイムの会期中、法案をことごとく廃案にしてきた「無制限の拒否権」といったニュアンスで語られることが多い。17世紀後半の危機の時代に入ると、リベルム・ヴェトは地方議会であるセイミクにも適用された。
- コンフェデラツィア(政治連盟)…共通の政治目的のために団体(政党や会派)を結成する権利。
共和国の政治システムには単純な枠組みを適用することは難しく、様々なモデルを当て嵌めて説明されているため、統一的な見解がない。
- 共和国の性格に関して、国家連合、連邦、二国家それぞれの自治体制(つまり両国の地位は対等)のどれだったかという問題。共和国を三者のうちどれだったかと判断することは難しい。逆にこの三者の全てであったとも言える。どれか一つとは言えないのである。
- 寡頭制なのかどうかという問題。シュラフタのみが参政権を持っていたと言っても、彼らの階層は人口の約10%を占めていたのであり、少数者による支配というイメージとはずれがある。
- 全てのシュラフタに等しい権利と特権が与えられる民主政治。シュラフタの間では当然のことながら財産の多寡はあり、ヨーロッパで最も裕福とも言われた大資産家からまったくの無産者までさまざまな者がいたが、彼らの間に法的な身分の上下は一切なく、法的には全てのシュラフタが平等の政治的権利を有していた。彼らの拠るセイム(国会)が立法、外交、宣戦布告、課税(既存の税制の変更、新しい税の制定)といった重要な事項について国家の主導権を握り、国王の政策に反対することもできた。共和国は当時のヨーロッパ諸国の中で最も高い、約10%の参政権者を抱えていた。フランスでは1831年の時点で人口の約1%、1867年のイギリスでは約3%に参政権が与えられているに過ぎなかったのとは対照的である。
- 選挙王制。シュラフタによって選出される国王、つまり世襲君主でない国王が国家の首長であること。
- 立憲君主制、つまり君主がパクタ・コンヴェンタやその他の法律によって制約されており、シュラフタは国王が法的に不正な行為をしている場合は従う義務はないとされた。セイム(国会)はしばしば国王の政策に反対し、それを阻止してきた。
[編集] 評価
「黄金の自由」は極めて特異でその評価には論争の多い政治システムである。それはヨーロッパの主要国において絶対主義が支配的だった時代において、例外的に権力の強い貴族の支配と、弱体な王権とで構成される点で特徴ある性格を有していたし、ある種の近代的価値と似通った要素を備えていた。ヨーロッパが中央集権化、絶対主義、宗教戦争や王朝による争いに直面している時期、共和国は地方分権、国家連合と連邦制、民主政治、宗教的寛容さらには平和主義までも経験していた。シュラフタがしばしば国王による戦争計画を廃案にしたことは、民主的平和論に関する論議に相当するものとさえ見なされる。「黄金の自由」システムは民主制、立憲君主制、連邦制の先駆的存在とさえ評価されることがある。共和国の「市民」たるシュラフタは、抵抗権、社会契約、個人の自由、合意に基づく政治運営、独立心の尊重といった価値を称賛したが、それらは世界的に見れば、近代になって広く普及したリベラルな民主政治の概念である。19・20世紀のリベラルな民主主義者のように、シュラフタは国家権力に対して強い不安を抱いていた。ポーランド貴族は国家の権威主義については強い反感を持っていた。
おそらくポーランドの「貴族民主主義者」に最も似た人々はヨーロッパではなく、アメリカ合衆国(とくに南部)の奴隷を所有する「貴族」たちの中にいた。奴隷を所有する民主主義者たち、そしてジョージ・ワシントン、トマス・ジェファソンといったアメリカ「建国の父」たちは、貴族共和国の改革派シュラフタ達と多くの価値観を共有していた。近代史において、ポーランド・リトアニア共和国が1791年に世界で2番目の成文憲法である5月3日憲法を制定したことは、偶然の符合では決してないのである。起草者の一人であるポーランド王スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキも、「アメリカ合衆国やイギリスを参考にしてさらにポーランドの事情に合うものにした。」と述べている。
一方で、黄金の自由の受益者は貴族に限られていて、小作農や都市民はそこから排除されていたという批判的な指摘も存在する。人口の大多数を占める彼らは何の法的自由も保障されず、貴族の横暴から身を守ることも出来ず(平民が幸福な生活が送れるかどうかはまったく各領主の人徳と能力次第であった)、都市の発展は停滞し、地方では農奴制が一般的になってしまったというのである。後の時代の人々は当時のポーランドを振り返って、共和国が「貴族の天国、ユダヤ人の楽園、農民の地獄」[1]だったのだと批判的に主張するようになったが、この見方を裏付ける実証的研究は充分に行われているとは言い難い状況である。そして貴族階級であるシュラフタ自身も、彼らのうちでより強大な権力を持つ大貴族(マグナート)に従属して自由を奪われていった。
ポーランド・リトアニア共和国は国家としての生き残りに失敗したため、黄金の自由は極端な場合、その徹底した自由主義は却って「内戦と侵略、国家の弱体と優柔不断や愛国心の欠乏」を招いたという非難を受ける。絶対主義と国民国家という「近代的」な政治システムの建設に失敗したために、共和国は「リベルム・ヴェト」の行使を繰り返しながら国家機能を麻痺させて徐々に衰退を続け、無政府状態の瀬戸際まで追いやられた。シュラフタの大多数は自分達が完璧な体制の国家に住んでいると信じており、一部の人々が黄金の自由とサルマティズム美学に疑いをもったに過ぎず、またそれに気付いた時期は遅すぎた。「大洪水」で外国軍の撃退に成功した体験が、余計に改革のコンセンサス形成を遅らせた。シュラフタは近代的な常備軍とその強化のために税を支払うことを拒み、マグナートは諸外国と結びついて共和国の政治システムを麻痺させたために、共和国は着々と軍事力および能率性(つまり官僚制)を構築していく近隣諸国に対抗することが出来なくなっていったあげく、外国の野心の標的になったのである。そして18世紀後半、近隣の絶対主義諸国による領土分割によって国家自体を失った。
[編集] 類似したシステム
黄金の自由は同時代の世界にはめずらしい民主主義による国家体制を出現させたが、ヴェネツィア共和国のような都市国家の政治システムと幾らか類似した部分があった。興味深いことに両者は「最も静穏なる共和国」を自称していた。ポーランドの政治制度における最大の(かつ当時としては唯一とも言える)欠陥であったリヴェルム・ヴェトを採用しなかったイタリアの都市国家はポーランドと似た運命をたどらずに済んだ。フランスとスペイン、そしてローマ教皇は、イタリアを分割するという議論に入ることが出来なかった。これらの国々は、サルデーニャ王国が1861年にイタリアを統一して国民国家を創設するまでバラバラに存在していた。
日本においても、伝統的に全会一致での決定が尊重された。大日本帝国憲法下においては、内閣のある国務大臣が内閣全体の見解に反対してそれを貫いた場合、閣内不一致として(たとえ彼が主要閣僚でなくとも)内閣総辞職を余儀なくされた。1970年代に東京都知事を務めた美濃部亮吉は「反対する人が一人でもいたらその橋は架けない」という「橋の哲学」を語りもてはやされたが、これは全都民に「リベルム・ヴェト」を認めるのと同じ結果になり、保守陣営から「それは政治は何もしないというに等しい」と批判された。しかし日本では全会一致が法律によって明確に制度化されたわけではなく、これは慣習であった点でポーランド・リトアニア連合とは異なる。
[編集] 脚注
- ^ このような見方は、現代、特に20世紀中ごろに共産主義思想、文化闘争以後のドイツや独立前後のリトアニアなどで高まった国粋主義による反ポーランド思想、シオニズムに代表されるユダヤ人社会の民族運動の発展と同時期に平行して起こったものである。実は「貴族の天国、ユダヤ人の楽園、農民の地獄」の言葉は当時のポーランドのものでなく、20世紀ドイツのユダヤ人小説家アルフレッド・デブリン(Alfred Döblin)がその著書『Reise in Polen』の中で編み出したもので、そういった一個人の見方が正しいのかどうかがまったく吟味されることなく一人歩きし勝手に「有名な言葉」として広まったものである。実際のところ、他国との比較で見れば、例えば多くのロシア人農民がモスクワ大公国における領主たちの苛烈な搾取に耐えかねて逃げ出し、難民となって当時のポーランドにやってきて安住の地を見出した事実があり、このことからも当時のポーランドが「農民の地獄」だったとはとても言いがたい。Nicholas Valentine Riasanovsky (2000). A History of Russia. Oxford University Press. ISBN 0195121791. Googleブック
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年10月23日 (金) 22:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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