黙秘権

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黙秘権(もくひけん、英語:Right to remain silent)とは、法律用語のひとつ。

[編集] 概要

自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事事件の捜査段階ないしにおいて「自己の意思に反して供述をする」ことを強要されず(刑事訴訟法第198条第2項)、また、自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事訴訟において、「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる」権利(刑事訴訟法第291条第3項,同第311条1項)をいう。 自己に不利益な供述を強要されない権利、すなわち、自己に刑罰(またはより重い刑罰)が科される根拠となりうる事実に関する供述を拒否できる権利であり、日本国憲法第38条第1項に定められている「自己負罪拒否(特)権」、「自己帰罪拒否(特)権」より広い概念である。

日本の刑事裁判においては、第一回公判で人定質問を終え、起訴状朗読が終わった際に、必ず裁判官は被告人に対し以下のように黙秘権の告知を行う。(刑事訴訟法第291条第3項)

  • 「これから、今朗読された事実についての審理を行いますが、審理に先立ち被告人に注意しておきます。被告人には黙秘権があります。従って、被告人は答えたくない質問に対しては答えを拒むことができるし、また、初めから終わりまで黙っていることもできます。もちろん、質問に答えたいときには答えても構いませんが、被告人がこの法廷で述べたことは、被告人に有利・不利を問わず証拠として用いられることがありますので、それを念頭に置いて答えて下さい」

なお、人定質問の段階から黙秘することも学説上認められていたが、最大判昭和32年2月20日[1]において、氏名については黙秘権の保障が及ばないことが判示されたケースもある。とは言え、起訴された者が、不法滞在外国人であったり、他の犯罪で指名手配等を受けていた者で、人違いで起訴された場合などでは氏名についての黙秘権の保障が及ばないかどうかについては争いがある。

黙秘権を行使したことをもって、処罰やその他の法律上の不利益を与えることはできない。しかし、日本の裁判においては、その権利を行使したことにより、不利益な事実を隠したのではないかと邪推されて暗に自白したとみなされたり、逆に、黙秘=否認とみなされて、反省の姿勢が見られないとして刑が加重されたりすることがある(自由心証主義を参照)。

実際には黙秘権を貫くことは至難の技であり、黙秘している事実が他の証拠から裏付けられたことで口を開いたり、中には警察の強引な取調べの前に屈してしまう場合もあるとされている。

[編集] 脚注

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[編集] 関連項目

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最終更新 2009年11月19日 (木) 08:04 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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