ISMバンド
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ISMバンド(アイエスエムバンド)とは、ITUにより、もっぱら通信以外(高周波エネルギー源等)で電波を利用する用途のために指定されている周波数帯である。
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[編集] 周波数
ITUでは以下の周波数を指定しており、ITU第3地域(ロシアを除くアジア、オセアニア)にある日本でも、、総務省告示周波数割当計画脚注J33でそのまま指定している。
- 13560kHz(13553~13567kHz)
- 27120kHz(26957~27283kHz)
- 40.68MHz(40.66~40.70MHz)
- 915MHz(902~928MHz)(ITU第2地域(南北アメリカ)に限る)
- 2450MHz(2400~2500MHz)
- 5800MHz(5725~5875MHz)
- 24.125GHz(24~24.25GHz)
[編集] 概要
ISM (ISM:Industry-Science-Medical)バンド 。そのまま産業科学医療用バンドと言う事もある。 文字とおり、産業・科学・医療にエネルギー源として使用することを目的に指定された。
日本では、電波を通信以外に利用する設備は電波法の高周波利用設備に該当し、電波法施行規則により50Wを超える高周波出力を使用する高周波設備は、電子レンジなど型式確認の対象となるもの以外は、総務省から高周波利用設備許可状を交付されなければならないとされている。 ここで、周波数割当計画脚注J33では、ISMバンドで運用する無線局は、高周波利用設備によって生ずる有害な混信を容認しなければならないとしている。 その為、10~40MHz台の大出力の高周波加熱装置などの周波数は自ずとISMバンドに集中することとなった。 また、水が吸収しやすい2450MHzという周波数がISMバンドにとりいれられ、マイクロ波加熱技術を用いて電子レンジや水分を乾燥させる工業用マイクロ波加熱装置が普及した。 このように、通信以外に電波を利用することがISMバンド本来の利用であり、これら高周波利用設備がISM機器と呼ぶべきものである。
ところが、ISM機器は電波障害、電磁両立性などに対して比較的緩やかな規制で運用されているので、特に米国ではこれらからの混信を容認することを前提に、新規の通信機器(特にスペクトラム拡散機器)に対してISMバンドの利用を認める例が多い (FCC Part.15)。 また、ISMバンドの周波数は、世界的にも重要な通信に対して割り当てられることは少なく、既存の通信に与える影響も小さいので、ISMバンドを利用する通信機器は国際展開において有利であるといえる。 ISMバンドでコードレス電話、Bluetooth(無線PAN)、無線LAN等の通信機器が実用化、普及したのはこのような事情からであり、ISMバンド本来の利用とは必ずしもいえない。 日本では、微弱電波を用いたまたは技術基準適合証明を受けた通信機器は、無線従事者の資格や無線局免許状を必要としない免許を要しない無線局として利用できるので、ISM機器と呼ぶのは適切ではない。
[編集] 主な用途
| 高周波利用設備としての利用 | 無線局としての利用 | |
| 13560kHz |
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| 27120kHz | ||
| 40.68MHz |
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| 915MHz |
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| 2450MHz |
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| 5800MHz |
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| 24.125GHz |
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[編集] 現状と今後
無線関係者の中には、専用周波数帯を割り当てられなかった様々な無線アプリケーションが、2450MHzで電子レンジなどの強い電波を発するISM機器や他の多くの通信方式と共存を迫られている様子を「電波のゴミ溜め」などと揶揄する人もいる。
事実、電波の利用が放送や遠距離通信から、近距離での高速度通信へと大きくシフトする中、無線LAN等の小電力通信機器が電波利用全体において重要な位置を占めるに至ったにもかかわらず、ISMバンドという比較的狭い周波数帯に割り当てられており、拡張の余地が少ないという問題がある。
免許制度による周波数資源の実質的な既得権化が深刻な中、将来に向けての周波数再編において、市民生活に現実的な利便をもたらしている通信機器に、ISMバンドを含む幅広い周波数帯を割り当てる必要があるという意見も聞かれる。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 周波数割当て・公開 総務省電波利用ホームページ
- 高周波利用設備の概要 総務省電波利用ホームページ
- ITUのFAQ (英文)G013がISM帯に関する内容
最終更新 2009年11月21日 (土) 02:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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