MKグループ
MKグループの最新ニュースをまとめて検索!
MKグループ(エムケイグループ)は、エムケイを中核とし他を関連会社とすると見られる企業グループである。
目次 |
[編集] エムケイグループ各社・各営業所
- エムケイ - (京都市南区)代表取締役社長青木信明 資本金9,500万円
- 上賀茂営業所(京都市北区)
- 伏見営業所(京都市伏見区)
- 山科営業所(京都市山科区)
- 洛西営業所(京都市西京区)
- 西五条営業所(京都市右京区)
- 宇治城陽営業所(宇治市)
- 国道十条営業所(京都市南区)
- 八幡営業所(八幡市)
- 大阪エムケイ - (大阪市北区)代表取締役社長 青木義明(青木定雄の三男) 資本金9,500万円
- 大正営業所(大阪市大正区)
- 東京エムケイ - (東京都品川区)代表取締役社長 青木政明(青木定雄の次男) 資本金2億円
- 神戸エムケイ - (神戸市中央区)代表取締役社長 青木義明 資本金8,000万円
- 神戸空港前SS(神戸市中央区)三菱商事石油(ガソリンスタンド) ローソン(コンビニエンスストア)併設
- 芦屋営業所(芦屋市)
- 須磨営業所(神戸市須磨区)
- 名古屋エムケイ - (名古屋市北区)代表取締役社長 青木義明 資本金9,500万円
- 福岡エムケイ - (福岡市中央区)代表取締役 青木義明他1名 資本金800万円
- 滋賀エムケイ - (大津市)代表取締役 辻安廣他3名 資本金4,000万円
- 栗東営業所(栗東市)
- 札幌エムケイ - (札幌市白石区)代表取締役 平山功他2名 資本金800万円
- 広島エムケイ - (広島)
- 株式会社エムケイファイナンス(詳細不明;消費者金融業)
- エムケイ観光バス(京都市南区)資本金6,000万円
- 神戸営業所(神戸市中央区)
- 大阪営業所(南河内郡河南町)
- 名古屋営業所(瀬戸市)
- エムケイ石油(京都市南区)資本金8,000万円
エムケイグループ各社の事業
タクシー業を中心とするが、以下のような事業もおこなっている[1]。
- 株式会社エムケイファイナンス - 消費者金融、エムケイグループの従業員に対しても貸付を行っている。
- エムケイ - 運転手派遣・警備業・人材派遣業、ボウリング・アミューズメント施設[2](エムケイボウル・パルケ・シエル)の経営
- エムケイ石油 - セルフと通常のガソリンスタンド・自動車整備・鈑金・車検・保険代理店・キャッシング、ドコモショップの経営、およびエムケイタクシーの事故車両などの破損修理。
エムケイグループ各社の売上高推移
エムケイグループの各タクシー会社の年間売上高の推移は、エムケイグループホームページ公式サイトの「会社概要」欄において示されている。だが信用調査機関である帝国データバンクの調査データと比較すると、同公式サイトの方が数億円多くなっている。[3]。
関連会社という位置づけのエムケイグループ各社、そして関連会社の求人欄
エムケイ以外の各社はエムケイの関連会社と見られる[4]。
エムケイの当該関連会社の一つである東京エムケイは2000年に上場予定と発表し[5]、公式サイト内の求人募集においても、同様の内容と、上場に際してはストック・オプションを得られる等の記載が存在したが、2009年現在未だ上場には至っていない。なお、エムケイ及び、そのグループ企業で上場している会社は一社も存在しない。
また、上記求人募集では、フランチャイズオーナー制度があることも記載されているが、2009年現在、制度で誕生したフランチャイズ店は、有限会社東京シティエスコートの一社のみである。なお、『ウィキペディア(Wikipedia)』のエムケイに関する項目においては、東京シティエスコートは東京エムケイのフランチャイズ店ではなく、グループ会社という位置づけで記載されている(東京エムケイ以外の会社についても、同項目を参照)。
[編集] 概要
1960年に青木定雄(本名:兪奉植(ユ・ボンシク))が京都市で「ミナミタクシー」を設立。1961年自社タクシー運転手の厚生対策の社宅ミナミホームセンター、1969年には「MK団地」を建設、1972年身体障害者優先乗車など、創業当初から独創的経営を実施。1977年に「桂タクシー」と合併し、両社の頭文字から取ったMKタクシーへ社名変更。1983年森英恵デザインの制服、2001年米軍のGPS衛星の電波利用の自動配車システム導入、1997年大阪府と東京都、2001年愛知県、2002年兵庫県、にタクシー業を進出させ、福岡の「第一交通産業グループ」同様に全国規模のタクシー事業の展開を行う。ただし、MKグループ本部のある京都や進出した全国各地で、青木定雄と青木信明の経営手法には賛否両論を呼んでいる(エムケイタクシー、青木定雄の記事参照)。
2003年の新聞報道によると、定雄はエムケイの発行株式の100パーセントを単独で所有しており、グループ内では「オーナー」と呼ばれていたが、所有株式を信明に譲る意向であるという。[6]
[編集] トラブルなど
時系列
2005年年3月13日、東京エムケイ代表取締役社長青木政明(41歳、青木定雄の次男)が川崎市宮前区の東急田園都市線鷺沼駅構内で酒に酔って駅員に暴行をはたらき、全治10日間の軽傷を負わせ現行犯逮捕された[7]。
2005年 3月29日、産経新聞の報道によると青木定雄が会長を務める在日韓国人系信用組合近畿産業信用組合から、MKグループ内の、京都・神戸・大阪の各MKタクシーおよび京都のMK石油へ、長期運転資金という不明瞭な名目で、融資先担保の評価額が融資金額以下なのにもかかわらず、86億円にのぼる融資が行なわれたという。なお、近畿産業信用組合には8,670億円もの公的資金、すなわち国民の税金が投入されている[8]。
2005年年5月16日、在日韓国人系信用組合「近畿産業信組」の青木定雄会長や幹部が、本店の部長や支店長に指示し、自民党国会対策委員長の中川秀直衆院議員の政治資金パーティー券を販売させていたのが発覚。青木会長がオーナーを務めるタクシー会社エムケイが中川事務所から引き受け、近産信の職員に販売させた。枚数について中川事務所は「エムケイに百枚」、青木会長は「近産信で七十~百十枚」としている。政治的中立を求めた中小企業等協同組合法に抵触する可能性があると報道[9]される。
2005年8月25日、MKグループ傘下の大阪エムケイは、同社の現・元運転手から労働基準法違反等の集団訴訟、いわゆる『給料0円裁判』を起こされた[10]。 なお同訴訟については、2009年3月19日に判決が言渡される予定であったが、延期になった。MKグループ各社においては、2008年7月現在、大阪だけではなく、名古屋、京都、東京の各地で同様の訴訟が多発し係争中である。特に名古屋では集団抗議行動なども行われた。この問題の本質については、『MKシステム』という特有の給与計算方法にあると言われる。求人内容と実際の労働条件との著しい違いを含め、司法の判断が待たれている。
詳細はエムケイ (タクシー会社)を参照
2006年 2月16日に大阪ドームの競争入札で、エムケイグループ内の大阪エムケイが唯一応札した。応札額は最低入札価格の100億円であった。この件で青木定雄は大阪市民と京都市民から幅広く出資を募り、球場施設の運営を行う新会社を設立するという計画であった。これに対し2月22日大阪ドームの管財人は大阪エムケイの応札内容は不確実性が高いとの判断から不適格とし応札は無効となった。
2006年3月、青木定雄が会長を務める在日韓国人系信用組合・近畿産業信用組合より、エムケイ及びグループ各社に不明朗な融資(親族が経営する会社に対し区域外の融資で、かつ長期運転資金とする不明瞭な名目の融資)が行なわれたとして、金融当局より指摘を受ける。なお、近畿産業信用組合には8,670億円もの公的資金、すなわち国民の税金が投入されている[11]。
2006年12月26日、関東運輸局は東京エムケイ株式会社に対し行政処分を下した。理由は『法令遵守について適切な指導監督を怠っていたこと他4件の違反』とされている[12]。
2007年11月1日の報道[13]によると、京都地方裁判所は、エムケイ株式会社に対し、運転手の『地位の保全』と『賃金の仮払い』を命じる決定を行なった。この報道によれば、同運転手がエムケイ株式会社の営業日報の改竄(捏造)行為を違法行為として認識し、京都陸運支局などに公益通報したことが、事の始まりということである。京都地方裁判所はエムケイの改竄行為の事実を認定し、同運転手の主張を認める決定を下した。詳しくは、同運転手がエムケイ株式会社の「白タク」行為に対し、警察に通報したことも裁判所の仮処分決定に影響を与えた模様である。このように会社内部からの批判も噴出しつつある。
2008年9月12日、創業者青木定雄の次男政明(44歳、東京エムケイ代表取締役社長)が、同年4月9日午前8時半ごろ、従業員に対し暴行を加え全治2週間の傷害を負わせたとして、警視庁月島署に傷害容疑で書類送検されていたことが報道された[14]。青木政明は3年前にも暴行傷害で現行犯逮捕されている。
2008年12月8日、東京エムケイ株式会社の保有地を含む本社ビル売却に伴い、同社の本社は東京都中央区勝どきから東京都品川区大崎に移転した。なお、売却された本社ビルについては2006年に完成したばかりのものだが、売却に伴い数十億円の売却益が出たと青木政明代表取締役社長は語っている。本社ビル売却に伴い、同社の勝どき営業所は江東区新木場へと移転した。
2008年12月11日、「エムケイが一万人新規雇用 運転手など、失業者受け皿に」等の報道がなされた。その一方で、「MK一万人雇用計画の欺瞞」(欺瞞:だますこと)との批判もある[15]。
2008年12月16日、名古屋地方裁判所は、名古屋エムケイ株式会社の元従業員が会社を提訴した民事訴訟の判決文において、次のような事実認定を行った。「上記入社説明資料とは著しくかけ離れたものとなっており、社員募集の方法は不適切なものであったと言わざるを得ない。」[16]
2009年1月1日、テレビ朝日『朝まで生テレビ』にエムケイ株式会社代表取締役社長青木信明がパネリストとして出演。番組の非正規労働者の話題の途中に、番組司会の田原総一郎が青木に対し突然質問を投げかけた際、青木は、現在のエムケイグループの運転手は「正社員」であるとの発言を行なった[17]。青木の発言はこの時だけで、その他の数時間については発言はなかった。
2009年1月19日、福岡エムケイ(福岡市)は九州運輸局に提出した運賃認可の申請をめぐり、約半年たっても結論を出さない九州運輸局の対応は「行政の不作為に当たり違法」の確認を求める訴えを、福岡地裁に起こした。損害賠償の請求も検討するという。訴状などによると、福岡エムケイは平成20年12月の開業を目指して同年7月、初乗り(1・2キロ)を他社よりも安い500円とする運賃認可を九州運輸局に申請した。手続きは通常は3~4カ月が標準処理期間とされるにもかかわらず、現在も認可されておらず、このため福岡エムケイは開業できず、人件費や車両維持費など1日当たり約70万円の損害が発生しているという。九州運輸局は「慎重に審査しており、不当に遅くはない。近く結論を出す」とした。
2009年1月22日、福岡エムケイの運賃の認可を出した。九州運輸局はこの認可の理由を、『MK一万人雇用計画』など現状の失業者の雇用の受け皿になるからだとした。しかし、エムケイ側はこの認可より約2ヶ月後、『MK一万人雇用計画』を翻した。すなわち福岡エムケイは採用を、1000名採用予定から約300名採用予定に大幅縮小した。
2009年4月7日、テレビ東京で放送の「日経スペシャル『ガイアの夜明け』(第360回 )」で、「タクシーサバイバル ~大不況時代を走り抜け~」と題した番組が放送された。この番組内で上記の『MK一万人雇用計画』について報じられたものの、『MK一万人雇用計画』は約3分の1(3,300名)へ大幅下方修正されたことが報じられた。そしてテレビ局としては初となる、MKのタクシー運転手の給与体系についても報じられ、裁判になっていることが告げられた。またこの番組で、MKのタクシー運転手について「会社から車を借りて営業する形をとっています」との解説が加えられた。なお、この放送におけるMKの給与体系の解説は、売上が経費を上回る場合のみであった。
このテレビ放送において「エムケイ労組資料より」として、MKのタクシー運転手の給与計算が「 売り上げ・諸手当 - 経費 = 給料 」という計算式で示された。
加えて、この放送で、福岡エムケイ株式会社におけるタクシー運転手の売上順位表などが示され、「緑の線から上の14人(上位14人)は、経費を差し引いて利益を上げている人、その下のおよそ90人は利益の上がっていない状態だったのです」との解説が行われた。
2009年6月9日、衆議院国土交通委員会の審議で穀田議員が本格的なMK批判を展開した。穀田議員の論点は大きく2つで、①MKのリース制は超累進歩合であり労働基準局通達違反ではないか、②MKの労使契約は道路運送法違反の名義貸しに実質的に当たるのではないか、であった。また穀田議員はこの2つの論点に加え、次のように指摘した。「MKの経営者は、車だけ貸して、その経費を受け取る。損をするのは労働者だけで会社は損をしない。だから、増車すればするほど儲かり、運賃を安くしても会社の収益には関係ない。ここに、増車と低賃金を可能ならしめる構図があるわけです」。さらに、「MKのような経営形態は、事業者が経営上のリスクをすべて運転手に転嫁しているものといえ、その結果、事業者において、安全管理などの当然の責務がないがしろにされ、無責任な経営判断が行なわれる」などという指摘であった(衆議院TV、平成21年6月9日「国土交通委員会」)。
http://footcall.blog24.fc2.com/blog-entry-235.html http://www.kokuta-keiji.jp/cat1/post_1060.html http://www.zenjiko.or.jp/newsfile/news200.html
http://www.zenjiko.or.jp/newsfile/news201.html
2009年6月19日、MKグループの創業者青木定雄によって始まったと言われている運賃値下げ闘争を含むこの国のタクシー業界の規制緩和は、タクシー特措法が参議院本会議で全会一致で可決成立したことにより、ニューヨークをはじめとする世界の主要都市と同様に、実質的に完全に否定された。
[編集] 求人方法(集客方法)、求人内容及び賃金計算方法「MKシステム」
MKタクシー各社は、上記の集団訴訟など多数の訴訟を、現・元タクシー運転手から提訴されている。裁判の争点は、MKグループの求人方法、求人内容、及び賃金計算方法にある。
- 「求人方法」
2008年12月11日にエムケイグループが発表した(タクシー運転手の)「一万人新規雇用計画」が不調に陥っていることから明らかなように、同社並びに同社グループのタクシー会社が普通に「タクシー運転手募集」と求人を行なっても、なかなか人が集まらないのが実状である。
また、同社及びグループのタクシー会社の離職率は大変高いことで知られている。
そこで、同社及びグループのタクシー会社の多くは実質的なタクシー運転手求人に際し、固定給のハイヤー乗務員募集、英会話乗務員募集、固定給の空港輸送乗務員募集などと謳い、求人を行ない続けているのが実状である。そして、これらの乗務員になるためには当初の半年間はタクシー運転手からはじめてもらいます、という求人の内容である。しかし、過去から今までにおいて、これらのことはほとんど守られておらず、それ故、入社半年くらいで退職する者が後を絶たない。この件に関し、クレームを反映できない公共のハローワークの制度不備、民間求人会社の目先の利益を優先させた掲載審査の甘さ、これらを指摘する者も多い。
上記のとおり、2008年12月16日、名古屋地方裁判所は、名古屋エムケイ株式会社の元従業員が会社を提訴した民事訴訟の判決文において、「上記入社説明資料とは著しくかけ離れたものとなっており、社員募集の方法は不適切なものであったと言わざるを得ない。」と事実認定を行った。
- 「MKシステム」
計算式:「 売り上げ・諸手当 - 経費 = 給料 」(上記のとおり、テレビ放送のMK労組資料)
この「MKシステム」で支払われる賃金、言い換えればMKタクシー運転手の月給の賃金は、上の計算式から理解できるように、韓国タクシー業界の、請負制、1日単位の『社納金制』[2][3]を1ヵ月単位で模倣したもの、つまり実質的なリース制の報酬体系で支払われる賃金であり、MKタクシー運転手の月の売上(水揚げ高)から、あらかじめ、タクシーのリース代やMKの利潤、および公課費(社会保険料の会社側負担金)などを含む、諸経費等を、MKが差し引いた後に、支払われている[4][5]。
エムケイタクシーのいわゆる『給料0円裁判』の原因は、同社タクシー運転手の月の売上(水揚げ高)から、このように諸経費等を差し引けば、同タクシー運転手の手取りが0円となることである。
この「MKシステム」で取上げられる問題の一つに公課費という経費項目がある。ここでいうエムケイの公課費(法定福利費)とは、会社と運転手とが折半することになっている社会保険料などのうち、会社側の負担金である。計算式で表わすと次のようになる。
社会保険料 = 社会保険料のうちの会社負担分(法定福利費) + 社会保険料のうちの従業員負担分
社会保険料 = (個別運転手の売上高から差し引かれるもの) + (当該運転手の給与から差し引かれるもの)
エムケイは、この会社負担分を固定経費の中に含ませ、水揚げ高(売上高)から天引きしている。
これが『MKシステム』の一つの特色で、エムケイは、結果として、運転手に公課費(法定福利費)を個別的に運転手に転嫁し、別途給与(賃金)支払時に社会保険料などのうち運転手側の負担分を賃金から差し引くため、それ故、エムケイは運転手に社会保険料の全額を個別的に転嫁するという不当な手法を取っていると指摘を受けている。なぜなら、この運転手が病気やもらい事故などで会社を休まなければならなくなり、水揚げがなくなった場合、会社がこの運転手に転嫁される公課費を負担しなければならず、会社がこれを嫌がり、その結果、会社がこの運転手に不当な処遇を行う可能性が高いからである。なお一般的な企業では、社会保険料のうちの会社負担分(法定福利費)について、上記のような弊害が生じるため営業マンの売上に個別に転嫁をせず、営業マン達の売上を一旦集計した後に、法定福利費として経理処理される。
上の計算式から明らかなように、MKが採用している、同業他社と比較し2割程度安い低運賃、並びに着物割引、身障者割引、深夜割引、長距離割引など高率の各種割引については、結局、MKは、利益の含まれた「経費」を得られるため実質的に損せず、同社タクシー運転手に高額な負荷及び負担金を強いる給与計算方法を取り、言い換えれば、このよに容易に運賃を値引きできる給与体系を取り、その負担を実質的に運転手に転嫁している。
ここに、一般では考えられない、「極端な運賃値下げ」と、「極端な増車」と、「一万人雇用」とを実現できる、MKのやり方の要因が隠されていると上の国会国土交通委員会で指摘された。
このため、MKの「一万人雇用計画」とは、MKが、マスコミ各社の報道を利用して「求人」を行っているのではなく、MKの給与体系は上の計算式から明らかなように実質的なリース制であるため、このリースをしてもらう客を集めている(集客している)との指摘があり(ブログ「タクシーを語る」)、それ故、マスコミ各社はMKに安易にMKの集客に利用されているとの指摘なされている。
一方、上記したタクシー運転手に対する実質的なリース制の給与計算と、上記の自社グループの株式会社エムケイファイナンスによるタクシー運転手に対する貸付には道義的問題があるとの指摘がある。
詳細はエムケイ (タクシー会社)を参照
離職率
MKグループ、特にタクシー各社に関し、タクシー事業の同業他社と比べても驚くような離職率であることが、公共職業安定所を通じて明らかになっている。
詳細はエムケイ (タクシー会社)を参照
[編集] エムケイの法的問題について
・同社タクシー運転手へ名義貸しの疑い
法人であるタクシー会社は国土交通大臣から営業許可を受けてタクシー業をおこなっている。この許可を個々のタクシー運転手に貸し渡し、売上(水揚げ)から名義貸し料をピンハネして、不正な利益を得ることを、名義貸しという。
道路運送法第33条には次のようにある。一般旅客自動車運送事業者は、
(第1項) その名義を他人(運転手)に一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業のために利用させてはならない、
(第2項)事業の貸渡し、その他いかなる方法(看板貸しなど)をもってするかを問わず、同事業を、他人にその名(エムケイ名義)において経営させてはならない、と規定する。
これが名義貸しの禁止である。これに違反した場合は、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、又はその併科という、重い罰則規定が定められている(同法第96条)。
エムケイ社長青木信明らがおこなっている、『企業内個人タクシー』制度は、その道路運送法第33条「名義貸しの禁止」に、次のように抵触する疑いがある。
エムケイは公共職業安定所等を通じてタクシー運転手を募集し、正社員として雇用契約を結んでいる。だがエムケイはタクシー運転手入社後は、『企業内個人タクシー』、すなわち社内個人事業主であるとしている。
エムケイの個々のタクシー運転手は、むろん一般旅客自動車運送事業の経営許可を国土交通大臣から受けてはいない。『企業内個人タクシー』制度は、許可のない運転手に、エムケイが社内でタクシー事業を営ませるのと同様である。
同社運転手らは、その日の営業が終わり入庫した後も、数時間もの無償労働を強いられ、帰宅後数時間の睡眠だけで翌朝のタクシー勤務に入るという。過去の判決では、エムケイが、タクシー運転手の営業日報へ改竄をおこなった、白タクをおこなった、という不正行為が認定されたことがある(上述「トラブルなど」時系列2007年11月1日を参照)。 エムケイには、数年間同社タクシー運転手をした経験だけで、課長の肩書が与えられた多くの運転手がいるという。だが、エムケイが支払うべき諸手当を削減するため、名目的に管理職(課長)に就けられているに過ぎなく、実態は通常のタクシー運転手に過ぎず、彼らが運行管理をしているわけではないという。 したがって、エムケイが、道路運送法第6条でいう、事業者として、適切な運行管理をしているかは疑わしい[6]。
エムケイは、高価なタクシー車両の購入代金を月々、昼勤と夜勤の、2人か3人のタクシー運転手の月の水揚げから天引きしている。車両は、代価を天引きされた運転手の実質的所有というべきである。 したがって、エムケイの運転手らはタクシー車両を共同で自己所有する、無許可の個人タクシーと同様である。運転手らは自家用車を、エムケイに持ち込んで、個人タクシーの許可なく営業をおこなう、白タクと、同然である。
以上、エムケイの『企業内個人タクシー』制度は、道路運送法第33条「名義貸しの禁止」に該当する疑いがある。
・『給料0円』「累進歩合制」の違法性
エムケイの賃金は、労基法第27条「出来高払い制の保障給」(第120条罰金30万円以下)に違反する疑いがある。
同条によれば、「出来高払制で使用する労働者」には、労働時間に応じて一定額の賃金保障をしなければならない。同条の趣旨は労働者の最低生活を保障することにあり、そのため保障給は、通常の実質収入とあまりへだたらない程度の金額でなければならない(昭和22年9月13日基発第17号)。この保障給を定めないというだけで同条違反が成立する(労基法上:基準局編ほか)。
これに関連して、93号通達(平成元年3月1日基発第93号)では、歩合給が採用されている場合は、労働時間に応じ、固定した給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるように、保障給を定めなければならないとされている。
したがって、タクシー運転手の最低生活の保障たるべき保障給のない、青木の『給料0円』が違法であるのは明らかである。
しかも、93号通達は「累進歩合制」は廃止、としている。理由は、運賃収入等に応じて歩合給が定められている場合、エムケイのように、ある所から歩合給の額が急増する場合、運転手はその利益を目指し、長時間労働、スピード違反など法令無視をしがちになる。その結果、歩行者をもまきこむ交通事故の増加が懸念されるからである。
・『MKシステム』の違法性
エムケイはリース制である。但しそのリース制とはカーリース業等の、一般的なリース制の意味ではない。エムケイの言うリース料とは諸経費のことである。運転手の月の水揚げからリース料(諸経費)をとる、これがエムケイのリース制で、『MKシステム』と呼ばれている[7]。
エムケイ元会長青木定雄は、現在の『MKシステム』の原型と見られるものを、次のように述べている。
「固定経費の内訳は、車両消却・車両利息・自動車保険・自動車税・車庫費・油脂費・公課費・一般管理費・特別管理費」で、「変動経費は燃料費・部品費」
(『MK青木定雄のタクシー革命』加藤勝美著 1994年10月 東洋経済新報社刊)。
この中には購入したタクシー車両の償還費と見られる「車両消却・車両利息」がある。青木定雄は、エムケイがタクシー事業のため購入したタクシー車両代金を、運転手の水揚げから月々天引きしている。
しかも青木定雄は、タクシー車両を、代金を天引きした運転手の所有物だととらえている。自動車保険・自動車税、特に車庫費、を運転手の水揚げから天引きしているので、それが判明するのである。
青木定雄の言う、「一般管理費・特別管理費」に、エムケイの利潤のみならず、名義貸しの名義料が含まれている可能性は大である。「公課費」については、後述する。
エムケイ社長青木信明による、現在の『MKシステム』とは次のものである。
水揚げ高 ― 固定経費 ― 変動経費 + 諸手当 = 総額
管理費 燃料費 ZD乗務手当
車両費 制服代 特別手当
車両保険費 修理部品費 有給手当など
公課費 点検費
消耗品費など
同社タクシー運転手の、月の水揚げ高(売上)から、1ヵ月分の固定経費と変動経費を天引きし、諸手当を加えた金額が、総額である。これから、諸税、社会保険料の運転手負担分などの金銭が引かれ、残りが運転手の手取り月給となる。
月の固定経費の内訳を見ると、管理費14 万円, 車両費は3 年で償却するものと見なして4 万円、車両保険費が1 万円(かなりの高額である)、公課費3 万円である。変動経費は、燃料費2 万5 千円、 制服代3 千円(根拠不明)、 修理部品費1 万5千円、 点検費3 千円、消耗品費1千円である。諸手当の項目にある、ZD乗務手当 (Zero defect手当)とは運転手への無事故無欠点手当のことである。
(参考資料『京都地域のタクシー業界における競争優位の獲得-M K タクシーの事例-』p59 久保亮一 具 承桓、2004年5月)[8]
上記資料では、月の水揚げから天引きされる諸経費(エムケイの言うリース料の意味)は、合計267,000円である。運転手は月の水揚げが少なかった場合でも、エムケイに諸経費を支払わなければならない。『給料0円訴訟』を傍聴すれば、運転手が、エムケイから給料0円どころか、逆に金銭を請求されたと法廷で証言するのを聞くのは、このせいである[9]。
車両費は3 年で償却するものと見なして4 万円、とあることから判断し、車両費とはエムケイがタクシー車両を購入した代金の償還費用である。これはタクシー1台あたり昼勤と夜勤の運転手、2、3人の月の水揚げから天引きされるという。タクシー車両は足回り等、自家用車よりもはるかに頑丈にできており、3年間で乗りつぶすようなものではない。
高額だが、根拠不明の「管理費」14 万円の中に、エムケイの利潤、名義貸しの名義料などが含まれていると考えられる。青木定雄の言う「一般管理費・特別管理費」と、同様な名称である。
衆院議員、穀田恵二は、エムケイをリース制だと言う[10]。そのリース料(諸経費のこと)のなかに、タクシー車両の償還費も含まれている。
エムケイが車両償還費を天引きしている以上、償還後のタクシー車両は運転手らの所有物である。だが実際は車両は運転手らに引き渡されない。タクシー車両は既に償還済となっていても、既存の『MKシステム』の計算式によって、運転手から償還費(車両費)が月々天引きされ続けている。
言うまでもなく、タクシー車両の代価を支払い償還した後は、その車両は運転手らの所有物である。運転手の所有物だという点では、個人タクシー同様である。タクシー車両の所有権を持っているが、一般旅客自動車運送事業の許可など持ち得ない無許可の運転手に、エムケイは『企業内個人タクシー』制度で、名義貸しをしている疑いがある。
・公課費について
法律上、健康保険料と厚生年金保険料などは、被保険者と事業主がそれぞれ2分の1ずつを負担することになっている(健康保険法第161条1項、厚生年金保険法第82条1項)。事業主エムケイが負担すべき、保険料の2分の1はどのように処理されているか? 事実、この事業主負担分の、2分の1の保険料は、公課費として、運転手の月の水揚げから、エムケイが天引きしている。青木は罰則規定がないことに乗じ、健康保険法第161条1項、厚生年金保険法第82条1項に、違反し続けている。
青木が違反しつづける根拠は、青木が同社運転手を『企業内個人タクシー』の個人事業主だとするからである。青木が、リース料名目で、諸経費はすべて個人事業主たる運転手が自分で負担すべきだと考えるからである。
しかもエムケイは、公課費を、運転手の月の水揚げから、多めの金額で天引きしており、その理由は有給休暇費へ充当させるためだという。 青木の常軌を逸するこの不正行為、すなわち詐取は、エムケイ職員が証言しているという[11]。
まとめ
エムケイの法的問題の要点は、①職安等を通じタクシー運転手を正社員として雇用したにも関わらず、これに反し、入社後『企業内個人タクシー』制度を持ち出し個人事業主として扱い、名義貸しをしている疑いがあること、②労基法第27条保障給違反の『給料0円』および93号通達違反の「累進歩合制」、③『MKシステム』によってタクシー運転手の月の水揚げからタクシー償還費(車両代金)を月々天引きしているにも関わらず車両を引き渡さず不当利得を得ていること、④『MKシステム』によってタクシー車両代金償還後も運転手から車両償還費を天引きし続け不当利得を上げ続けていること、⑤『MKシステム』によってエムケイが会社側負担金として負担すべき公課費を運転手に負担させ不当利得をあげていること、などである。
(同社タクシー運転手らは、エムケイ社長青木信明へ、民事上の、未払い賃金支払い請求、不当利得返還請求、損害賠償請求などが可能と考えられる)
だがエムケイ社長青木信明は、次のように、上記全てを否定している[12][13] [14]。
[編集] 通達『タクシー事業における名義貸し行為の判断基準』について
『タクシー事業における名義貸し行為の判断基準』 国土交通省通達(施行平成20年6月6日通達発出) [15]。左記pdfが開けない場合は、民主党・連合系の全自交労連の一部記事あり[16]。 本通達には冒頭に本通達の前提となる、基本的考え方、が書かれており、その内容は次の通りである。
道路運送法の趣旨は、タクシー事業者は自らの経営上の危険負担で、運行管理の適切な遂行、事業用資産の適切な管理、事故時の賠償責任等、様々な責務を自ら負え、ということである。道路運送法第33条により禁止されている、いわゆる『名義貸し行為』は、許可事業者(エムケイ)のこうした責務を実質的に第三者(運転手)に負わせる行為であり、道路運送法の許可制の趣旨を没却することとなるため、これを禁止している。 名義貸しの判断基準として、通達の条項のうち、雇用関係や、経理処理に係る各審査事項の適否を、先に見極めつつ、全体的にとらえることが適当である。
同通達の条項を参照すると、エムケイの名義貸しが疑われるのは、次の通りである。
青木自身が、同社タクシー運転手を企業内個人経営者だとし雇用関係を自ら否定することから(1)イ「運転者との雇用(派遣)契約が締結されていない」に該当する疑いがある。
『給料0円』や『MKシステム』の天引き内容から判断し、保障給がないことは(1)ロ「運転者について、固定給又は保障給等一定の保障された給与の支払いがない」に該当。タクシー車両に関わる諸経費をエムケイが負担していないことは(2)ハ「車庫使用料、事業用自動車に係る諸経費、一般管理費等事業運営に要する経費を許可事業者(エムケイ)が負担していない」に該当。
本通達に付属した、「参考」(考え方)には(2)について、次のように書かれている、タクシー「事業運営に要する経費を一人一人の運転者毎に個別に計算し、その結果を運転者の報酬に直接反映してその報酬額を決定する運営形態については、一般的にはこれらの経費を負担しているのは運転者と考えるのが相当である」。
これは『MKシステム』への指摘である。本通達はここで、月の運転手の水揚げから分割で天引きされるタクシー車両購入代金など固定経費と、変動経費は、タクシー運転手がエムケイから負担させられていることを認めている。
エムケイによる、運転手の営業日報改竄や白タクを裁判所が認定、労働基準法以下の劣悪な労働条件、タクシー運転手の課長は名ばかりの管理職で運行管理者ではない。したがってエムケイが適切な運行管理をおこなっていることは疑わしいため、運転手への適切な指導監督の欠如の疑いにより(3)ハ「運転者に対する指導及び監督が適切に行われていない」に該当。
タクシー車両の所有権は、『MKシステム』によって月の水揚げから、車両費として、月々天引きされている運転手にある。エムケイではなく運転手が実質的な購入契約者と見られることから(4)ハ「事業用自動車に係る車両購入(リース)契約を許可事業者が行っていない」に該当。 (4)の「参考」(考え方)には次のようにある。「契約の主体(運転手)が実質的な事業主体となっていることを示唆するものであり、名義貸し行為に該当する可能性を推認させる」。
『MKシステム』によって車両事故の保険料は、月の水揚げから運転手が天引きされている。したがって運転手が、実質的に賠償の主体となっている。よって(5)ロ、「事故の損害賠償を許可事業者が行っていない」に該当する疑い。 (5)の「参考」(考え方)。「賠償の主体となっている者(運転手)が実質的な事業主体となっていることを示唆するものであり、名義貸し行為に該当する可能性を推認させる」。
但し、エムケイ社長青木信明は名義貸しを一切否定している[17] 。
[編集] 脚注
- ^ 以上はすべて2008年5月時点。出典:エムケイホームページ[1]
- ^ 当該部門は以前は関連会社の「エムケイ産業」が経営していたが、現在は直営となっている。
- ^ エムケイグループホームページ及び帝国データバンク
- ^ 『産経新聞』2000年9月26日東京朝刊経済面
- ^ 『産経新聞』2000年9月26日東京朝刊経済面
- ^ 『産経新聞』2003年4月22日大阪朝刊経済面
- ^ 『産経新聞』2005年3月14日大阪夕刊社会面
- ^ 財務省近畿財務局公表内容及び産経新聞報道等より
- ^ 『産経新聞』2005年5月16日朝刊一面より
- ^ 読売新聞2005年8月25日夕刊
- ^ 財務省近畿財務局公表内容及び産経新聞報道等より
- ^ 関東運輸局自動車運送事業監査室の公表内容より
- ^ 京都民報
- ^ msn産経ニュース、時事通信社
- ^ 京都新聞他、全国各紙、ブログ「タクシーを語る」
- ^ 当該訴訟の「判決理由」「第3 当裁判所の判断」「5 争点(5)について」「イ」の一部を転記
- ^ 現在、大阪地方裁判所で判決が待たれている、いわゆる『給料0円裁判』などとの関連で、この青木の発言である「正社員」には、矛盾があるのではないかとの指摘がなされている。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年9月30日 (水) 11:06 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【MKグループ】変更履歴

