Pan European Game Information
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Pan European Game Information(PEGI)は、EU圏内を中心にヨーロッパの29か国を対象にしたコンピュータゲームのレイティング審査を実施する機関。事務局はブリュッセルのInteractive Software Federation of Europe(ISFE)本部内に置かれている。2003年設立。
目次 |
[編集] 組織・審査基準の概要
- レイティングは1994年に公表されたイギリスの業界団体・Entertainment and Leisure Software Publishers Association(ELSPA)による自主審査基準をベースにしている。
- パッケージ表面には「3」「7」「12」「16」「18」のように対象年齢が表示される。
- パッケージ裏面には
- 「暴力表現」(CEROのコンテンツアイコン「暴力」に相当)
- 「スラング(汚い言葉遣い)」(CEROのコンテンツアイコン「言葉・その他」に相当)
- 「恐怖」(CEROのコンテンツアイコン「恐怖(ホラー)」に相当)
- 「性表現」(CEROのコンテンツアイコン「セクシャル」に相当)
- 「薬物濫用」(CEROのコンテンツアイコン「麻薬」に相当)
- 「組織犯罪描写」(CEROのコンテンツアイコン「犯罪」に相当)
- 「賭博」(CEROのコンテンツアイコン「ギャンブル」に相当)
- 「オンライン」
- の8種類のアイコンがあり、ゲームの内容について購入前に注意喚起を行う方式を採っている(オンラインを除く全年齢対象に相当する「3」(2009年8月以前は「3+」)のソフトでは記載していない)。
- なお、国ごとの文化や教育課程の相違を尊重する観点より、PEGIのレイティングには絶対的な拘束力は無く、国単位での±1歳程度の指値を設定することは認められている。これに伴い、ポルトガルでは「3+」「7+」をそれぞれ「4+」「6+」に置き換えて使用している。また、フィンランドでは2006年まで「12+」「16+」をそれぞれ「11+」「15+」に置き換えて使用していた。
- 「RULE of ROSE」(ソニー・コンピュータエンタテインメント、PEGIのレイティングは「16+」)の暴力表現に対してイタリア国内の週刊誌報道を契機に非難が高まったことを受けて、2007年1月に欧州委員会(EC)で未成年者に対するコンピュータゲームの提供規制に関する統一指令を制定する方針が決定された[1]。これに伴い、現行の「18+」を(日本のCEROにおけるZ区分と同様の)強制力を伴う禁止指定にするなどの基準変更や、現在は独自の青少年保護法施行に伴いPEGIに参加していないドイツ(2007年上期EC議長国)との基準摺り合わせ作業などが予想されており、指令の内容によってはPEGIの運営体制や審査基準にも大きな影響が出ると思われる。
[編集] PEGIの審査対象国
ドイツを除くEU加盟国とリヒテンシュタインを除く欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国を中心に、計31か国がPEGIのレイティングを採用している。
下記の団体は根拠法を有する公的機関であり、PEGIにコンピュータゲームの審査を委嘱している。また、フィンランド(同国の憲法第12条に基づく)及びオーストリア・オランダではPEGIの審査に対して法的根拠が与えられている。
- イギリス:British Board of Film Classification(BBFC)
ドイツは同国の青少年保護法に基づき公的審査機関・Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle(USK)が倫理審査を行っているので対象国には含まれない。そのため、EU圏内で発売されるゲームにはPEGIの年齢表示以外にUSKの菱形をしたアイコンも表示されている場合が多い。
[編集] 注釈
[編集] 関連項目
- コンピュータゲームのレイティングシステム
- コンピュータエンターテインメントレーティング機構(日本)
- エンターテインメントソフトウェアレイティング委員会(アメリカ)
- Office of Film and Literature Classification(オーストラリア・ニュージーランド)
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年10月23日 (金) 06:36 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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