SOS
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SOS(エスオーエス)は、国際的なモールス符号の遭難信号である。
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[編集] 概要
日本の電波法の定義では遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう)に使われる信号の一つである。
なお、OSOは、国内通信にのみ使用する略符号であり、非常の場合の無線通信(電波法第74条第1項)において連絡を設定するための呼出しまたは応答に使われる非常符号である(無線局運用規則別表第2号、後述)。
モールス符号は3短点、3長点、3短点(・・・---・・・)の信号で構成される。それぞれ1文字ずつ送信されたならばアルファベットのS O Sと同じになるが、各文字の間に空白を入れずに続けて送信される。(ここではSOSのように上線を引いて、字間を空けずに送信する符号であることを示す。)
一般には"Save Our Souls"(我々の魂を救え)または"Save Our Ship"(我々の船を救え)の略とされているが、実際には、たとえ素人であっても送信しやすく、また信号が妨害を受けたとしても認識しやすい符号を選んだものである。
当初の無線遭難信号はCQDであった。これはマルコーニによって提案され、1904年に採用された。CQは公衆向けの注意の通知であり、Dは"distress"(遭難)を意味する。一般には"come quick, distress"(早く来て。遭難した。)の略として認識されていた。しかしCQDは長くは使われなかった。1906年にベルリンで開かれた国際会議(第1回万国無線通信会議)においてSOSが採択され、1908年に正式に批准された。審議の際にCQD、アメリカの手旗信号のND、ドイツの一般呼び出しのSOEが候補として挙げられ、聞き取りやすいSOEを採択することとなったが、Eは1短点(・)で聞き落とす恐れがあるため、3短点のS(・・・)に変更したSOSが採択された。なおCQDは、それを最初に使い出したイギリスの通信士の間で、その後数年間使われた。
CQDが初めて使われたのは1909年1月、バルト海における「フロリダ」と「リパプリック」の衝突においてである。この信号で乗客1500人が救われた。
SOSを初めて発信したのは1909年6月、アゾレス諸島沖で難破した「スラボニア号」である。タイタニック号が世界で初めてSOSを発信したという説は誤り。(タイタニック号が初めてSOSを使ったと言われているのは、正確に言えば、マルコーニ式電信機を積んだ船の中で、SOSを初めて使ったのはタイタニック号であったということである。ソース)
SOSは、1912年4月15日、客船タイタニック号が沈没した時にも使用された。その時には古い遭難信号であるCQDも併せて使用された。
遭難状態の前段階、すなわち遭難の恐れがあるときに行なう通信(緊急通信)では、SOSではなくXXX を用いる。
[編集] 現状
モールス符号による遭難・緊急通信の取り扱いが1999年で廃止され、万一の航空機や船舶の危急時の遭難信号の発信には、Global Maritime Distress and Safety System(GMDSS)による、特殊な専用発信機(遭難信号自動発信器)が使われている。なお、モールス符号による通信は、現在の日本では、自衛隊やアマチュア無線、遠洋漁業の一部などで行われている。
[編集] 日本の法律における遭難通信その他の定義
遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信の違いは、日本では電波法第52条によって規定されている。また具体的な通信の方法は無線局運用規則に定められている。遭難、緊急、安全の各通信は、国際的に定められたものであり、日本の法律もこれに準拠している。なお、遭難、緊急、安全の各通信は、船舶および航空機の通信に関係する無線局だけが行なうことができる。
非常の場合の無線通信(非常通信を含む)は、国内法でのみ定められた通信であるが、一般的な非常事態に広く適用できる。とくに非常通信は、無線局の判断で開始することができ、種々の災害に対してアマチュア局の行なった非常通信が大きな成果をあげた事例がある。
- 遭難通信(SOS(電信); メーデー,MAYDAY,遭難(電話))
- 船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。(軍用機においては同様の事態を連絡する場合、「エマージェンシー」という語も用いられる。)
- 緊急通信(XXX; パンパン,PAN PAN,緊急)
- 船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
- 安全通信(TTT; セキュリテ,SECURITE,警報)
- 船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
- 非常通信(OSO; 非常)
- 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。(非常の場合の無線通信は電波法第52条第4号に規定される非常通信を含んでいるという見解が当局より示されており、したがってOSOは非常通信にも使用することができると解釈される。)
- 参考:非常の場合の無線通信
- 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、または発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保または秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる(電波法第74条第1項)。

