Wikipedia‐ノート:削除の方針
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このページは一度削除が検討されました。削除についての議論はWikipedia:削除依頼/Wikipedia:削除の方針をご覧ください。
ここは、Wikipedia:削除の方針についての議論の場です。次のノートも参照してください。
- Wikipedia‐ノート:削除依頼 - Wikipedia:削除依頼の運用に関して
- Wikipedia‐ノート:著作権 - 著作権に関して
削除の方針の改定について合意が得られた場合には、必ずWikipedia:削除の方針本文を修正してください。
このノートのサブページ・過去ログについては/過去ログリストを参照してください。
[編集] B-2:プライバシー問題に関しての範囲について
最近B-2案件の削除依頼を出すことが増えたのですが、B-2案件削除の範囲として「ウィキニュースを含んだリンク先に問題の記述が確認できるもの」も削除案件に加えていたのですが、ご指摘があったこともありあらためてこちらにてご意見をお聞かせいただきたく思いました。確かに外部リンク部分は検証可能性の有無にも影響するため微妙だと思うのですが、どこまでをよしとするか疑問に思いました(勉強不足であれば申し訳ありません)。ご教授いただければ幸いです。--じゅらい 2008年4月11日 (金) 14:17 (UTC)
- Wikipedia:免責事項#他サイトへのリンクおよびリンク先のコンテンツについてにあるように、外部リンクの内容について保証する訳ではないので、wikipedia側で削除等の対処をする必要性も無いと思います。明らかに名誉毀損を目的としたサイトなどにリンクし続けた場合に、wikipedia側の法的責任が問われる可能性がゼロとは言えないかも知れませんが、こういう場合は例外として。
- 個人的には、ウィキニュースについてはそのまま残し、その他の外部リンクについては(問題があれば)編集対応で良いと思いますし、実際そのような運用がなされているように思います。--ポッポー 2008年4月12日 (土) 16:49 (UTC)
[編集] 翻訳記事のプライバシー案件
便乗、というわけでもないんですが、B-2案件に関連しているため相談させてください。現在、Wikipedia:削除依頼/ブレンダ・アン・スペンサーが提出されています。他言語版からの翻訳記事に事件の加害者と加害者の両親と被害者の本名が初版から記述されているというもので、日本語版の方針から言えば、日本で起きた事件の記事であれば緊急(特定版)削除になると思います。しかし、翻訳記事に「日本語版だから日本語版の方針に従って削除」とやってしまっていいものかどうか。件の依頼記事にも書きましたがプライバシーの概念が異なると思われる他言語版の翻訳記事に、日本語版の方針を適用してよいものでしょうか。ご意見を聞かせてください。なお、結果次第では、恐らくWikipedia:翻訳のガイドラインの変更も伴うことになると思います。よろしくお願いします。--郁 2008年4月13日 (日) 08:37 (UTC)
- 個人的には日本国法の対象にならない人物に関しては基本的にB-2案件での削除は適用できないと思います。例えば英語版WPで記事が記載されているアメリカ人の記事が日本語版においてはB-2案件適用で削除というのはかなり違和感を感じます。B-2においても「日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要」と書かれているので今回削除依頼に出されたものについてはB-2適用外の記事として存続で問題ないと思われます。もちろん他言語版のほうでもプライバシー上問題があるとして削除された場合にはそのことを考慮する必要がありますが。B-2案件に関しては対象は原則日本国法が適用される人物と書き換えた方がいいかもしれません。--Web comic 2008年4月13日 (日) 10:07 (UTC)
- 今回の事例では、米国のプライバシーの概念を考慮すれば問題がないと思います。ただ、B-2案件に関しては対象は原則日本国法が適用される人物とするのは問題があるかと。「日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要」で十分だと思います。他言語版にB-2案件の内容が記載されているが、他言語版だから問題がないという保障はどこにもありません。--hyolee2/H.L.LEE 2008年4月14日 (月) 05:18 (UTC)
- 「日本国法の対象にならない人物」なんていません。不法行為は、「誰が」ではなくて「どこで」で、日本法の適用を受けるかどうかが決まります。日本国内で不法行為を行えば、誰であっても日本法の適用を受けます。--mizusumashi(月間感謝賞を応援します) 2009年3月8日 (日) 11:43 (UTC)
[編集] 著名かどうか疑問のある存命人物
さらに便乗(?)して、ケース B-2 とケース E との境界について。既出のような気がしてならないのですが、眼が節穴なのか過去ログで見つけることができなかったので、問題提起を試みます。
著名と思われない存命人物について、関係者以外は検証の難しい個人的事情を書き連ねた異質な記事として、ケース E を理由に削除依頼が出されることがあります。おそらくは特筆性の乏しい存命人物という理由でケース E とされることもあろうかと思います。しかし、ケース E に当たるような存命人物について寄稿しますと、たいていプライバシー侵害(ケース B-2)に当たるのではないでしょうか。
ケース B-2 に当たる場合は、単なるケース E と異なり、削除依頼サブページを書くときにも(プライバシー侵害を重ねないよう)書き方に細心の注意が必要です。不幸にしてケース B-2 抵触に気づかないままケース E として削除依頼を出してしまいますと、削除依頼サブページを緊急削除せねばならない事態(例)にもつながります。
この点、取り急ぎ応急的にケース E のところに加筆させて頂きました。しかし、根本的にはケース E と、後で新設されたケース B-2 との間で整理が必要かもしれません。ケース E の例として書かれている高校生ライアンの例は、ケース E よりケース B-2 として扱うべきと思われますが、その一方、プライバシー懸念も特筆性もなくケース E でよい存命人物記事 (知る人ぞ知る自費出版作家とか?) を考慮すべきかもしれません。ケース B-2 とケース E との境界を、どう整理すればよいでしょう。あるいは、現状でじゅうぶんでしょうか。 --Kanjy 2008年4月14日 (月) 11:51 (UTC)
- B-2とEとの境界ですが、記事本人の氏名を除いて、個人を特定する具体的な情報(校名社名等の固有名詞)や慎重に扱われるべき情報(例えば病歴や犯歴)の記載、もしくは明らかに個人を侮辱する・名誉を毀損する内容があればB-2、そうでない場合(プライバシー懸念の薄い)場合はEだと考えます。ライアンとミンディの例は、(例示された一文のみで判断すれば)個人的にはEだと思います。写真は別として。
- 私は、境界の整理よりも、Wikipedia:削除依頼#依頼の仕方にもWikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合にもCategory:緊急案件にも「プライバシー案件の場合、依頼文に削除対象のプライバシー内容を転載しない」旨の注意書きが無いことの方が問題かな、と思います(見落としてたらすみません)。注意書きと依頼文例を追加してはどうでしょう。
- Kanjyさんの加筆ですが、基本的に支持しますが、「ことが多いので~」の部分を「可能性があるので、依頼の際はWikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関しても参考にして下さい。」とした方が良いかな、と。--ポッポー 2008年4月14日 (月) 17:15 (UTC)
有難うございます。私の応急的加筆に対しポッポーさんの修正案は良さそうですね。また、ポッポーさん仰せのとおり、削除対象として依頼者が指摘する文言を、依頼者も他の参加者も削除依頼サブページに転記や引用をしてはならないのですが、……。それは、プライバシー案件(ケース B-2)に限らず著作権侵害や名誉毀損等も同じで、法的案件(ケース B)全般に共通です。法的案件(ケース B)全般に対する注意書きがあるに越したことはない、かもしれませんね。
なお、高校生ライアンの例は、例示された文だけを見ればケース B-2 には必ずしも該当しないと私も思いますが、もし本当にこれが記事全文ならケース B-2 でもケース E でもなく、明らかに即時削除対象ですよね。百科事典記事の体裁を成すどころか充分な定義にすらなっていませんし、内容的には子どもの落書き的で、おそらくは同級生のイタズラでしょう。即時削除対象でないとすれば、ノースリッジに住む高校生ライアンについて、生い立ちや経歴、業績等(サッカーで州大会優勝とか)について、一通りの記述が続いているはずで、短か過ぎでも定義未満でもなく、かつ、落書きやイタズラと言い切れない記事になっているはずです。そういう前提で、ケース B-2 に該当する可能性が高いと申し上げた次第です。
結局、ケース E に書かれた高校生ライアンの例は、題材の例と解せばケース E 以前にケース B-2 を考慮する必要が生じますし、記事全文の例と解せばケース E 以前に即時削除対象となってしまうわけですね。 JaWp の削除の方針は、2003年当時の英語版方針の和訳から始まり、2004-03-31T14:39:01Z の全面改定で現行方針の土台ができました。その後、2004-10-04T14:23:38Z にケース E が高校生ライアンの例と共に導入されました。この加筆は英語版を元にしたものと(要約欄とノートで)仰せですが、当時の英語版 Deletion policy に該当の記述を見つけることができず、当時の英語版のどの文書に由来するのか今のところ私にはわかりません。それはともかく、高校生ライアンの例がもはや現行の方針にそぐわない例示になってしまっているならば、取り除く(または、よりふさわしい例を考えて差し替える)方が良いかもしれませんね。 --Kanjy 2008年4月15日 (火) 14:39 (UTC)
Wikipedia:削除依頼/ある数学者は依頼者が瑕疵でケースEで提出してしまったという問題も有りますが、それ以上に審議していた利用者が、気付かずに傷を広げてしまったという問題も有ります。粛々と削除票を投じるか、早い段階で誰かがB-2のプライバシー案件であることを指摘すればよかったのですが、だいぶ審議が進んで、更にまずい内容の投票があってからようやく私が指摘して(私も気付くのが遅かったのがまずかったですが)、B-2で依頼が閉じたという経緯でした。依頼者だけではなくて、審議者や対処する管理者にも注意を促す文章が欲しいです。--l0_0l 2008年4月28日 (月) 19:12 (UTC)
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- 似たような事例を。B-1案件ですが、Wikipedia:削除依頼/実録 東声会において、原依頼者が依頼理由にて外部より転載を行いました。この時は、Wikipedia‐ノート:削除依頼/実録 東声会にて依頼者及びコメント者の同意を得た上で、初版からの特定版削除として処理する形で削除依頼記事を残した、という結果になりました。場合によってはこの前例を活かせるのでは、と思います。--ポッポー 2008年5月19日 (月) 13:32 (UTC)
- l0_0l さんがご提案の、審議者や対処する管理者に注意を促す文章は、どこにあればよいでしょう。この方針の「ケース E」のところでよいのでしょうか。「著名人に当たらない一般人を扱った記事についてはケース E 以前にケース B-2 に該当する可能性がある」ことを、依頼の際だけでなく審議参加の際、管理者が扱う際にも注意を促せばよいでしょうか。 --Kanjy 2008年5月9日 (金) 19:12 (UTC)
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- 出来ればWP:DELのケースEの節に加えて、Wikipedia:削除依頼#注意事項にも注意書きが有ったほうがいいと思います。審議に参加する利用者はこのふたつを読んで参加するはずなので。また管理者に対する注意文はHelp:管理者マニュアル ページの削除にも何らかの形で有ったほうがいいかもしれません。ただ管理者マニュアルで扱うべき性質のものかどうか、正直なところ分からないのでその辺の判断はお任せいたします。--l0_0l 2008年5月10日 (土) 15:35 (UTC)
Kanjy です。少し間が空いてしまいました。上記ポッポーさんの修正案に改めて賛成を表明しておきます。また、基本的に l0_0l さん仰せの方向で宜しいかと思います。ただ、対処する管理者に注意喚起するとすれば、何に注意し、どうすればよいでしょう。単に、一般の審議参加者と同じ注意でよいのでしょうか。
権利侵害案件の場合、削除依頼の原因となった文言(転載内容やプライバシー)を依頼理由や意見表明に書いてはならないことも、削除依頼(Template:削除依頼_フッタ)に書いた方がよいでしょう。
ケース E の高校生ライアンの例は除去でよいと思いますが、本質的には Wikipedia:削除の方針#ケース E: 百科事典的でない記事 に書かれた「個人などを扱ったページ」という記述を変えなければならないように思います。適切な例示が思い浮かばないのですが、アマチュアバンドか何かでしょうか。著名性の問題よりは、検証可能性に問題があるケースを指すような説明が必要です。 --Kanjy 2008年5月18日 (日) 05:45 (UTC)
こんばんは。ポッポーです。とりあえず整理の意味で叩き台を。
- Wikipedia:削除の方針#ケース E: 百科事典的でない記事の、「ことが多いので~」の部分を「可能性があるので、依頼の際は[[Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して]]も参考にして下さい。」に。
- 続けて、「もしプライバシーを侵害すると思われる記述があった場合は、ケース B-2を理由として削除依頼してください。」とすると良いか?
- ケース E 、ライアンの例の一文は削除、適当な文例があれば書き換え。
- 「本文が検証可能性を満たさない内容・個人的内容に終始している場合」と定義する?
- 「個人的なページ」自体が「特筆性」や「完全に異質な記事」に統合しちゃってもいいのかも。個人的意見としては、ライアンの例は残して、「個人的なページ」を「個人の日記やプロフィールページのように利用したもの」と定義すればいいのかな、と思います。(でも、まあ荒らしなどの理由で即時削除されるでしょうなあ。)
- Template:削除依頼_フッタ#STEP.2 削除依頼サブページの作成に、『[[Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合]]を理由として削除依頼する場合は、その原因となった文言を依頼本文及び要約欄に転載してはいけません。』との旨の一文を追加。
- 『但し、依頼理由に「非公開の個人情報の記載」や、「『○○○~』以降の文章が××からの転載~」などのように間接的に示す事は、削除審議の円滑な進行の手助けになるでしょう。』というような文も付けると良いと思いますが、どうでしょうか。
- Template:削除依頼_フッタ#注意事項に『*[[Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合]]を理由としての削除依頼に投票もしくはコメントする際は、問題の文言を転載しないでください。削除依頼そのものが削除対象となることがあります。』旨の一文を追加。
- いかがでしょうか。--ポッポー 2008年5月19日 (月) 13:32 (UTC)
返事遅れてすみません。ポッポーさんの案でほぼいいかと思います。加えて、管理者への注意ですが
- 『削除サブページ自体がケースB-2案件化していないか確認し、問題ある場合はサブページに対する対処も検討して下さい』という感じの分があればいいかと思います。
--l0_0l 2008年5月21日 (水) 14:39 (UTC)
すっかり忘れてました(爆)。ここの議論を反映させようと思いますが、どうすべきでしょう。もう少し人の多い場所(例えば井戸端か?)に諮ってから、管理者の方に編集していただく…という流れを考えていますが、いかがでしょう。--ポッポー 2008年7月15日 (火) 23:55 (UTC)
- 公式な方針やガイドラインを改定する際の慣例に倣い、 Wikipedia:お知らせ と Wikipedia:コミュニティ・ポータル (実際には Wikipedia:ウィキプロジェクト プロジェクト関連文書/リスト) でアナウンスさせて頂きました。
- 高校生ライアンの例は、先に書いたとおり、利より害の方が大きいと思われますので早期に除去しましょう。繰り返しますが、これはケース E の例になっていません。
- 管理者への注意について、すみませんが私の読解力では l0_0l さんの文案が理解できません。削除の方針に対する上記の加筆修正内容を前提として、その上で管理者マニュアルへの加筆内容が「具体的に何を」せよと管理者に要求しているのか、いまひとつ読み取れないのです。いっそ、管理者マニュアルに具体的な指示を加筆するのをやめ、このままにするか、あるいは注意事項(Template:削除依頼_フッタ#注意事項)を参照する指示を加えてはいかがでしょう。 --Kanjy 2008年7月23日 (水) 14:59 (UTC)
- l0_0l さんのご意見は、単なる注意書き程度のことで、管理者に何らかの要求をするものではないと思います。私としては、管理者の方は削除の方針をご存知でしょうから、特別な注意は不要かと思います。見落としても、誰かが指摘するでしょうし。
- 新しい方も議論に入り易くするよう、改定に関する議論を新しい節で行いましょう。--ポッポー 2008年7月24日 (木) 16:39 (UTC)
[編集] 改定議論
削除依頼において、『ケースB-2で提出されるべき依頼をケースEとして依頼する例』や、『ケースB案件において、問題のある書き込みを削除依頼本文に転載して、削除依頼自体が削除対象となる例』があります。そのような事態が起こらぬよう、Wikipedia:削除の方針ケースEとケースBの規定を整理すべきと考え、以下の改定案について議論をお願いするものであります。
- Wikipedia:削除の方針#ケース E: 百科事典的でない記事の、『個人的なページ』。
- ライアンの例の一文は削除。
- 新たに「本文が検証可能性を満たさない内容・個人的内容に終始している場合」と定義。「個人の日記やプロフィールページのように利用したもの」と例示。
- 「ただし、著名人に~」の段落、「ことが多いので~」の部分を「可能性があるので、依頼の際は[[Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して]]も参考にして下さい。もしプライバシーを侵害すると思われる記述があった場合は、ケース B-2を理由として削除依頼してください。」に。
- Template:削除依頼_フッタ#STEP.2 削除依頼サブページの作成に、『[[Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合]]を理由として削除依頼する場合は、その原因となった文言を依頼本文及び要約欄に転載してはいけません。』との旨の一文を追加。
- 『但し、依頼理由に「非公開の個人情報の記載」や、「『○○○~』以降の文章が××からの転載~」などのように間接的に示す事は、削除審議の円滑な進行の手助けになるでしょう。』というような文も付けると良いと思いますが、どうでしょうか。
- Template:削除依頼_フッタ#注意事項に『*[[Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合]]を理由としての削除依頼に投票もしくはコメントする際は、問題の文言を転載しないでください。削除依頼そのものが削除対象となることがあります。』旨の一文を追加。
--ポッポー 2008年7月24日 (木) 16:39 (UTC)
お疲れ様です。基本的に賛成します。気づいたこと2点。
- ケース E: 「本文が検証可能性を満たさない内容」だと、現時点で検証可能性を満たしていない記述の本文すべてが削除対象と受け取られる可能性があります。「本文が検証可能性を満たして発展する可能性が低い内容」あたりが意図ではないかと。
- STEP.2 削除依頼サブページの作成:項目名自体が問題となる場合も想定したほうがよいかも。
です。--Ks aka 98 2008年7月24日 (木) 19:41 (UTC)
- ありがとうございます。Ks aka 98さん御指摘の点について。前者は、「終始している」は「本文が検証可能性を満たさない内容」と「個人的内容」の両方に係っているつもりです。「・」を「や」に変えた方が解り易いかも知れませんね。
- 後者はどうしましょうか。依頼者が配慮した例もありますが、削除依頼記事のタイトルを原因に削除された例は私は知りません。今後の検討課題でしょうか。--ポッポー 2008年7月28日 (月) 06:56 (UTC)
Ks aka 98さん及び上位節(#著名かどうか疑問のある存命人物)に賛成意見があり、また約1ヶ月新たなご意見が無いことから合意が得られたと判断し、上記改定案に基づき方針を編集いたします。議論いただき、ありがとうございました。--ポッポー 2008年8月25日 (月) 07:16 (UTC)
[編集] 近年執行された死刑囚の実名
えー、更に便乗なのですが、例えば多くの遺族がまだ存命でWikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してで「歴史的な事件」という程古くない事件の死刑囚の実名が載っている場合はどうなんでしょうか。Wikipedia:削除依頼/練馬一家5人殺害事件では「死者のプライバシーは考慮されない」という指摘がありましたが、方針にはそういった事例の記載がなく、また歴史的という程古い事件とも思えなかったため、あえて依頼取り下げ等しませんでした。今後のことも有りますので、具体的な基準が有ったほうがいいとおもうのですがどうでしょうか。--l0_0l 2008年5月12日 (月) 19:02 (UTC)
- ノート:附属池田小事件#実行犯(元死刑囚)の実名掲載についてにも、これに関連する議論が(無期限ブロックされた者によってですが)起こされていることを報告いたします。私の意見は、雑感にとどめさせていただきました。--Ziman-JAPAN 2008年6月8日 (日) 23:49 (UTC)
[編集] 個人情報保護法、民法709条をベースとした削除ガイドラインは死者(刑死者)の権利を守るためのものなのか?
タイトル通りです。Wikipediaにおける本案件に応答するガイドラインWikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関しては、「日本国法の個人情報保護法、民法709条などを参考にしている」とありますが、当該ガイドラインは死者(刑死者)に対しても適用範囲が広がるのでしょうか?
Q. 死者の情報は、個人情報保護法の保護の対象になりますか。
A. 個人情報保護法は、「個人情報」を生存する個人に関する情報に限っており(Q2-1参照)、死者に関する情報については保護の対象とはなりません。ただし、死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報である場合(例:死者の家族関係に関する情報は、死者に関する情報であると同時に、生存する遺族に関する情報である場合がある)には、その遺族などに関する「個人情報」となります。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#2_4
個人情報の方に関しては仕事柄ある程度知っていますが、民法の方は大学の一般教養で聞き流した程度なので詳しくないです。ですが、「第一義的な請求主体は被害者自身」なので、死者(刑死者)の場合は微妙かと思います。
[編集] 一般人の実名が冠されている事件名等が世間一般的に流布されて認知されている場合
Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してでは「ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例」
- 事故・事件などの被害者の実名。
- 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。
とあります。しかし、私は事件の加害者・被害者が一般人であっても、一般人の実名が冠されている事件名などであれば、例外的に記事中でも実名表記を認めるべきであと思います。具体的には「ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例」で以下の条件を追加すべきだと思います。
- 一般人の実名が冠されている事件名等が世間一般的に流布されて認知されている場合
今のままでは実情に合わない可能性があります。--経済準学士 2008年6月16日 (月) 16:07 (UTC)
- 積極的な反対ではありませんが、少々懸念があります。マスコミはセンセーショナルな事件名を使いがちだと思うのですが、「一般的に流布」しているかどうかの判断はどのように行なうのでしょうか。また対象が年少者(18歳未満あるいは14歳未満)の場合、仮に一般的に流布している事件名であっても使用すべきではないと思いますが、いかがでしょうか。--郁 2008年6月16日 (月) 23:43 (UTC)
- >「一般的に流布」しているかどうかの判断はどのように行なうのでしょうか。
- それぞれのノートでの合意。または事件後に新聞などのメディアや書籍が事件名としてどのような記事名を使うのかを考慮すればいいのではないでしょうか?
- >また対象が年少者(18歳未満あるいは14歳未満)の場合、仮に一般的に流布している事件名であっても使用すべきではないと思いますが、いかがでしょうか。
- うーん。例えば警察庁広域重要指定108号事件は記事名を加害者実名を冠した記事名になっていますね。この事件の加害者は実名で指名手配され、最高裁で加害者の姓を冠した「○○基準」と呼ばれる判例もあり、後世にも用いられている。まあ、この事件で加害者の実名が容認されているのは、一般的に流布しただけでなく、加害者の作家活動を通じて「逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴」として、記載可能として書かれているのだと思います。現行の少年法では、メディアは加害者実名を控えることが殆どですから、加害者実名を冠した記事名は殆ど出てこないのではないでしょうか?
- 対象が年少者(18歳未満あるいは14歳未満)の場合、仮に一般的に流布している事件名であっても使用すべきではないとのことですが、加害者だけでなく被害者の事例もあります。誘拐事件で被害者の実名(姓名もしくは姓のみ)を冠した場合はやはり一般的に流布しているとして被害者実名を冠した記事名にしたほうがいいと思います。例えば、現在1963年3月31日に発生した誘拐事件などは当時4歳の被害者実名が冠された記事名になってます。--経済準学士 2008年6月19日 (木) 10:45 (UTC)
- >ノートでの合意。または事件後に……
- ニュース速報のように項目が立てられることが多々ある現状を考えると、やはり消極的にならざるを得ません。
- >対象が年少者(18歳未満あるいは14歳未満)の場合
- 誘拐事件に関してはそれがないと事件の特定が難しいという側面と、誘拐されたことを広く報せることにより事件解決への一助とするという側面があるのではないでしょうか。少年法の絡みもあり実際のところ杞憂だとは思いますが、さりとてあまり楽観的にもなれません。先にも書いた通り積極的反対ではありませんが、一点目と同様、性急な編集(移動含む)が懸念されるため、賛成もしかねる、というところです。--郁 2008年6月19日 (木) 12:43 (UTC)
- >ニュース速報のように項目が立てられることが多々ある現状を考えると、やはり消極的にならざるを得ません。
- 「事件のトピック(公訴棄却・結審・死刑執行)からインターバルを必要とする」又は「書籍での使用例のノルマを挙げる」などをすればいかがでしょうか? --経済準学士 2009年6月6日 (土) 15:39 (UTC)
[編集] 「個人情報」の定義・「機微情報の取り扱いについて」を削除方針に盛り込む
問題提起1:
最近、プライバシー侵害案件を取り扱うことが多いのですが、削除依頼される方もコメントされる方も「個人情報保護法」と「JISQ15001」(いわゆる機微情報の取り扱い)についての誤解が多いので、問題提起をしたいと思います。
まず個人情報保護法第2条より、
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)を言う。
したがって、プライバシーの侵害の主体となるのはあくまでも、「生存する個人」であることを認識しないといけません。亡くなった人についての誹謗中傷が仮にに記事内に書かれていたとしても、遺族にとっては不快かもしれませんが、あくまでも編集対応で除去するということになります。
それでは、「生存する個人」を特定するには、法律を字面どおり読んでもどういうことか分けが分からない方もいらっしゃるとおもうので、SMBCコンサルティングのホームページより、個人情報を識別する基本4情報とは「氏名、生年月日、性別、住所」ということを回答とします。したがって、積極的に自らのプライバシーを公開していない個人にとって、これらの情報がWikipediaに記載された場合は緊急特定版削除を施す必要があります。
問題提起2:JISQ15001について
JISC日本工業標準調査会HP)内のPDFファイルより確認してください。多くの企業が顧客に対して、顧客情報を利用する目的で公開している内容ですので、企業にお勤めの方はすぐに理解いただけるかと思います。抜粋すると、
- a.思想、信条、又は宗教に関する事項
- b.人種、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)、身体・精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
- c.勤労者の団結権、団体交渉その他団体行動に関する事項
- d.集団示威行為への参加、請願権の行使、その他の政治的権利の行使に関する事項
- e.保健医療又は性生活に関する事項
現在進行している削除依頼では、Wikipedia:削除依頼/GReeeeN、過去の依頼ではWikipedia:削除依頼/山田花子_(タレント)など。前者は上記e、後者は上記aが該当します。皆様の意見をいただければ幸いです。--Tantal 2009年3月8日 (日) 08:43 (UTC)
- どのような問題提起をなされたいのかはっきりしないのですが、まず、亡くなられた方の情報であっても、同時にその遺族のプライバシーでもありえるので(遺伝性疾患や門地の情報がとくにそうでしょう)、「亡くなった人についての誹謗中傷が仮にに記事内に書かれていたとしても、遺族にとっては不快かもしれませんが、あくまでも編集対応で除去するということになります」ということは必ずしもいえないでしょう。
- また、個人を特定できなければ個人情報あるいはプライバシーとはいえないと私も考えますが、必ずしも「氏名、生年月日、性別、住所」といったもので特定する必要はないはずです。たとえば、『宴のあと』事件(東京地裁S39(ワ)1882号)は元外務大臣をモデルとした小説がプライバシーを侵害しているとして損害賠償請求がなされた訴訟で、小説の登場人物の名前はモデルとなった実在の人物とは氏名も異なっているのですが、モデルとなった人物への「プライバシーの侵害」に基づく損害賠償が認められています。--mizusumashi(月間感謝賞を応援します) 2009年3月8日 (日) 11:43 (UTC)
提案者にあらかじめ確認しておきたいことがありますが、よろしいでしょうか。今回の提案の理由は、現行の方針のままでは個人情報保護法に違反するおそれがあるため、という認識で構いませんか。すなわち、法令への觝触を避けるために方針を改定するということでよろしいですか。--白文鳥 2009年3月8日 (日) 12:24 (UTC)
コメント「違反するから改訂」ということではなく、文章の練り直しというか追加程度とでも思ってください。今回の主眼は2つ。1つ目は、個人情報保護法で保護されるべき対象に故人は対象外であるにもかかわらず、プライバシーの侵害に基づく削除依頼が出されるケースがあるということ。2つ目はJISQ15001はもっとも保護されるべき個人情報であるにもかかわらず、根も葉もない噂程度で信仰の情報を書き連ね、その削除依頼が後を絶たないので、追加したほうが無難かなと考えたからです。そりゃあ、この人みたいな宗教家であれば信仰の情報は必要でしょうけれども、やれこのタレントがこの宗教だのあの宗教を進行しているということ自体、機微情報が守られていない証左ですしね。--Tantal 2009年3月8日 (日) 12:38 (UTC)
- 個人情報の保護に関する法律にいう「個人情報」とは、あくまでも同法の規律の下に置かれるものを指すのであり、同法で保護されるべき個人情報といわゆるプライバシーとは同一概念ではありません。前者は後者よりも狭い概念です。また、同法は、国や地方公共団体の責務や個人情報取扱事業者の義務を定めたものであり、ウィキペディアに書くべき情報か否かを判断する指針として、参考にはなるかもしれませんが、決め手にはなりません。専ら一般的な不法行為の問題として把握すべき問題です。法の趣旨を取り違えており、議論の前提となる知識に根本的な疑問を感じます。--Zeppy 2009年3月15日 (日) 12:50 (UTC)
-
- 返事がないようですが、そもそも今回の問題は個人情報保護法の問題ではないということで、提案は採用しないという結論でよろしいでしょうか。--Zeppy 2009年3月31日 (火) 12:19 (UTC)
- 確かに、日本語版ウィキペディアは、個人情報事業者ではないので、個人情報を取得する目的は公表するわけではないすけど……。それでは、日本語版ウィキペディアにおけるJIS Q 15001で定義されている機微情報の取扱をどうすればいいわけでしょう?繰り返しになりますけど、個人情報において、最も保護されるべき情報なので、この情報が記載された記事は緊急特定版削除を施す必要性があると思うわけですが。
- 個人情報事業者は相続等、必要な業務を除いては機微情報を取得すること自体が禁止されています。あくまでも実務レヴェルの話です。--Tantal 2009年9月19日 (土) 06:18 (UTC)
- 返事がないようですが、そもそも今回の問題は個人情報保護法の問題ではないということで、提案は採用しないという結論でよろしいでしょうか。--Zeppy 2009年3月31日 (火) 12:19 (UTC)
えーと。ぼくらは事業者ではないので、なんらかの必要に応じて、それらの機微情報を取得しているわけではないですよね。財団が収集している情報はあるけど、それはプライバシー・ポリシーの範疇で、CUを除いて、通常の参加者は、そもそもその情報にアクセスできない。だから、とりあえずは関係ない。どこかの機関が収集した個人情報をウィキペディアに投稿したとすると、その投稿者の問題であって、ウィキペディアの問題ではない。
ウィキペディアとしては、その情報の公開がプライバシーの侵害にあたるかどうかで判断する、a-eで挙げられているものは、私生活上の秘密であり通常人が他人に知られたくないと思う情報でしょうから、これらの情報が掲載されていたら、プライバシー(または名誉毀損)の問題として削除が検討されます。
ところが、ウィキペディアに書かれる人物や出来事というのは、程度の差はありますが、公的な立場にあったり、有名人であったりします。このような場合は、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として公共の利害に関する事実とされ、公開される側に受忍が求められることもあります。また、内部告発などに使われることもあるとしても、ウィキペディアに投稿される情報は、既に報道あるいは何らかの形で流布しているものが多いでしょう。公知であれば、プライバシーの侵害とはならず、その情報が社会的信用を低下させるならば名誉毀損が成立することもある、という形になるでしょう。
ただ、たとえば米大統領であれば、ほぼプライバシーがないとされるとしても、日本では公務員以外が公人として扱われた事例は少なく、いわゆる有名人の法理は判決文中で触れられたことがあるけれど、これを理由にして侵害が認められた事例はほとんどないとされています。また、下級審ですが電話帳に載っている情報であっても、ハンドルネームと関連付けて掲示板で開示した場合なども侵害が認められています。
そういったことを、判例などを参照しながら(法理論的には混乱しています)、また自らの意思で公開しているかどうかなどの情報を集めながら、判断していく。とすると、削除依頼にかけるくらいの時間的な余裕を持つことも必要でしょう。ただし、一般人や、それに近い立場の、いちおう人目につくような仕事をしている人たちの機微情報であれば、慣習として緊急(特定版)削除で対処するということになるでしょう。個人情報保護法上の機微情報は、ひとつの目安とはなるけれど、削除対象となるかどうかの決定的な基準にはならないと思われます。
そのあたりは、存命人物の伝記と、(実は)特筆性の方針が重要になってくるのではないかと。--Ks aka 98 2009年9月19日 (土) 09:32 (UTC)
[編集] 本人からの削除要請について
過去に何度か削除依頼であったと思うのですが、記事に書かれている「本人」ないし「本人の近縁者」による依頼について考えてみる必要があるのではないでしょうか?一般人かそうでないか微妙な方が(例えばそれなりの部類の大学教授など)自分のことを書いたページが自分の知らないところで立ち上がっているのを不安や不快に感じるのはある程度自然なことだと思います。その場合、自身の証明ができれば、削除依頼にかけることができ、その記事がなくてもwikipediaとして大きな損失にならないと判断できれば削除…といったような方針を作ってはいかがでしょう?もしくは、とりあえず「現段階では記事に書かれている本人が嫌だからという理由では削除できません」といった旨の文章を書き加えて置いた方がいいのではないかと考えます。--Baldanders 2008年4月27日 (日) 17:40 (UTC)
- Baldandersさんの意見を読み、これに同意します。私も何度かその場面に遭遇したのですが、当事者は一刻も早く削除したい、または削除してもらいたいがために、「記事の白紙化」や「削除依頼の方法も読まずに依頼」されたりしているのが現状です。ですので、そういった場合の対処方法があればとてもありがたいと思います(当事者へお知らせするテンプレートがあればなお嬉しいですが)。--じゅらい 2008年4月27日 (日) 17:51 (UTC)
- コメント依頼より参りました。あまり活発に議論に参加できる状況ではありませんが、コメントを。まず、基本姿勢としては「(ウィキペディアの三大方針及び特筆性を満たす記述であれば)本人が嫌がっているからといって記事や記述を削除する必要はない」と考えています。以下理由を示します。もし本当にウィキペディアに書くべきような特筆性を持った人物であれば、当然その記述は検証可能性を満たした非独自研究なものに出来るはずです(逆に言えば、それが出来ないなら本人がどうこうという以前に削除や記述除去対象です)。ご存知の通りウィキペディアは賛同や批判などその人物を評価する場ではなく、あくまで信頼できる情報源に書いてある事柄(あるいは『書いてあった』という事実)を書く場です。なので、その信頼できる情報源が残っているのにウィキペディアだけ記事削除や記述除去をしなければならない理由が見当たりません。もちろん、その情報源が「信頼できる」「信頼できない」を議論する余地はありますが、少なくとも「~では~と言われている」という記述であれば(そして特筆性を満たしておりその人物を調べるのに有用であれば)そのまま残せばいいのではと思います。
- まぁもっとも、今のところ「本人が嫌がっていること」は大抵、「出典もない独自研究」ですからそういう意味で削除すればいいのではと思います。--青子守歌(会話/履歴) 2008年5月1日 (木) 16:40 (UTC)
- 存命人物の伝記を厳格に適用するということで基本的には対応できるのではないかと思います。厳格に適用して、スタブ以下なら削除できるということで方針化するということならば賛成します。本人の意思は考慮しないということにしておかないと困る場面がでてくると思います。他方、そこで「大きな損失」みたいな基準を作るのも、それはそれで失礼なものとなりますから、形式的なところで判断させる、著名性として定式化できる部分は、そっちで議論というのがよろしいのではないかなと。--Ks aka 98 2008年5月1日 (木) 16:58 (UTC)
-
- ひとつ気になったのですが、事実であろうと本人の社会的評価に影響があった場合、名誉毀損罪が成立し得るとの話を聞いたことがあります。法律の専門家ではないので詳しいことはわかりませんが、検証可能な出典に基づく記述であるとはいえ、本人の意志を尊重しないと法的に問題がある場合もあるかもしれません。もっとも、百科事典であるとはいえ法的に問題があるないに関わらず、個人的にはご本人さんの意思も可能な限り尊重されるのがやはり望ましいと思います。「大きな損失」の基準は「著名性」や記述の「重要性」「中立性」などが問題になり、そういう意味でスタブ以下なら削除のケースでも問題になる可能性がありますが、これらはあまり厳密にルールを作ってしまうとよくないのではないかと考えます。Ks aka 98さんの意見に同意です。--HATARK 2008年6月17日 (火) 14:35 (UTC)
[編集] 部分改定
「重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。」とありますが、これに例外として、「重大な事件・事故によって被害を受け結果的に著名となった人物。」を追加してさらなるプライバシー保護に努めるべきです。--N.C 2008年7月25日 (金) 17:45 (UTC)
- (反対)72時間経過で合意とみなされるわけに参りませんのでストップをかけておきます。「重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。」は削除されていない例として挙げられているのですが、 N.C さんはそのことは分かっておいででしょうか? つまりご提案は、削除されていない運用例に新しい運用例を加えることになるのですが、本当にそのおつもりでしょうか?--Su-no-G 2008年7月28日 (月) 05:52 (UTC)
- (コメント)ああ、なるほど、「重大な事件・事故によって被害を受け結果的に著名となった人物。」については「重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。」に含まれない例外としたい、というご提案ですか。「追加」という言葉にだまされてしまいましたが、Kodai99さんのコメントでようやく分かりました。次はもっと分かりやすい提案文と枠組みを持ってきて下さい。--Su-no-G 2008年7月28日 (月) 07:40 (UTC)
- (反対)例外の例外は混乱の元凶。よって反対します。もっとスマートなやり方があると考えます。--Kodai99 2008年7月28日 (月) 07:24 (UTC)
- もう少しスマートにすると、
「重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。」を削除し、「事故・事件などの被害者の実名。」に(元々著名であった場合を除く)と書き足せばスリム化できます。--N.C 2008年7月29日 (火) 05:25 (UTC)
-
- (コメント)それって今と同じことを書いてるだけなんですが。きつい言い方になりますが、馬鹿にしてるんですか?--Kodai99 2008年7月29日 (火) 14:07 (UTC)
横から失礼いたします。へのいちと申します。Kodai99さんはなにか誤解なさっているように思えます。ちょっと大げさですが、表を使って整理してみましたので、ご覧願えればと思います。
現行の記述で「著名人」となっている部分は、私には、一読して「事件前からもともと著名であった人物」のことだと思えたのですが、N.Cさんの仰るように「事件後の報道によって著名となった人物」をも含んだものとも読めるので、はっきり区別して誤解の無いようにしようというのは理解できます。 さて、実名掲載の可否について、N.Cさんの仰るような解釈をとれば現行の記述は次の表のように表せます。
- 現行の記述
- 「伝統的に削除されている例」として「事故・事件などの被害者の実名」を挙げたうえで、「削除されず、伝統的に認められている例」として「重大な事件・事故によって被害を受けた著名人」を挙げている
| 著名でない人物 | 著名な人物 | ||
|---|---|---|---|
| 事件の報道によって著名となった | 事件前から著名であった | ||
| 重大事件 | 掲載不可 | 掲載可 | |
| 軽微な事件 | 掲載不可 | 掲載不可 | |
これに対して、N.Cさんの最初の案では次のようになります。
- N.Cさんの最初の案
- 「重大な事件・事故によって被害を受けた著名人」に例外として「重大な事件・事故によって被害を受け結果的に著名となった人物。」を追加してさらなるプライバシー保護に努める
| 著名でない人物 | 著名な人物 | ||
|---|---|---|---|
| 事件の報道によって著名となった | 事件前から著名であった | ||
| 重大事件 | 掲載不可 | 掲載不可 | 掲載可 |
| 軽微な事件 | 掲載不可 | 掲載不可 | 掲載不可 |
この案が、「例外の例外があるので混乱する」として反対されたので、N.Cさんは次に示す第二案を出されました。
- N.Cさんの第二案
- 「伝統的に削除されている例」として「事故・事件などの被害者の実名(もともと著名であった場合を除く)」を挙げるだけで、「削除されず、伝統的に認められている例」からは「重大な事件・事故によって被害を受けた著名人」を外す
| 著名でない人物 | 著名な人物 | ||
|---|---|---|---|
| 事件の報道によって著名となった | 事件前から著名であった | ||
| 重大事件 | 掲載不可 | 掲載不可 | 掲載可 |
| 軽微な事件 | 掲載不可 | 掲載不可 | 掲載可 |
「今と同じことを書いてる」というわけではないですよね。また、N.Cさんの第二案であれば、例外は一段階だけで、例外の例外はなくなってもいますよね。ですから、「馬鹿にしてる」わけではないと思いますが、いかがでしょうか。--へのいち 2008年8月5日 (火) 08:33 (UTC)
- そもそも、「重大な事件・事故によって被害を受けた著名人」をどのように読めば「事件後の報道によって著名となった人物」となるのでしょうか。日本語の読解力に問題があるとしか思えません。著名人を修飾しているのは「重大な事件・事故によって被害を受けた」であって、「重大な事件・事故の報道による」ではありません。
- (オフトピ)個人的には、「重大な事件・事故によって著名になった人物」がWikipediaに掲載できるかどうかは検証可能性を満たす必要があると考えます。重大な事故や事件では報道機関が名前や略歴などを報道することがありますが、それだけで著名になったと言えるかは微妙だということです。報道機関による資料のみでは、問題が大いにあると考えます。
- もし、へのいちさんの言うとおりだとしても、「重大な事件・事故によって著名になった人物」を追加すればよく、わざわざ書き換える必要性はほとんどありません。
- それよりも、その変更をすることで、Wikipediaにとってどのようなメリットがあり、そして、どのようなリスクが避けられるのかが全く触れられておらず、なぜそのような変更をしなければならないのか提案ではわからないことの方が問題だと思っています。
- 「プライバシー、プライバシー」と声高に叫ぶことは簡単です。それよりも、百科事典としてどのような事項が無ければならないのか、どのような記述なら許されるのかと言った点を検討することなく禁止事項を増やしていくのは、百科事典の編纂をする上で大きな障害でしょう。
- へのいちさんには申し訳ないのですが、「Wikipediaにとってどのようなメリットがあり、そして、どのようなリスクが避けられるのか」が提案者によって論理的に説明されない限り、賛成できないですね。--Kodai99 2008年8月5日 (火) 12:10 (UTC)
- >これに例外として、「重大な事件・事故によって被害を受け結果的に著名となった人物。」を追加してさらなるプライバシー保護に努めるべきです。
- これには反対です。松本サリン事件の第一発見者や光市母子殺人事件の遺族は事件後に有名になり、本を出すなどの著名活動を行っていますが、彼らの実名表記ができなくなります。
- この文言を提案したのは私ですが、私は以下のようなことを念頭に置きました。1985年の日航機事件では坂本九などの著名人が死亡したことは彼らが今後の著名活動ができなくなった意義があるので、実名を記載する必要はあるでしょう。しかし、生存した一般人女性は報道で実名で取り上げましたが、彼女たちまで一々実名表記する意義はあるのか? そのような疑問から、実名記載は被害を受けて著名活動に支障をきたした著名人に限定するため、あのような文言を提案しました。
- 事件報道で一般人が有名人になっただけで、著名活動を行っていない人物には実名記載しないとすることは今の文言でも可能だと思います。--経済準学士 2008年8月5日 (火) 12:28 (UTC)
- ここで提案者より。(元々著名であった場合を除く)を(元々著名であった、もしくはその後出版活動等を行っている場合を除く)に変更します。とある結合双生児の記事が扱えなくなるのは痛い・・・
しかし、一切これらの目的での氏名等の使用は公式許諾していないはずなので、安全に倒して「削除」となるわけです。--N.C 2008年8月5日 (火) 15:05 (UTC)
-
- N.C さんが何をおっしゃりたいのかよく分かりません。こういうことを言いたいのですか? 『ここで提案者よりコメントさせてください。「ケース B-2:プライバシー問題に関して」に伝統的に削除されている例として挙げられている「事故・事件などの被害者の実名。」の部分にカッコ書きをつけて「事故・事件などの被害者の実名。(元々著名であった、もしくはその後出版活動等を行っている場合を除く)」とし、同時に削除されていない例としてあげられている「重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。」を除去してはどうでしょうか。このままでは「ベトちゃんドクちゃん」の記事が存続できません。グエン・ベト氏もグエン・ドク氏も氏名などの使用を公式に許諾したことはないはずですので、現状の方針文書のままでは「ベトちゃんドクちゃん」の記事は安全側に倒して削除しなければならないのです。』 N.C さん、違うところがあれば直して下さい。--Su-no-G 2008年8月5日 (火) 16:09 (UTC)
- 追記。グエン・ドク氏は本を出されているようです(証拠)ので、この記事を(リダイレクトも全削除)削除し、削除後の跡地となったここ(現在リダイレクト)に単独記事を執筆することになります。--N.C 2008年8月5日 (火) 17:08 (UTC)
- 削除の影響をいくつかまとめてみました。
- 「これ」ばかりですみません。外から実名が見えないように書いてますので・・・--N.C 2008年8月5日 (火) 17:22 (UTC)
- 私が論評すると誘導尋問になりますので他ユーザーに任せますが、N.C さんの憂いは杞憂だと思いますよ。例示の3件について、今の削除の方針文書のままでも削除を受けることはほぼないでしょう。(それとも削除したいと思ってらっしゃるのでしょうか。そうならそのようにコメントしてください) --Su-no-G 2008年8月6日 (水) 03:43 (UTC)
- これらはいずれも、「本人の意に反して公開されたもの」ですので、これらの記事群を削除できるようにするために議論を提起しました。--N.C 2008年8月6日 (水) 06:17 (UTC)
- (反対)結局ベトちゃんドクちゃんなどの記事を削除すべきとお考えでの提案ですか? それとも削除されないようにするためのご提案ですか? そのあたりが全然判らないですが、コメントを。(おそらく前者のように感じますが)
- まず、前者と仮定した場合の意見。そもそもプライバシーは、その人の平穏な生活が脅かされたり、私的な事柄が暴露されたり、名誉毀損・侮辱されたり…といった事から守るために規定されていると解釈しています。N.C さんの例示された記事に、プライバシーの侵害があるでしょうか。私はそうは思えません。彼らの記事には、彼らの存在が社会に与えた影響は記載されていますが、これはプライバシー事項ではないのではないでしょうか。「(事件・事故自体の記述以外で)社会に何かしらの影響を与えた」と考えられるからこそ記事として残っているのではないでしょうか。私は、現行の方針でもそのあたりを十分踏まえたうえで運用されていると思っています。よって改定の必要は薄いでしょう。
- ついでに言いますと、(wikipediaに記事を掲載する)『目的での氏名等の使用は公式許諾していない』から削除対象になるということはありません。あくまで著名活動をしているかどうか、業績を残しているかどうかが基準です。
- 失礼な物言いかもしれませんが、(緊急連絡網を作ろうとすると個人情報保護法に違反すると主張するような)いびつなプライバシー観にとらわれている様に思えます。
- 念のため後者の場合の意見。現状の方針下でこれらの記事が存置されていることを考えれば、変更の必要はないでしょう。いずれにしても変更は不要と考えます。
- 最後に、N.Cさんに注文があります。1点目。Kodai99さんの仰るように、『なぜそのような変更をしなければならないのか』ということ、つまりは変更の意図を解り易く明示すべきではないでしょうか。理由を断片的に述べられても困りますし、何より、現状あなたの意図が伝わっていないことを認識し、相手が理解しやすいように表現するよう努めて下さい。2点目。提案した以上は出来る限り質問にお答え下さい。例えば、Su-no-Gさんの(8月5日 (火) 16:09の発言)『N.C さん、違うところがあれば直して下さい。』という発言に対して、何の回答もされていないように見えます。これは誠実な対応とは言えないのではないでしょうか。以上の2点に注意してくだされば、より円滑で深い議論が出来ると思います。
- (p.s)こちらで、ケースBとEの規定の整理と、依頼の際の注意事項の明確化についての改定議論をしておりますので、ご意見をいただけると幸いです。
- 追記/N.Cさんと編集競合しましたが、1時間かけて書いたのを没にする気力も無いので(笑)そのまま投稿します。--ポッポー 2008年8月6日 (水) 06:45 (UTC)
- ポッポー様。「許諾」とは「一般公衆に氏名等を公開する許可」のことでです。--N.C 2008年8月8日 (金) 15:43 (UTC)
- 「Wikipediaにとってどのようなメリットがあり、そして、どのようなリスクが避けられるのか」についてですが、
- メリット:訴訟リスクの低減(Wikipediaの特性上、損害賠償は加筆に関わった者全員が負担しなければならない)
- デメリット:管理者、info-jaチームの負担の増加。百科事典としての「量」の低下(2008年8月5日 (火) 17:22 (UTC)に影響度をここに書きました)
-
- これを今後もWikipediaで扱うためには誰かに現地行ってもらうなりして許可を取るしかありません。--N.C 2008年8月9日 (土) 12:51 (UTC)2008年8月11日 (月) 16:55 (UTC)一部修正 by N.C
- …そろそろ、この議論を打ち切ってもよさげな感じがしてきました。
- 一応反応しておくと訴訟はWikimedia財団を相手に起こすことになりますし、またその負担はWikimedia財団と(Wikimedia財団が請求すれば)当該部分の執筆者が行うことになるでしょうね。その記事に加筆した人全員が賠償とはねぇ…。損害賠償のことをまるでわかっていないんでしょうな。で、人物の記事のうち、どのような内容だと問題で…ってこれケースB-2に全て書いてあるんですよね。つまり、すでにあることに対して同じ事を付け加えてもメリットになりえません。
- デメリットについては、そんな誰もが基礎認識として持っているようなことをあえて尋ねていません。お尋ねしているのはもっと別の観点のことです。ワタシからどのことかは書きませんので、ご自分でよくお考えください。--Kodai99 2008年8月11日 (月) 14:03 (UTC)
- 「本人の意に反して公開された氏名、生年月日(この2つがあればほぼ完全に個人を特定できる)など」が野放しになっている現状自体が問題です。財団の寄付も鯖代に消えているため何か対策が必要です。このことからこの議論を提起しました。--N.C 2008年8月11日 (月) 16:55 (UTC)
- これを今後もWikipediaで扱うためには誰かに現地行ってもらうなりして許可を取るしかありません。--N.C 2008年8月9日 (土) 12:51 (UTC)2008年8月11日 (月) 16:55 (UTC)一部修正 by N.C
- 影響が大きいので最終的には投票に持ち込み、決定するものとすべきです。--N.C 2008年8月11日 (月) 17:01 (UTC)
- 現状で投票する必要はありません。貴方の提案は貴方だけが支持しており、他の多くの人は変更の必要を認めていないからです。--Kodai99 2008年8月11日 (月) 23:22 (UTC)
(クローズの提案)N.C さんご本人が利用者ページでウィキブレークを表明しており、さらに投稿ブロック依頼の対象となってしまいました。N.C さんのお考えの方向へ賛同されるかたも探せばいるのかもしれませんが、今回の N.C さんの提案を土台に議論を続けるのは最早難しいでしょう。この節の議論のクローズを提案します。--Su-no-G 2008年8月14日 (木) 13:45 (UTC)
- (クロースに賛成)スのGさんのご意見に賛成します。--ポッポー 2008年8月18日 (月) 13:13 (UTC)
- (賛成)先ほど議論を読みました。Su-no-Gさんのご提案に賛成します。--iwaim 2008年8月24日 (日) 15:56 (UTC)
- (クローズ)ありがとうございます。異論がないまま10日ほど経過しましたので、今回の議論はクローズといたしましょう。N.C さんには悪しからずご了解ください。--Su-no-G 2008年8月24日 (日) 19:05 (UTC)
[編集] 即時削除の方針改訂に伴って
Wikipedia:即時削除の方針が改訂されて「非常に短いもの」が対象外となりましたが、それに伴い削除の方針に「非常に短いもの」を追加すべきか否かご意見をお願いします。--Tiyoringo 2008年8月31日 (日) 08:24 (UTC)
- 「ケース E-百科事典的でない記事」の援用でいいのでは。--Los688 2008年8月31日 (日) 08:26 (UTC)
- ◆もともと「非常に短いもの」というのは、そのあとに続く例示を包括的に表現したものにすぎず、単独で「非常に短い」ものが即時削除の対象になるという方針はありませんでした。誤解が頻発していた表現が削除されただけです。即時削除の方針のテキストは確かに改訂されましたが、即時削除の方針の内容が変わったわけではありません。あなたはいったい「即時削除の方針」のノートで行われた議論をちゃんと読んで言っているのですか。--Nekosuki600 2008年8月31日 (日) 13:04 (UTC)(推敲--Nekosuki600 2008年8月31日 (日) 13:10 (UTC))
- ◆nekosuki600氏から伝言です。クリックしてください。--218.219.102.194 2008年8月31日 (日) 15:39 (UTC)
- 追加する必要は無い、というか、追加すべきでないと考えます。Wikipedia‐ノート:即時削除の方針#即時削除要件の一部改定提案を精査すれば、今回の改訂は即時削除対象の変更ではなく、当該方針文書上の表現の変更であることは明らかです。これまで誤解を招いてきた、時には利用者:Lemon pie(掃除屋ケンちゃん)など一部の削除依頼荒らしに悪用さえされてきた表現を折角除去したのに、それを削除の方針に追加してしまっては、まるで意味がありません。そのような方針の改悪には、断固反対します。Yassie 2008年8月31日 (日) 16:04 (UTC)
- 「非常に短いもの」は大概の場合においてケースEの規定のいずれか(特に『百科事典的な記事に成長する見込みのないもの』、『百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事』)に該当していると思います。例えばジャニーズjr系の削除依頼(例えばこれ)において、被依頼記事は定義(「○山×男はジャニーズjrである。○○のバックダンサーをした。」という程度)の記述があるのみでしたが、ケースEで処理されています。
- 結論としては追加の必要性は薄いのでは。追加するにしても、明確な定義づけをやらないと、Wikipedia‐ノート:即時削除の方針で指摘されたのと同種の混乱を招きかねないと思います。現状の規定で問題が発生すれば、その時に考えれば良いんじゃないですかね。--ポッポー 2008年8月31日 (日) 16:38 (UTC)修正--ポッポー 2008年8月31日 (日) 16:39 (UTC)
- 明確に反対。記事の長さだけが削除要件というのはどう考えてもおかしいと思うんですよ。今後発展の見込みがあって、定義もひとまずちゃんとしている記事を「短いから削除」というのはあまりにも反射的で、そういう判断や行為そのものが百科事典的でないと思います。今後発展する見込みが本当にないか?定義そのものに明らかな不足や間違いがないか?著名性・特筆性はどうか?など総合的に判断してケースEとすべきだと思います。そういった判断ができない人(あるいは主観的に自分の気に入らない記事を消したい人)が削除依頼を乱発できてしまう「短い記事」というだけの削除を助長するような方針の追加には反対します。個人的にはある程度まとまった記事を書いてほしいな、という気持ちもなくはないですが、ついこの間までほんの数百バイト程度しかなかった短い記事が、加筆されて立派な記事になっている例なんてのはいくらでもあるわけで、一部の短いまま放置されている記事だけに注目して「短い記事はいらない」というのは一方的すぎます。--Balmung0731 2008年8月31日 (日) 18:29 (UTC)
- ◆追加は不要だと考えます。短い記事というだけでは
削除するかそのまま残すかということはウィキペディア日本語版として残しておくべき記事であるか否かは判断がつかないはずです。それが辞書的な解説なのか、ただ、その瞬間では短いだけなのか、あるいは特筆性がないために短くなってしまうだけなのか、など様々な要因を考え、判断を下すことになるはずです。--iwaim 2008年9月1日 (月) 05:22 (UTC) 表現を変更。--iwaim 2008年9月2日 (火) 16:44 (UTC)
クローズ提案。「追加は、行わない」ということで結論としてよろしいでしょうか。--Nekosuki600 2008年11月30日 (日) 10:49 (UTC)
- 追加は行わないことおよび本件のクローズに賛同します。--Himetv 2008年11月30日 (日) 11:09 (UTC)
- Nekosuki600さんの提案に同意します。念のためTiyoringoさんにも連絡しときました。--ポッポー 2008年11月30日 (日) 20:55 (UTC)
- 即時削除の方針の文面が変更されて隣接した、削除の方針Aについて利用者が迷うかもしれないと考え提案しました。意見を述べていただいた方も多く、クローズで差し支えないと思います。--Tiyoringo 2008年12月1日 (月) 01:42 (UTC)
[編集] 特定の自殺方法に関係する記述に関して
Wikipedia:削除依頼/硫化水素からの流れで議論を起こします。当該削除は自殺方法に関連した関連項目の記載や外部リンクについてのものでした。結論としての削除それ自体にはとくに異議はないのですが(ついでにいえば過去の管理人の削除依頼を経ていない緊急特定版削除についても異議はないのですが)、「ケース B: 法的問題がある場合」と言えるのかというと、問題があると思っています。対象となった記事の記載を維持することが法律上の自殺幇助に該当するかといえば、かならずしもそうはいえないからです。日本での自主規制の枠組でも、「公序良俗に反する情報」ということで対処されているものです。過去に適用法令が明確にされたこともないです。残すに値する記述ではないので削除はいいのですが、法的問題はないがケースZだったということにするのか、それとも削除の方針に削除になるケースを追加するのか、検討したほうがいいのではないかと思うのです。なお、自殺の方法一般は自殺#自殺の手法に列挙があること、おそらくそれらの記述を除去・削除の対象とするのは適切ではないことから、削除の方針をいじる場合には結構悩むことになるような気がします。どうでしょう?--崎山伸夫 2008年11月28日 (金) 18:35 (UTC)
[編集] 特定版即時削除は可能か
特定版即時削除(もしくは即時特定版削除)が導入できるか、考えております。その契機は、Wikipedia:削除依頼/ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社です。具体的には、履歴継承の不備(または、不備とする見方もある方法)によって、初版ではない有意な投稿が削除の対象になってしまった場合、その問題とする投稿をした利用者の同意が得られたとき、これを即時削除するものです。投稿者の同意を得られれば、早期の記述の回復が見込まれるので、「即時」である利点がいきます。もちろん、その利用者自身による依頼も認められるべきです。また、一週間待つまでもない、他の利用者の同意を得る必要もない単純な案件ですし。
特定版即時削除をするには、普通の削除の時のように、サブページを設ける必要があることを考えています。特定版即時削除の条件が成立したときにはそのサブページを、[[Category:即時削除]]にいれてもいいかもしれません。--Mobnoboka 2008年12月20日 (土) 17:02 (UTC)
[編集] 各ケースへのショートカット付与
WP:CSDのように各ケースについての参照を簡単に行なえるよう、2009年2月15日 (日) 09:43 (UTC)の版(差分)にて編集を行ない、以下のショートカットを有効にしました。
削除依頼ほかでご利用ください。--青子守歌(会話/履歴) 2009年2月15日 (日) 09:48 (UTC)
[編集] 「著名性・特筆性がない記事」
「著名性・特筆性がない記事」をケースEに加えることになった経緯か議論を教えて頂けませんか?このページの議論を読む限りでは合意は見あたりません。2008年4月22日 (火) 13:22時点における版[1]で一部が消えましたが、まだ残っています。最近、「特筆性」を理由におかしな削除依頼が乱発している状況なのはこのせいではないでしょうか?ちなみに、enwpにおける特筆性(notability)は信頼できる情報源(reliable sources)の有無の問題だったはずなのに、jawpにおける特筆性は著名性(celebrity)と曲解されているように思います。--fromm 2009年2月25日 (水) 04:59 (UTC)
- このあたり[2]の議論ですね。著名性と特筆性は全く別の概念のはずなのに、「著名性・特筆性」と中点で結ぶあたりが両者の区別が付いていないことの表れと思います。--fromm 2009年2月25日 (水) 05:15 (UTC)
ここで書くのは不適かもしれないですが、notabilityに関しては、単純にreliable sourcesがあればnotableで、reliable sourcesが無ければnotableで無いというだけの話とすれば、「特筆性」という訳語自体にも問題があると思います。実質的には「特筆性」というより「記述可能性」かと。「特筆性」と書いてしまうから著名性(celebrity)の問題と誤解してしまうと思います。私も最近やっと誤解に気付きました。。--fromm 2009年2月25日 (水) 05:33 (UTC)
- Notabilityが「著名性の有無」であるとか、単純に「信頼できる情報源の有無」で判断されるというのは典型的な誤解です。Wikipedia‐ノート:特筆性/過去ログ2#Notabilityとはで多少は議論しましたのでお読みください。--Knua 2009年2月25日 (水) 11:06 (UTC)
- ご教示ありがとうございます。まだまだ疑問はあるのですが取りあえず過去ログなどを読みあさって議論に追いついたいと思います。--fromm 2009年2月25日 (水) 12:39 (UTC)
- 「著名性」という用語を回避するために「特筆性」という用語を導入したのが過去の経緯だったと思います。「著名性」単体だと著名(という極めて主観的であいまいなな基準を満たした)な事跡以外は記述できなくなりますからね。信頼できる検証可能な資料に「すでに特筆されている」話題ならそれも採録しよう、といった趣旨が「特筆"性"」ということですよね?逆に排除の論理とすれば、著名とは到底いえず、検証可能な資料に「すでに特筆されている」事例すら提示できないような記事(特筆性を立証できないテーマ)については削除基準に抵触すると。「著名」「特筆」といった字面だけでなく、実質的な採録基準(記述可能性)についてはNotablity(草案)で議論すれば宜しいのではないでしょうか。--114.190.57.164 2009年2月25日 (水) 21:50 (UTC)
[編集] 「著作権侵害案件の存続時対応」の節の除去
Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節がHelp:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理の節と重複しています。この部分は管理者の作業手順の説明に過ぎないのでWikipedia:削除の方針で規定される必要もありません。異論がなければ除去します。--Cave cattum 2009年4月7日 (火) 07:11 (UTC)
- (反対)削除依頼に出された記事で執筆・編集をしている一般利用者が存続対処後の作業をする場合(管理者がうっかり作業を忘れて、一般利用者が先に作業をするというかしてしまう場合)も十分に考えられますので、記述を削除する必要はないでしょう。むしろ、記述は残しておく方が有用だと考えます。Cave cattumさんの「管理者の作業手順の説明に過ぎない」という発言は決めつけが過ぎると感じます。--かげろん 2009年4月7日 (火) 13:49 (UTC)
- そのような場合は一般利用者がHelp:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理の節を参照して作業すればよいだけのことですが。またこのよう理由から記述を残すべきと主張するのであればHelp:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼の保存、Help:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理、Help:管理者マニュアル ページの削除#依頼終了後にノートページへの削除依頼誘導追加の3つの節は全部Wikipedia:削除の方針に記載する必要があるのですが。--Cave cattum 2009年4月8日 (水) 00:47 (UTC)
- (反対)むしろ節は残しておいて{{main}}などで誘導するほうが良いのではないかと思います。今はないけどというものについても同様に思います。なくしてしまうよりはそちらのほうが親切かなと思います。--Kodai99 2009年4月8日 (水) 13:47 (UTC)
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- 管理者がうっかり作業を忘れて一般利用者が作業をする場合、必要な作業は、Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の内容のみではありません。Help:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼の保存、Help:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理、Help:管理者マニュアル ページの削除#依頼終了後にノートページへの削除依頼誘導追加の作業は全部必要になります。現状のままでは「この作業だけすれば良いのか」といった重大な誤解を与えます。編集はお任せしますから、必要な作業を全部記載してください。--Cave cattum 2009年4月8日 (水) 23:53 (UTC)
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- 1点補足しておきますが、管理者マニュアルの手順はここにあったものを転記・移動したものです。しかし、この部分だけが管理者マニュアルに転記されても削除されずに残ったのか履歴を見て考えてほしいなと思います(単なる存続終了後の手順マニュアルだけではなく、どういう考え方で対処していくのかというものが示されてるわけですし)。--かげろん 2009年4月9日 (木) 14:40 (UTC)
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- 「どういう考え方で対処していくのかが示されているから、Wikipedia:削除の方針に記載する必要がある」とおっしゃるのでしたら、Wikipedia:削除依頼/ヘッダおよびWikipedia:削除依頼/フッタの大部分、Help:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼への対処なども、Wikipedia:削除の方針に記載する必要があります。編集はお任せしますので、どういう考え方で対処していくのかが示されている部分を、全てWikipedia:削除の方針に転記してくださるようお願いします。よろしく。--Cave cattum 2009年4月10日 (金) 00:00 (UTC)
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- Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節をWikipedia:削除の方針#削除依頼の節の下位に移動させました。Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節は、削除依頼の処理手順の一部ですから、集約しました。
- 引き続き、Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節は除去することを提案しています。「管理者がうっかり作業を忘れて一般利用者が作業をする場合に必要だから」という理由から除去に反対する方がいますが、であれば、現状のままでは「この作業だけすれば良いのか」といった重大な誤解を与えますから、Help:管理者マニュアル ページの削除の後半部分も全てWikipedia:削除の方針に転記してください。「どういう考え方で対処していくのかが示されているから」という理由から除去に反対する方がいますが、であればWikipedia:削除依頼/ヘッダおよびWikipedia:削除依頼/フッタの大部分もWikipedia:削除の方針に転記してください。編集作業はお任せしますから、方針に関する議論に介入しようとする以上は、自分の主張に責任を持って最後まで作業をしてください。--Cave cattum 2009年4月14日 (火) 08:54 (UTC)
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- 何を言っているんですかあなたは。ご自分の提案が通らないなら他人にその責を押しつけるのですか。その程度しかない我慢で提案しないでください。それに、ワタシやかげろんさんの対案が結論となったと誰が決めたんですか。悠長に物事を決めろとは申しませんが、その日のうちに対案どおりに作業をしろとは。性急すぎるでしょうが。しばらくお休みしてはいかが?--Kodai99 2009年4月15日 (水) 11:04 (UTC)
- 別に私はあなたの意見に一切反対していません。何かしら主張する以上はその主張に最後まで責任を持ってくださいと言っています。編集作業はお願いしますね。--Cave cattum 2009年4月16日 (木) 06:43 (UTC)
- 何を言っているんですかあなたは。ご自分の提案が通らないなら他人にその責を押しつけるのですか。その程度しかない我慢で提案しないでください。それに、ワタシやかげろんさんの対案が結論となったと誰が決めたんですか。悠長に物事を決めろとは申しませんが、その日のうちに対案どおりに作業をしろとは。性急すぎるでしょうが。しばらくお休みしてはいかが?--Kodai99 2009年4月15日 (水) 11:04 (UTC)
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- (反対)実際に削除処理がどのようなプロセスで行われているのか、現在行われている状況が全体のプロセスのどこにあたるのかを記事に貼り付けられた削除依頼テンプレートから直接誘導できなくなる弊害があるため反対します。Help:管理者マニュアル ページの削除の後半部分のWikipedia:削除の方針への転記に関しては賛同します。--Himetv 2009年4月15日 (水) 12:10 (UTC)
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- Help:管理者マニュアル ページの削除の後半部分のWikipedia:削除の方針への転記に関しては、どうぞ私に気兼ねなく実施してください。Kodai99さんがやってくれると思います。仮に今後いつまでも放置される場合は、「この作業だけすれば良いのか」という重大な誤解を与える状態が放置されたままになるわけですから、Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節は私の方で除去します。--Cave cattum 2009年4月16日 (木) 07:12 (UTC)
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コメントCave cattumさんの発案、「Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節がHelp:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理の節と重複しています。この部分は管理者の作業手順の説明に過ぎないのでWikipedia:削除の方針で規定される必要もありません。異論がなければ除去します。」という案に対する賛同者が現在一人も出ていない状況です。この状況のまま、ノートでの議論を無視して編集を強行した場合、Wikipedia:基本方針とガイドラインにおける「必要に応じて編集することは可能ですが、その変更はコミュニティーの合意を反映している必要があります。」を無視したものとしてその旨Wikipedia:管理者伝言板への報告及びWikipedia:コメント依頼をさせていただきます。--Himetv 2009年4月16日 (木) 17:25 (UTC)
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- 私の案は私のみ1票、対案はKodai99さん、かげろんさん、Himetvさんの3票ですから、もういいですよ、どうぞどうぞ、私に気兼ねなく、Help:管理者マニュアル ページの削除の後半部分のWikipedia:削除の方針への転記を実施してください、と何度も言ってますが、何が不満なんでしょうか。仮に今後長期間、誰一人として対案を実施しないなら、当然ながら、言ってるだけで誰一人として実際に案を実施する意図はないとみられますから、私の案で編集します。--Cave cattum 2009年4月20日 (月) 01:55 (UTC)
- 現在のところ、Cave cattumさんの仰る「対案」はそれぞれ個別に発案に対する対案文中に述べられているのみであり、これ単独で編集を強行するのは無理があります。改めて私自身の対案を発案いたしますのでそれに対して意見を表明していただければと思います。また、反対文中に対案が書かれてありそれを実行していないことを理由に編集を強行することは合意形成を怠っているだけでなく賛否表明中に対案を入れることを抑止する可能性があるため、非難させていただきます。--Himetv 2009年4月20日 (月) 02:59 (UTC)
- 私の案は私のみ1票、対案はKodai99さん、かげろんさん、Himetvさんの3票ですから、もういいですよ、どうぞどうぞ、私に気兼ねなく、Help:管理者マニュアル ページの削除の後半部分のWikipedia:削除の方針への転記を実施してください、と何度も言ってますが、何が不満なんでしょうか。仮に今後長期間、誰一人として対案を実施しないなら、当然ながら、言ってるだけで誰一人として実際に案を実施する意図はないとみられますから、私の案で編集します。--Cave cattum 2009年4月20日 (月) 01:55 (UTC)
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- ご自身も下で述べておられる通り、Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節は、Help:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理の内容を正しく反映しておらず、このままでは重大な誤解を招くおそれがあり、危険を回避するための措置を取るのはやむを得ないことです。私が「仮に今後いつまでも放置される場合は」と宣言しているにもかかわらず、その間に何の対応もしないばかりか、私の危険回避措置を即座に差し戻したとしたら、それはただの妨害行為であり、非難されるべきでしょう。--Cave cattum 2009年4月20日 (月) 04:42 (UTC)
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- まず、該当部分が削除の方針に追加された経緯である、Wikipedia‐ノート:削除の方針/削除手順改良の提案、Wikipedia:井戸端/subj/著作権侵害の恐れがある記事に対する対処について、Wikipedia‐ノート:削除の方針/削除依頼関連文書ドラフトはご覧になっていますでしょうか。特にWikipedia:井戸端/subj/著作権侵害の恐れがある記事に対する対処について#存続時の対応についてが参考になるでしょう。
- 該当部分の追記を提案した s-kei さんの発言は どこにも対応手順の説明が無いので、方針が決まったら削除の方針(どこか他のページでも良いですが)に説明を追記しましょうか。 で、異論が出なかったために付け加えられたわけで、議論の上、賛同が得られるのならば該当部分をどこかに転記するのは問題ないでしょう。
- 削除依頼後の作業部分を方針文書から管理者マニュアルのほうに転記したのは私ですが、そのときに該当部分を残した意図をWikipedia‐ノート:著作権侵害への対処#一部転記の提案でコメントしてました。今になって考えてみますと、そもそも該当部分は管理者が行うと定められたものではないので、管理者マニュアルに移すのは妥当ではないでしょうね。過去の自分が完全に転記せず、コピーで留めておいてくれてよかったです。
- 以上です。--co.kyoto 2009年4月17日 (金) 09:08 (UTC)
[編集] 「著作権侵害案件の存続時対応」節の拡充
Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節がHelp:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理の節を正しく反映していません。不足分をHelp:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理から転記することに関する意見を求めます。--Himetv 2009年4月20日 (月) 02:59 (UTC)
- Help:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理のうち内容が「著作権侵害案件の存続時対応」である部分はWikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応に書いてあることと全く同じではないでしょうか。為念、削除方針での節名は「著作権侵害案件の存続時対応」です。
- 私が、この「著作権侵害案件の存続時対応」部分だけを「トラブルの原因になりそうな気がする」として方針に残した意図を今更ながらに詳しく説明しますと、存続時のリバート対応により、削除依頼→削除依頼終了までの加筆が履歴に埋もれた場合に、埋もれた部分の加筆者よりクレームがつく可能性がある。しかし、「著作権侵害案件の存続時対応」としては「審議中の追記内容は全く無視して構いません。~(中略)~除去された部分の復活が常に優先します」ということで過去に合意がなされていると明示してあれば、トラブル回避の一助にはなるでしょう、ということでした(そして、少なくとも、それを明示する場所としてマニュアルは適当ではないとおもう)。ちなみに他の転記した部分については、単に作業が書かれているだけで、そこに何かコミュニティの意思が介在しているわけではないですから、方針よりはマニュアルが適当であろうと。
- ただ、現在のWikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応になんとなく違和感があるのはその通りですし、こんな感じで書き換えるのはどうでしょうか。
| “ |
著作権侵害の疑いによる削除依頼が審議の結果存続と決まった場合、記事は原則として削除依頼直前の版にリバートされます。これは、削除依頼時に除去された部分の執筆者への礼儀として、除去された部分の復活が常に優先されるためです。この対応は {{Copyrights}} でも事前に説明されています。 リバートに際しては削除依頼審議中の加筆が無視されることになってしまいますが、この加筆内容は、その編集を行った人自身はもちろん、他の人でも書き戻すことができます(GFDL による)。望むなら記事に書き戻してください。ただし、他の人が書き戻す場合は礼儀上、要約欄に「削除依頼中の加筆を復帰」などと断るようにしましょう。 また、削除依頼時に除去された内容がその部分の執筆者により審議中に別の表現で書き直されていた場合など、リバートより適切と思われるケースにおいては、作業者の判断で {{Sakujo}} と {{Copyrights}} を除去するだけで済ませられる場合があります。ただし作業者にこの手法を検討する義務はありません。 |
” |
- ちょっと文章がこなれてないかな……--co.kyoto 2009年4月20日 (月) 12:02 (UTC)
-
- (コメント)Co.Kyotoさんの文案を少しいじってみました。以下のような感じでどうでしょうか?
| “ |
著作権侵害の疑いによる削除依頼の審議結果が「存続」と決まった場合、記事は原則として削除依頼直前の版に戻すこと(リバート)になります。これは、削除依頼に関連して除去されてしまった部分の執筆者への礼儀・対応として、除去された部分の復活が常に優先されるためです。この対応については {{Copyrights}} にも説明があります。 リバートについては、削除依頼審議中の加筆が無視されることになってしまいますが、審議中の加筆内容は、その編集を行った人自身はもちろん、他の人でも書き戻すことができます(GFDL による)。必要な記述であれば記事に書き戻してください。ただし、他の人が書き戻す場合は礼儀上、要約欄に「削除依頼中の加筆を復帰」などと明記することが望ましいでしょう。 また、削除依頼の際に除去された内容が、その部分の執筆者により審議中に別の表現で書き直されていた場合などリバートが不適切と思われるケースもあります。そのような場合においては、作業する人の判断によっては {{Sakujo}} か {{Copyrights}} を除去するだけで済む場合もあります。作業する人は履歴・記事内容を見た上で、どの方法が適切か判断して作業を行ってください。 |
” |
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- ある程度、平易になるように心掛けてみました(ただ、原文の最後の部分だけ意味が取れなかったので、大きく変えてみました)。--かげろん 2009年4月20日 (月) 12:35 (UTC)
こんな感じでどうでしょう。
-
- 著作権侵害の疑いによる削除依頼の審議結果が「存続」と決まった場合、記事は原則として削除依頼直前の版に戻すこと(リバート)になります。
-
- 削除審議の間、権利侵害の疑いがあった記述は除去されていますが、存続となった場合に、この記述を確実に復帰させるために行われます。 {{Copyrights}} にも説明があるとおり、審議中の加筆は一度編集除去される形になりますが、誰でも復帰させることができます。ただし、最新版へ再びリバートすると、復帰させた記述が編集除去され、情報が損なわれることになります。その項目の編集者によって、記事をよりよいものにするために、必要な記述を慎重に選び、復帰するようにしてください。に注意してください。
大事なのは、百科事典の記述としてふさわしくないという理由ではない疑義によって、審議の間(含む最新版)は除去されている記述があるということだと思うんだ。--Ks aka 98 2009年4月20日 (月) 13:33 (UTC)
[編集] 芸能記事における活動をやめたことと削除依頼の関係
最近芸能活動をやめたことに伴ってプライバシーを理由とした記事を削除しようとする依頼が2件(Wikipedia:削除依頼/八木秋香・Wikipedia:削除依頼/YUKARI)ありましたが、そもそも活動をやめただけで今後の活動とかで支障を来すとかいって削除依頼をするのはとてもナンセンスだと考えています。そのため、削除の方針の削除対象にならないものに
- 特筆性のある活動をやめたことによるもの
- 過去に特筆性のある活動を行ったことには変わりないため、活動をやめたことによる削除は不適当です。Wikipedia:ウィキペディアは何ではないかなどを参考にしてください。なお、特筆性のある活動をやめたあとについてのことをみだりに追加することはプライバシー問題として扱われることもあります。
というのを加えた方がよいと思うのですがどうでしょうか。意見をお願いします。--S-PAI 2009年5月7日 (木) 11:12 (UTC)
- いらないんじゃない? 当該削除依頼2件を非削除で確定してそれを前例とすればいい。判例法みたいなもんですが、それで十分に対応が可能だと思う。
- んで、いまふと思いついたのだが、前例となり得る各種審議を判例法としてまとめるインデックスページとかあるといいかもしれないなあ。自分で作る気には全くなれないけど(=^_^;=)。--Nekosuki600 2009年5月7日 (木) 11:20 (UTC)
- もし記載するのであれば「削除の対象とならないもの」ではなく、「削除の方針・ケースB-2」ではないかと思います。なお、削除依頼の前例をまとめられていた方として利用者:Loniceraさんを挙げておきます。[3]--PALNAS 2009年5月8日 (金) 16:18 (UTC)
[編集] テンプレートのコピーアンドペーストについて
記事の下部に、関連する記事をまとめて表示するためのTemplate:Navboxがありますが、他のテンプレートからコピーされたと分かるものだった場合は削除の対象となるのでしょうか。テンプレートは元々形状が決まっていますが、例えばgroup名や色等が明らかに他のテンプレートと同じ場合、ケースBに該当するのでしょうか。--風の旅人 2009年6月6日 (土) 10:39 (UTC)
[編集] 【ケースB】文面の一部改定について
こちらにて一度質問を行いましたが、ケースB-1及びB-2に当てはまらなくても明らかに法的な問題がある場合の件については、ケースBには特に表記されていないため、新たに「ケース B-3:B-1及びB-2に当てはまらなくても、明らかに法的な問題がある場合」を追加するのはどうでしょうか?表記改定について、提案させて頂きます。--ねるんるん 2009年6月19日 (金) 05:50 (UTC)
[編集] B-1及びB-2にも該当しない例
- (コメント)確認させてください。ケース1にもケース2にも該当しない明確な法的問題とはどのようなものを予定していますか?--Kodai99 2009年6月19日 (金) 13:36 (UTC)
コメント削除の方針では、法的に問題の在るものはB案件としていますからWP:DEL#B-1・WP:DEL#B-2に該当しないものは、これのようにB案件として処理されていますから別に要らないように思いますがね。あっても問題は無いのだと思いますが・・・。この先、公職選挙法違反なんかもでて来そうな気がしますが・・・。--Vigorous action (会話)(履歴) 2009年6月19日 (金) 14:00 (UTC)
- (コメント)判断基準としてケースB-1及びB-2が詳しく記述されているだけですので、どちらにも当てはまらない法的リスクは「ケースB、○○法に反するおそれがあるため」と理由に挙げればいいのでは?と思います。--アルトクール 2009年6月19日 (金) 14:48 (UTC)
- (返答)ケース1にもケース2にも該当しない明確な法的問題は、今思いつく範囲で申し上げると、犯罪予告や違法薬物の売買(削除された前例)ぐらいですね…他にあるかも知れませんが。ただ、B-3に「犯罪予告などの明らかに違法な書き込み」と記すのではなく、「B-1やB-2に該当しない場合でも~」と記したほうがよいのではないか、と思いました。--ねるんるん 2009年6月20日 (土) 03:09 (UTC)
- (コメント)サーバーのあるアメリカの法律も考えなくてはいけません。児童ポルノは日本でも犯罪ですがアメリカではもっと厳しく、日本では合法的に流通しているロリコン漫画を持っていたアメリカ人が、児童ポルノ罪で裁判にかけられたというニュースを読みました。そういう画像はアップロードしないように注意しなくてはいけません。--221.190.106.57 2009年6月20日 (土) 05:57 (UTC)
- (コメント)個人的に関わった例としてはWikipedia:削除依頼/ファイル:国会議事堂 御休所-2.jpgの件がありました。撮影禁止の場所を撮影した画像であり、撮影許可を得たという証明が行われなかったことから削除となりました。削除せずに放置すれば国から訴えられる可能性も否定できないため削除は妥当だったと思われます。--まさふゆ 2009年6月21日 (日) 17:07 (UTC)
- あと、1年程前に動物の死体の写真がアップされたことがありました。これは動物愛護法に抵触していますね。--219.161.122.254 2009年6月22日 (月) 10:07 (UTC)
[編集] 表記の改定
上記にはB-1及びB-2にも該当しない例が、幾つか挙げられています。整理させていただいた後本題に入りますが、表記の改定についてはどのようにしましょうか?--ねるんるん 2009年6月25日 (木) 04:44 (UTC)
- (追加)参考として、上記に挙げられた例を記載しておきます。
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- 犯罪予告及び犯罪告白
- 違法薬物関連(削除例)
- 動物の虐待写真及び死体写真の公開(特例あり)
- 撮影禁止場所を撮影した画像(これは違法?)
以上になります。--ねるんるん 2009年6月25日 (木) 04:55 (UTC)
- (提案)えと、個別に挙げていくとかなり多様なものとなり、その割りに、実際問題となる例は多くないと思います。たいして詳しくもない法律についての議論をするよりも、基本的には社会的な常識と百科事典を作るという目的をもって判断していく、特殊な事例については、知識がある人が説明するということで十分だと思います。今の文章では、B-1、B-2はあくまで実際に論点となるものが多い事案としての例示であり、他の日米法に違反するものはケースBに含まれることになっています。依頼時に混乱があるということであれば、「ケース B-1:著作権問題に関して」直前の文に繋げて「以下に挙げる代表的な法的問題についてはそれぞれケースB-1、B-2として、その他の法的な問題が懸念されるものについてはケースBとして依頼を出してください」とするということでどうでしょう。--Ks aka 98 2009年6月25日 (木) 05:31 (UTC)
- (コメント)↑の方法もよいですね。因みに違法薬物関連とは、 薬物のグラム当たりの値段を記載し、宣伝することでしょうね。特に、覚醒剤のことを「アイス」や「エス(S)」、大麻のことを「草(93)」と呼んだりすることが多いようです。--219.161.122.254 2009年6月25日 (木) 05:40 (UTC)
- (提案に賛成)Ks aka 98氏の意見がシンプルで判り易いと思います。今のやり方を明文化したわけですし混乱も少ないと思います。--Vigorous action (会話)(履歴) 2009年6月25日 (木) 06:54 (UTC)
- (改定に賛成)kas aka 98さんの案で良いと思います。あまり細々やると却ってわかりにくくなりますから。--アルトクール 2009年6月25日 (木) 12:08 (UTC)
- (賛成)kas aka 98さんの案を支持します。kas aka 98さんと、議論に参加してくださった皆さんに感謝申し上げます。また、この案に沿って作成しましたが、他にも改めるべき点があれば、改変していただくと助かります。
- 挿入箇所:「名誉毀損がある場合などには~」の次の行、(69行目)
また、以下に挙げる代表的な法的問題については、それぞれケースB-1、B-2案件として出してください。 その他の法的な問題が懸念されるものについては、ケースB案件として依頼を出してください。
- 以上になります。--ねるんるん 2009年6月26日 (金) 06:15 (UTC)
- 問題がないみたいですので、上記の文を追加致しました。ありがとうございました。--ねるんるん 2009年6月27日 (土) 06:21 (UTC)
[編集] ケースEでの特筆性・広告の問題
最近、ケースEの特筆性なしの案件で、検索サイトのヒット数が少ないから特筆性なし・広告として削除依頼と言うような案件・投票を見かけます。その中には特筆性・検証可能性を満たすようなものもあります。検索サイトのヒット件数=特筆性ではない旨の注意表記をどこかにするべきじゃ無いでしょうか!!!(本来、特筆性で書くべきなのかも知れないのですが・・・。)--Vigorous action (会話)(履歴) 2009年6月27日 (土) 07:01 (UTC)
- 特筆性ってまだ草案段階なんですよね。検索件数は一応理由にはなると考えられます。特筆性があれば公式サイトや何らかの報道が行われていても不思議ではありませんし、判断の一助にするのは大いに結構だと考えられます。特筆性は最終的に検証可能性を満たしているかも関わってきますし。(一番多いのは人物だったり、企業ですね。これに対する著書などの情報も検索で引っかからなければ検証可能性を満たさない、ケースE百科事典的ではない案件になると考えられます。削除依頼に出すときは全部ひっくるめて「特筆性なし」にしてるんじゃないでしょうか)--アルトクール 2009年6月28日 (日) 06:54 (UTC)
- 海外で有名な日本人研究者だとか、外国の企業・研究者などだと日本語で検索しても検索件数が少ないこともあると思います。判断の一助だと言うのは私もありだと思うのですが、検索結果が○○件だから特筆性なし。との削除依頼を見たりすることがあります。あと検索技術により件数が変わってきたり、検索結果が少ないが二次資料ばかりなどの時であればもちろん削除にならないと思われるのですが・・・。専門家では有名だが一般にはあまり知られていない人物で、著名な活動をされている方を間違って削除しちゃうこともあるのではないでしょうか???多分大丈夫だと思うのですが。例えば、『検索エンジンなどのヒット数のみを持って特筆性の判断はできません。』などの文言があればなぁ?と思いました。この人なんか結構その世界ではわりと有名なんですけど、この件数だと特筆性なしといわれかねないです。(でも、検索結果は、二次資料が多いんですよね。)--Vigorous action (会話)(履歴) 2009年6月28日 (日) 09:22 (UTC)
- 削除の方針ではなくWikipedia:特筆性 (人物)あたりを公式方針に格上げして、その中に(ヒット数≠特筆性を)記述する形が本来はいいのかもしれませんね。(とは言ってもどうすれば草案から方針にできるんだろ…)--アルトクール 2009年7月8日 (水) 16:24 (UTC)
- そうですね、まずWikipedia:特筆性関係を草案から公式の方針にするのが先決ですよね。Wikipedia:特筆性から手がけていくのが良いのですかね???--Vigorous action (会話)(履歴) 2009年7月9日 (木) 06:29 (UTC)
- 削除の方針ではなくWikipedia:特筆性 (人物)あたりを公式方針に格上げして、その中に(ヒット数≠特筆性を)記述する形が本来はいいのかもしれませんね。(とは言ってもどうすれば草案から方針にできるんだろ…)--アルトクール 2009年7月8日 (水) 16:24 (UTC)
- 海外で有名な日本人研究者だとか、外国の企業・研究者などだと日本語で検索しても検索件数が少ないこともあると思います。判断の一助だと言うのは私もありだと思うのですが、検索結果が○○件だから特筆性なし。との削除依頼を見たりすることがあります。あと検索技術により件数が変わってきたり、検索結果が少ないが二次資料ばかりなどの時であればもちろん削除にならないと思われるのですが・・・。専門家では有名だが一般にはあまり知られていない人物で、著名な活動をされている方を間違って削除しちゃうこともあるのではないでしょうか???多分大丈夫だと思うのですが。例えば、『検索エンジンなどのヒット数のみを持って特筆性の判断はできません。』などの文言があればなぁ?と思いました。この人なんか結構その世界ではわりと有名なんですけど、この件数だと特筆性なしといわれかねないです。(でも、検索結果は、二次資料が多いんですよね。)--Vigorous action (会話)(履歴) 2009年6月28日 (日) 09:22 (UTC)
[編集] 容疑者の通名はプライバシーにあたるか等
ノート:北朝鮮タンクローリー不正輸出事件にて容疑者の通名掲載の是非について議論を提起しているのですが、この記事に限らず他の事件記事にも関わる問題と思いますので、こちらで問い合わせをさせていただきたいと思います。
現在、北朝鮮タンクローリー不正輸出事件では容疑者の通名と同じ固有名詞が掲載されているのですが(記事出典のwebリンク先を見れば同じと判明します。)、ここからは2つの問題が生じるのではないかと考えます。
1:容疑者の通名掲載はwikipedia方針に照らしてプライバシー侵害にあたらないか。
2:もし1が侵害に相当するのなら、通名とは別の名義で通名と同じ固有名詞を掲載するのは問題がないのか。
1が侵害に相当しないのなら、自動的に2の問題は消滅します。この部分を掲載した方からは、「通名は本名ではないからプライバシー侵害には当たらないのではないか。」「記事本文中にこの固有名詞=通名とは明記していないから問題はないでしょう。」というご意見をいただいております。通名の扱いにつきましては、ちょっと過去に議論があったのかどうか分かりません。侵害する、しないについてのご意見を教えていただければ幸いです。--ポコポコ 2009年7月3日 (金) 11:22 (UTC)
- プライバシーは日本では判例で作られた権利なので、条文で何がだめ、何がいいという線が決まっていません。しかし、本名をさらすのも通名をさらすのも、平穏な生活を好奇の目で乱すことに違いはないので、通名ならいいという話はないと思います。2については、その人物、その固有名詞(この場合企業)の社会的な認知の程度に左右されると思います。零細な個人商店なら掲載不可とすべきでしょうが、著名で重要な大企業では背景事情に関わらず掲載を避けられない名になるでしょう。姓だけを冠している場合と姓名が出る場合とでも基準線は変わってくると思います。今あげられたケースは、削除依頼に回して判断を仰ぐのがいいと思います。--Kinori 2009年7月7日 (火) 00:46 (UTC)
- コメントをいただきありがとうございます。Wikipedia:削除依頼/北朝鮮タンクローリー不正輸出事件を提出しました。お手数ですが以降の議論はこちらでお願いします。--ポコポコ 2009年7月9日 (木) 11:24 (UTC)
[編集] 差し戻しについて
Shirakawa-d さんにより行われた 2009年7月7日 (火) 04:05 (UTC) の編集[4]を差し戻しました。法的な案件に関する変更であるにもかかわらず提案と合意が確認できなかったことと、「重大犯罪者」という言葉が曖昧で、広範囲に解釈される可能性もあるように見えたためです。--Su-no-G 2009年7月7日 (火) 04:18 (UTC)
[編集] 削除依頼の資格について
削除依頼の提出について、投票と同じくログインユーザーに限るにすることはできませんでしょうか?保護依頼、保護解除依頼と同じく捨てアカウントによる削除依頼の提出に歯止めをかけること、また、提出に責任を持ってもらうとの観点からIPからの提出に制限を加えることにご意見をお願いします。--Ichii-ya 2009年8月24日 (月) 15:02 (UTC)
- (反対)過去の審議もありましたね。。。具体的な例がないとさすがに提出制限は不適当だと思います。まぁ、あんまり露骨にだめな依頼は即時存続票を入れてさっさと終わらせることもできますが。それよりも捨てアカウントでの特筆性なき記事立項が多いと思うのは私だけでしょうか…--S-PAI 2009年8月24日 (月) 15:30 (UTC)
- (反対より)そうするとたまたま閲覧していて問題のある記述を見つけたIPユーザが、そのことを報告できる場がなくなってしまいます。問題投稿を繰り返す利用者や編集合戦が起こっている記事は多くの利用者の目に留まりますが、問題のある記述が膨大な量の記事の中に紛れ込んでいた場合は気付きにくいと思います。その点で、管理者の信任・投稿ブロックなど利用者を対象とする審議や保護依頼と同等に扱えません。誰であれ気付いたユーザが依頼できる場は設けておくべきでしょう。
S-PAIさんが仰るとおり、全く的外れな依頼であれば即時存続で終了させれば良いですし、IPユーザの依頼であっても審議に値すれば審議すれば良いと考えます。率直に申し上げますが、感覚としてIPユーザに不適切な削除依頼を提出する者が多いとは感じません。--あるふぁるふぁ 2009年8月24日 (月) 16:03 (UTC) - (反対) 例えば、投票は多数決で決着が付くことが多く(例:管理者の信任投票など)、これである特定の人が1人1票を守らず複数投票を可能としてしまう(IPは共有されてしまう可能性がある)おそれがあるので、機能破壊を防ぐためにもIPによる投票が禁止されているのでしょう。保護は、編集する場を制限してしまう行為ですので、どうして依頼するのかを明確にしなければならず、保護を解除するにしても前段の保護が妥当であって保護されているものをなぜ解除できるのかを、やはり明確にしなければなりません。削除依頼は問題のある記事を発見したIPユーザーを含めた利用者が「編集で除去できない。削除されるべき」として報告し、それが妥当かをチェックする依頼でしょう。明らかにおかしい削除依頼は「即時存続」もありますので、現行のルールで問題ないでしょう。ウィキペディアがなぜIPユーザーであっても編集できる場所なのであるかを考えると、本文の編集作業に関わる部分での依頼の申請権利まで制限してしまうのはどうかなとおもいます。--アルトクール 2009年8月25日 (火) 06:19 (UTC)
- (反対)非ログインユーザーによる削除依頼の提出で何か、例えば削除依頼が麻痺してしまうなどといった実害が発生しているのでしょうか?今のところそのようなことは無いように思います。--akane700 2009年8月26日 (水) 04:35 (UTC)
- (コメント)現在の状態よりも問題記述を見つけたIPユーザがすぐに報告できない方が実害が大きいと思います。IPユーザ時代の経験ですがケースB-1やE案件を発見しても削除依頼に出さないと1週間~1か月たっても誰も出さなかった事例もありました。(いずれもその後遅ればせながら私が出してすべて対処済み)それに他の方もおっしゃっていますがIPユーザや捨てアカウントでの不適切な削除依頼が多いとは思えません。--Aquamarin456 2009年8月26日 (水) 11:23 (UTC)
- (反対)Wikipedia:削除依頼/利用者:Afoooooによる犯罪予告のように緊急性を要する場合を考え、IPユーザーでも依頼を認めておくべきと考えています。歯止めをかけること、責任をもってもらうのでは、なぜ制限を設けなければならないかという観点で見たとき非常に抽象的に思えます。-- Lusheeta 2009年8月27日 (木) 05:53 (UTC)
- (反対)削除依頼の提出と実際の削除処理は同一ではないですし、いたずらによる依頼提出が出された場合であっても余程の事がない限りは(即時存続)で終了されるため、実害は乏しいと考えます。--水野白楓 2009年11月3日 (火) 11:54 (UTC)
[編集] 犯罪を犯した人の記事について
犯罪を犯した人の記事は一度削除したほうがいいと思います。—以上の署名の無いコメントは、218.128.30.226(会話/whois)さんが[2009年8月28日 (金) 15:04 (UTC)]に投稿したものです(Tamtarm(かいわP)による付記)。 スミマセン、署名を付記した時にコメントとして整形しましたが、「削除依頼の資格について」に繋がらないコメントだった為、節分けしました。--Tamtarm(かいわP) 2009年9月12日 (土) 11:17 (UTC)
[編集] 履歴の保存方法を定める提案について
Wikipedia‐ノート:著作権/履歴の保存#ガイドライン移行への提案にて、履歴の保存方法を定める為の提案を行ないました。本規定にも影響のある提案と思われますので、ご報告致します。--4行DA 2009年9月12日 (土) 05:01 (UTC)
最終更新 2009年11月3日 (火) 11:54 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【Wikipedia‐ノート:削除の方針】変更履歴

