Wikipedia‐ノート:著作権

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目次


[編集] CC-BY-SA 対応作業

そろそろ CC-BY-SA 対応を考えた方が良さそうなので、最低限の変更箇所を検討してみました。

  1. wmf:利用規約へのリンクを追加
  2. 冒頭で「CC-BY-SA と GFDL 両方への対応が必要、但し投稿時の必要条件としては GFDL を満足すれば同時に CC-BY-SA を満たすので通常の投稿については GFDL を満足する方法についてのみ説明」という趣旨を述べる。
  3. 「ウィキペディア外部のGFDL文書を投稿する」節を「ウィキペディア外部の文書を投稿する」とてでもして、以下を述べる。
    • GFDL 限定ライセンス外部文書の持ち込み不可
    • CC-BY-SA 互換ならびに下位互換の外部文書持ち込み可 (GFDL との二重ライセンスを含む)
    • CC-BY-SA の場合の「執筆者のクレジット」の具体的表示方法についてはいまのところウィキペディアでの合意なし
  4. 「複製、改変、再配布などの利用をされる方へ」節への CC-BY-SA 記述追加

といったところかと思いますが、他にもありましょうか。「複製、改変、再配布などの利用をされる方へ」への追加が結構タフな気もするので、wmf:利用規約へのリンクで一時しのぎをするのが現実的かもしれません。--Jms 2009年7月17日 (金) 22:05 (UTC)

こんにちは。とりあえず手に負えそうな部分だけコメントします。

  • 財団の利用規約は、日本語訳がちょっと不正確のように思いました。英語版が優先されると書いてあるので法的には問題ないのかなと思いますが、読み手にとっては困った状況かなと思います。(だったら訳を直せということになると思うので、メタでやってみています。。)
  • 執筆者のクレジットの具体的表示方法についてですが、利用規約を読むと、いくつか想定されていることがあるように思いました。具体的には、記事名前空間に文章を持ち込む場合には、外部からの持込があったことを記事内にバナーなり何か他の形なりで表記することが想定されています。その表記に原則全てクレジットが含まれるのか、そうでなくて原則他のページへのリンクになっているのかはちょっと解釈の余地があるような気がしますが。

Tomos 2009年7月29日 (水) 21:06 (UTC)

議論が停滞していますので、議論活性化の為、以下に変更箇所の参考案を提示させていただきます。本参考案には要改善の部分が多いと思いますので、お気づきの箇所がありましたら、ご指摘をお願い致します。

  • (冒頭の文章)
    CC-BY-SAに関する記述を追加
  • 総則
    • ウィキペディアとCC-BY-SA上の要請の対応関係(新設)
      「ウィキペディアとGFDL上の要請の対応関係」節と同様の解説
    • ウィキペディアとGFDL上の要請の対応関係(新設)
      既存の「総則」節の文章を移動
      「GFDL上の「著作権表示 (copyright notice)」は、現状では、フッタに含まれる「All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.」という記述です。 」の文の修正。(フッタが変更されたことによる)
  • 複製、改変、再配布などの利用をされる方へ
    • 利用者の権利と義務
      • 個別の記事等のGFDLによる利用の可否の判別方法(新設)
        新たに記載
      • CC-BY-SAによる利用方法(新設)
        「GFDLによる利用方法」節と同様の解説(上記 4.)
      • GFDLによる利用方法(新設)
        既存の「利用者の権利と義務」節の文章を移動
    • 素材の公正使用と特別な要求
      CC-BY-SAに関する記述を追加
    • アップロードされたファイルのライセンス
      変更なし
  • 投稿される方へ
    ここに上記 2. の内容を加える(投稿に関する内容の為)
    • 寄稿者の権利と義務
      • 投稿者の権利が限定される場合
        変更なし
    • ウィキペディアにおける編集
      変更なし
    • 記事等の移動
      変更なし
    • ウィキペディア内別文書からの複製・改変
      • 日本語版ウィキペディアにおけるコピー・アンド・ペースト
        変更なし
      • ウィキペディアにおけるカット・アンド・ペースト
        変更なし
      • ウィキペディアにおける翻訳
        変更なし
        • 削除依頼の前に
          変更なし
    • ウィキペディア外部のGFDL文書を投稿する
      上記 3. の変更
    • 他人の著作物を使うとき
      CC-BY-SAに関する記述を追加
    • 外部ページへのリンク
      変更なし
  • 著作権を侵害している投稿について
    変更なし
  • 脚注
    変更なし
  • 参照
    wmf:利用規約へのリンクを追加(上記 1.)
  • 外部リンク
    変更なし
  • 著作権法
    変更なし

--4行DA 2009年8月9日 (日) 08:47 (UTC)

結構量がありますね。あまり手をかけずに済む、最低限の範囲だけ、と考えていたのですが、どうしましょう。大幅改訂をするならサブページを作って作業する方が効率は良いと思いますが、そこまでとなると結構時間がかかるのではないかと思います。優先順位を決めて、急ぎやらねばならない部分ならびに比較的手間のかからない部分から手をつけるのが現実的かと思いますが如何でしょう。--Jms 2009年8月9日 (日) 20:43 (UTC)

[編集] 「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人」の著作権関係

[編集] 関係リンク

  • 関連条文:著作権法第13条2項及び4項、著作権法第32条第2項

[編集] 第32条2項が公衆送信を含むかどうか

  • 今までの経緯は上記リンク参照。
  • 私としては第32条2項が公衆送信を含むと考えています、根拠としては、
  1. 文化庁
    *著作権を管轄する文化庁のサイトに「当ホームページの内容の全部又は一部については,私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として,適宜の方法により出所を明示することにより,引用・転載複製を行うことが出来ます。」(文化庁ホームページについて)とサイト全体が、著作権法上転載可(=第32条2項適用)と明記されている。一般的に認められているのは引用であり、転載は認められていない為。また、転載許可ではなく転載可の確認である)(他の省庁も同様の記載があり、行政全体の見解である)
    *また、文化庁サイト(公衆送信)に記載してあるに関わらず、転載先にサイト(公衆送信)等は不可との記載が無い。
    *文化庁HP>著作権>法令関係からリンク[1]されている、管轄下の社団法人著作権情報センターの見解が以下であるが、それの見解に対しての指導が行われておらず、認められている。この二点から現状の判断はホームページもこれに準ずると判断していると考えるのが妥当である。
    *約10年前の著作権審議会 第1小委員会(2000年10月20日)における事務局(文化庁局員)の発言[2](インターネットへ載せることも含めるのであれば、条文修正が必要)を未だ文化庁が判断しているならこれらは指導修正の対象となるがそうではない。
    *(含まないとの根拠が約10年前のこの発言だけであることにも留意するべきである。)
  2. 社団法人著作権情報センター
    *文化庁管轄下の社団法人著作権情報センターのQ&Aに「(ホームページは)厳密にいえばこれ(刊行物)に該当するとみることはできないということになります。(中略)(しかし)ホームページに転載して利用されることは、むしろ作成の目的に合致するものと解されます。このようにみていきますと、これらの転載には許諾を必要としないと考えてよいと思われます。」(デジタル・ネットワーク社会と著作権)とホームページもこれに準ずると判断しています。
  3. 学会
    *また上記Q&Aは『著作権法コンメンタール』の著者である半田正夫氏の刊行物である『デジタル・ネットワーク社会と著作権2009年版』からの引用であり、それを文化庁管轄下の社団法人著作権情報センターが支持していることから、学会としても強力な学説とする事ができる。
  4. 文化庁、著作権センター、学会。この三者の判断より「第32条2項が公衆送信を含む」と考えられる。著作権に関わる最も重要な三者が、現状同様の判断をしている。
以上、四点を根拠として「第32条2項が公衆送信を含む(準ずる)」と考えています。--Null000 2009年8月6日 (木) 19:13 (UTC)追記変更--Null000 2009年8月7日 (金) 10:09 (UTC)追記部下線修正部明確化--Null000 2009年8月7日 (金) 15:37 (UTC)

[編集] 転載と改変について

  • Wikipediaでの「改変」に対し「転載は引用と同じ問題を孕んでいる」ので、Wikipediaにおける引用に準ずる対策及び扱いが妥当と考えます。著作権とGFDLに関しては現行、CC-BY-SAに関しては上記Wikipedia‐ノート:著作権#CC-BY-SA 対応作業にて考えるべきと考えます。--Null000 2009年8月6日 (木) 19:13 (UTC)


[編集] 著作権法第32条の2項とその他著作者の問題

こんにちは。私の名前が出ていますが。「明記しないと《記載者(行政)》に責任が発生」「明記されてないと《引用者(Wikipedia)》に責任が未発生」とは限らないと、参照先では書きました。著作権者と行政が、一定の契約下で双方了承済みで著作権者の名前等を記載することなく出版物を発行することはよくあることです。--Giftlists 2009年8月6日 (木) 21:52 (UTC)
    • こんにちは、「一定の契約下で双方了承済みで著作権者の名前等を記載することなく出版物を発行することはよくあることです。」は理解しています。その上でのコメントです。著作権者の権利の行使もできる事も承知しています、が、それによる損害のリスク(責任)の大半は《記載者(行政)》に発生すると考えます。ということです。--Null000 2009年8月7日 (金) 08:50 (UTC)
      • こんにちは。"損害のリスクの大半が行政になる"とする根拠及び理屈がわかりかねます。参照先のノートでNull000さんは「使用許可を得ている場合や引用、転載していたのなら、それが必ず明記されているはずです。(それでないと法律違反)」として「法律違反である」ことを根拠として論を展開されていらっしゃいましたので、そのことをコメントいたしました。それへのお返事として『「明記されていないと法律違反」では無く』とそれを覆したにもかかわらず、前提条件を元に導かれた帰結は変わらずというのは、少々不思議な気がいたします。--Giftlists 2009年8月8日 (土) 03:49 (UTC)
        • 「著作権者と行政の合意の元で名前を入れなかった」場合、それはあくまで、「著作権者と行政の合意」でしか有りません。名前が記されていない時点では基本的に行政の著作物と(外的には)見なされます。著作権者が行政と錯誤する状況が極めて大な状況で、法律上認められた権利(著作権法第32条の2項)を行使し、問題が派生した場合。それ(著作権者が行政と錯誤する状況が極めて大)含めて過失の割合を考えると《記載者(行政)》(契約内容によっては著作権者も)が責任の大半になり、《引用者(Wikipedia)》の責任は極めて軽微となります。--Null000 2009年8月8日 (土) 11:24 (UTC)
          • こんにちは。Null000さんが、そう信じていらっしゃることはわかります。先に聞きましたのは、そう信じるに足る根拠です。他者の著作物を利用するのであれば、それにかかるリスクは利用する側が責任を負うのが常です。一例として相手が行政さんではないですが、有名なものとして絶対音感の判例があります(参考PDF)。ノンフィクション作家の方が、翻訳台本を著書に引用したところ翻訳者に訴えられたものです。訴えられた作家さんは、翻訳台本を日本での公演を企画した会社から入手しています。その会社が渡してくれた翻訳台本には翻訳者の名前などの記載もなく、作家さんはその会社に翻訳台本の掲載許可を求め了承を得ています。作家さんは、その会社さんが著作権を持っていると誤認したのですね(その会社は翻訳者に翻訳を依頼する契約をして翻訳台本を作成したのですが、契約上では著作権の譲渡まではしていなかったわけです)。私などからみると会社さんの対応は、誤認させるに足るものだったと思います(取材して台本をもらって許可までもらったら普通はそう思います……)。それでも翻訳者から訴えられたのは、その会社さんではなく、作家と出版社でした。裁判所の判決も翻訳者さんが誰かは作家さんが本気で調べようと思えば調べられたはずだから過失はあるとして、作家さんは控訴したものの敗訴となりました。こういう例からみますと、Null000さんが仰るような行政に全面的に責任を擦り付けられるようなケースは、行政側が「これは転載自由です。好きに使ってください」とでもそのコンテンツに明言してあった場合に限られると現状、思います。また話が長くなりますし、ここでの本筋の依頼から離れるようなので触れませんが、Null000さんの「第32条の2項」に含まれるとする幅が世間一般の認識と比べ、かなり広いように感じます。どうも公的機関が作成したものならば、転載禁止の断り書きが無い限り、転載自由と考えれておられるようですが、実情そんな大味な解釈はリスクがありすぎて一般的にしているケースは(個人のブログ等を除き)なかろうかと思います。地域の歴史を紹介する行政が出しているパンフレットなども、載せる前に念のために問い合わせてみますと、地元の郷土史家に書いてもらったものだと言われたりと、別に著作権者がいることは多くあります。面倒ですがそうした確認作業をしなければ絶対音感のように過失とされてしまう可能性もありますし、また「行政の出したものは全て第32条の2項の適用となるものだと思っていた。だから調べなかった。適用外の著作物とは知らなかった」という言い訳は実際に訴えられた場合には通用しないのではないかと思います。(件の看板の写真などについて実際に行政さんが訴えてくるとは思えませんが)この件に関して私が書きたいことはほぼ書きましたので、これに関してのコメントは私からはこれで最後にします。では。--Giftlists 2009年8月9日 (日) 01:12 (UTC)

[編集] コメント

どの様な議論をなさりたいのかよくわかりませんが、著作権法32条2項が公衆送信を含意するか否かという点については、含まないでしょう。もし含まれていたなら、根拠となさっていることのうち 2., 3. はその様に書かれる筈がないからです。1. は一般則を述べているのであって、この件に関する根拠とはならないでしょう。4. は解釈であって、根拠ではありません。Wikipedia‐ノート:削除依頼/ファイル:Sen_nin_zuka.jpg#政府解釈も参照すべきでしょう。たてるべき問いは、「著作権法32条2項が公衆送信を含意するか」ではなく、「著作権法32条2項は公衆送信を含意しないが、ウィキペディアは公衆送信に類推適用するリスクをとるか」ではないかと思います。仮に32条2項によったところで、著作権法48条1項1号より32条2項による場合も出典明示が必要であり、結局は引用扱いでも対処できると思います。改変との兼ね合いからも、どこが改変不可な部分か利用者にそれとわかる様に明示する必要がありますから、結局は引用の範疇で対処できる事なので、著作権法32条2項の解釈にかかわるリスクをとる必要はないと思います。主従が問題となるなら、ウィキソースの領域でしょう。--Jms 2009年8月6日 (木) 22:08 (UTC) 順序入れかえ --Jms 2009年8月6日 (木) 22:44 (UTC)

  • コメント コメント文理上は公衆送信権を含まず、先行する議論で示したように対立する意見もあるという状況下で、ウィキペディアとして積極的に「32条2が公衆送信を含む」という見解で動くのは無理でしょう。文化庁としては、現行条文では「「転載」に公衆送信も含めて考えることは困難である」と解しているようです。「著作権審議会第1小委員会審議のまとめ 平成12年12月」[3]を参照ください。なお、1.のホームページの内容の全部または一部は、私的使用などの権利制限の範囲内であれば転載・複製できるという、法律上は当然のことを確認しているにすぎません。「明記されていないと法律違反」では無く、「明記しないと《記載者(行政)》に責任が発生」「明記されてないと《引用者(Wikipedia)》に責任が未発生」という考えは、どこから出てきた発想なのか理解しかねます。--Ks aka 98 2009年8月7日 (金) 08:41 (UTC)
  • (コメント)そもそも、リスク査定として、他媒体で転載OKな項目であり、なおかつ対象は営利団体等の民間ではなく行政であるから、問題の起こる可能性等々、リスクが限りなく低いと考えるのは自分だけだろうか・・・--Null000 2009年8月8日 (土) 20:06 (UTC)
    • 引用で事足りる以上とる必要のないリスクであってリスクが評価の必要はなく、必要ないとわかっていながらそのリスクが低いかどうか考える人は、いたとしてもごく限られているのではないでしょうか。--Jms 2009年8月8日 (土) 20:33 (UTC)
      • 引用で事足らず、転載の範囲となったので、この32条関連問題等が出てきたと考えています。(引用と転載は使用方法は似ていますが、適用範囲、内容共に格段の差が有ります。また、転載案件で多数の削除依頼が出る事からもそれが現れています)--Null000 2009年8月8日 (土) 22:17 (UTC)
        • どのケースも、本当に引用では記事を構成できなかったのですか? 単に引用ではなかっただけであって、実際には転載せずとも記事を構成できたのではありませんか。記事を構成する上で、引用の範囲を越えて、著作権法32条2項に「よらねばならない」 (転載しないと記事が成立しない) という状況は考えにくいのですが。--Jms 2009年8月8日 (土) 22:26 (UTC)
          • よった方がよりよい記事になる状況は多々有ると感じます。また、内部の事情など転載元記事の方が(外部の人間がその記事を元に又書きするより)ニュアンスも含めて正確な記事になると考えます。(外部の人間の又書きだと不正確な記事や憶測記事又は欠損記事になりかねない状況もあると考えます。)--Null000 2009年8月8日 (土) 22:37 (UTC)
            • 静観していましたがさすがに気になったのでコメント。Null000さんのコメントは取りようによっては検証可能性などの方針ををないがしろにしていると取られかねません。削除依頼の転載案件の多く(少なくとも私の知る限り)は単なる著作権に関する無知あるいはその方が楽だからであって、それ以外の理由はありません。「よった方がよりよい記事になる状況」が多々あると言うなら、最低限実例を数例挙げるぐらいしないと説得力がありません。
              余談ながら、ざっと関連記事をさらってみましたが、これまで誰も39条1項に言及した方はいないようです。この条項では32条2項以外に唯一「転載」という文言が使用されており、かつそれとは別に自動公衆送信(および送信可能化)に言及していて、これだけで「32条2項に送信可能化が含まれる」は否定的に考えざるを得ません。-- 2009年8月9日 (日) 00:07 (UTC)
  • (インデント戻します)検証可能性ですが、「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人」の「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」が対象ですから、問題無いと考えます。
    また、「39条1項云々も含めて」ですが、(デジタル・ネットワーク社会と著作権)を読んで頂くと分かりますが、「厳密には文理上は含まれないとなりますが、目的上含まれる扱いと考えられる」と結論付けています。
    現在問題になっている大津市立木戸小学校はいかがでしょうか?現在の二文に別れた状況よりも全文載せた記事の方が良くなると考えます。また、元記事をソースに記事を新たに書いても、それ以上の情報を持った記事はできません。(引用のみなら尚更です。)--Null000 2009年8月9日 (日) 00:54 (UTC)
    • 「厳密には文理上は含まれない」とあるのだから、含まれないでしょう。そこまではよろしいですか。また、郁さん御指摘の39条1項との関連においても含まれないでしょう。含まれるかどうかという点については既に「含まれない」と結論がでているとしか考えようがありませんが、にもかかわらず、なぜいつまでも含まれる説を主張なさるのでしょう。大津市立木戸小学校問題となっている版は、転載が必須であることの説明にはなっていません。「よった方がよりよい記事になる状況」などということを問うてはいません。必須である場合を問うています。読み間違えたのでないなら、論点のすりかえは御遠慮ください。--Jms 2009年8月9日 (日) 02:00 (UTC) リンクミス補 --Jms 2009年8月9日 (日) 03:13 (UTC)
      • 「よった方がよりよい記事になる状況」に関しては、私が実例を挙げてみよとコメントしたためと思われます。お詫び申し上げます。私のコメントの当該部分に関しては、「転載しなければならない実例」と読み替えていただければ幸いです。なお、その後少し調べてみましたが、いわゆる「シェーン事件」では文化庁の見解が最高裁で事実上否定される(最高裁判決文PDF)と言う事態が発生しており、文化庁やCIRCがどのような見解でいるかと言うのは法律解釈においては参考程度と割り切っておくべきです。-- 2009年8月9日 (日) 02:48 (UTC)
        • 「よった方がよりよい記事になる状況」が論点のすりかえだというのは、わたくしの「本当に引用では記事を構成できなかったのですか? 」「転載しないと記事が成立しない) という状況は考えにくい」に対し Null000 さんが「よった方がよりよい記事になる状況は多々有ると感じます。」(2009年8月8日22:37UTC) と応じたことを指しています。--Jms 2009年8月9日 (日) 03:13 (UTC)

[編集] 履歴の保存方法を定める提案について

Wikipedia‐ノート:著作権/履歴の保存#ガイドライン移行への提案にて、履歴の保存方法を定める為の提案を行ないました。本規定にも影響のある提案と思われますので、ご報告致します。--4行DA 2009年9月12日 (土) 05:01 (UTC)


[編集] 素人の疑問

何処で聞いたら良いのか分からないので,ここに書きますが

>一 著作物
>    思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

Wikipediaって「思想又は感情を創作的に表現」する物ではないと思いますが,著作物になるのですか? (もしかして,「思想又は感情を創作的に表現」された部分が一部分でも含まれていれば,それ以外の全体も該当する?)

こんにちは。
著作権法には条文を素人が素直に読んで読み取れる意味と、実際に法律が意味するところが乖離していることがあるようです。ご指摘の著作物の範囲については、いくつかの判例でその意味が説明されています。
掲示板の書き込みが問題になったいわゆるホテルジャンキーズ事件[4]では、次のようになっています。
  • 「思想又は感情」の意味については「単なる事実の記述のようにみえても,その表現方法などから,そこに筆者の個性が何らかの形で表われているとみることができるような場合には,思想又は感情の表現があるとみて差し支えない。」としています。
  • 「創作的」の意味「単なる事実の記述のようにみえても,その表現方法などから,そこに筆者の個性が何らかの形で表われているとみることができるような場合には,思想又は感情の表現があるとみて差し支えない。」としています。また、そもそも裁判所が何が創作的で何が創作的でないかを判断するのは望ましくないとして「表現者の個性が何らかの形で発揮されていれば足りるという程度に,緩やかに解釈し,具体的な著作物性の判断に当たっては,決まり文句による時候のあいさつなど,創作性がないことが明らかである場合を除いては,著作物性を認める方向で判断するのが相当である。」とも述べています。
  • 「文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属する」については「この要件は,主として実用品について問題となるものであり,本件では問題とならない。」と簡単に片付けています。
もうひとつ、選挙結果を予想する表が著作物にあたるかどうかが争われたいわゆる「当落予想表」判決でも同じ問題についての説明を見ることができます。 [5]
『「思想又は感情」とは、人間の精神活動全般を指し、「創作的に表現したもの」とは、厳格な意味での独創性があるとか他に類例がないとかが要求されているわけではなく、「思想又は感情」の外部的表現に著作者の個性が何らかの形で現われていれば足り、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」というのも、知的、文化的精神活動の所産全般を指すものと解するのが相当である。』
史跡紹介の文章を扱った判例 でも「思想又は感情についての具体的表現形式に作成者の個性が表れているもの」「客観的な事実を素材とする表現であっても、取り上げる素材の選択や、具体的な用語の選択、言い回しその他の文章表現に創作性が認められ、作成者の評価、批判等の思想、感情が表現されていれば著作物に該当するということができる。」とあります。具体的にどういう部分に創作性がないかについての例示もあるのですが、それを見ると、かなりシンプルな文章でも創作性が認められていることがわかると思います。
僕も判例を網羅的に見たわけではありませんから、必ずこのように解釈されると自信を持って言えるわけではありませんが、ウィキペディアの文章は、こういう判例に照らせば著作物として見なされておかしくないように思います。
質問の後半部分についてですが、これらの判例から伺えるのは、著作物性がない部分だけを利用する分には、著作権侵害にはならないだろうということです。ウィキペディアの記事についても、著作物に該当しないような部分だけを利用するなら、ライセンスも著作権も関係ないのではないかと思いました。
Tomos 2009年11月23日 (月) 12:50 (UTC)

最終更新 2009年11月23日 (月) 12:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【Wikipedia‐ノート:著作権】変更履歴

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