あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
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| 通称・略称 | 人種差別撤廃条約 |
|---|---|
| 署名 | 1966年3月7日(ニューヨーク) |
| 効力発生 | 1969年1月4日 |
| 条約番号 | 平成7年条約第26号 |
| 関連条約 | 自由権規約 |
| 条文リンク | 外務省サイト |
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(英: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination、ICERD)は、人種の違いを理由にする差別を撤廃することを定める多国間条約である。
国際社会は、ドイツによるユダヤ人の虐殺、南アフリカによるアパルトヘイトなどに対応して人種差別撤廃への取り組みを行ってきたが、1959年から60年にかけてのネオナチの行動に対して国連人権委員会の小委員会が決議を採択したことを受け、国連総会は1963年に人種差別撤廃宣言を採択し、1965年12月に本条約を採択した。
2008年6月2日現在の当事国数は173か国である[1]。日本は1995年に加入した。
[編集] 構成
- 第1部 - 人種差別の定義および締約国の義務
- 第2部 - 人種差別撤廃委員会の設置、報告および個人通報等
- 第3部 - 最終条項
[編集] 脚注
- ^ "ICERD ratification status". UN OHCHR (2008-04-21). 2008-06-03 閲覧。
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年10月29日 (木) 06:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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