コンクリート破砕器作業主任者
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コンクリート破砕器作業主任者( - はさいきさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に規定される作業主任者の一つであり、コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者の中から選任される。
目次 |
[編集] 概要
- コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業を行う時に必要となる資格。
[編集] 受講資格
- コンクリート破砕器を用いて行う破砕作業に2年以上従事した者。
- 大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において応用化学、採鉱又は土木に関する学科を卒業した者で、1年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕作業に従事した者。
- 発破技士免許を受けた者で、1年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕作業又は発破作業に従事した者。
- 甲種、乙種火薬類製造保安責任者免状又は甲種、乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者。
- 甲種、乙種、丁種上級保安技術職員試験に合格した者。
- 甲種、丁種坑外保安係員試験、甲種、乙種、丁種坑内保安係員試験又は甲種、乙種発破係員試験に合格した者。
[編集] 技能講習
[編集] 講習科目
- 火薬類に関する知識
- コンクリート破砕器の取扱いに関する知識
- コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識
- 作業者に対する教育等に関する知識
- 関係法令
- 修了試験
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年6月14日 (日) 00:05 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【コンクリート破砕器作業主任者】変更履歴

