シティバンク、エヌ・エイ (在日支店)

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シティバンク、エヌ・エイ (在日支店)のデータ
統一金融機関コード 0401
SWIFTコード CITIJPJT
日本における代表者
在日支店CEO
ダグラス・エル・ピーターソン
(2007年6月30日時点)
店舗数 25
(2005年4月1日現在)
(プライベートバンキング専門支店、
東京支店等を除く)
日本国内拠点
設立日
1902年
(シティバンク オブ ニューヨーク
インターナショナルバンキング・
コーポレーション 旧・横浜支店)
旧・在日統括支店(東京支店)
所在地 〒107-6105
東京都港区赤坂五丁目2番20号
赤坂パークビルヂング
電話番号 0120-50-4189
外部リンク 公式サイト

シティバンク、エヌ・エイ (在日支店) (Citibank, N.A., Japan Branches)とは、米国に本拠を置く金融機関(銀行)であるシティバンク、エヌ・エイがかつて日本に展開していた在外支店である。2007年7月1日に、日本法人シティバンク銀行株式会社に事業譲渡したため、前営業日である2007年6月29日をもってその役割を終えた。

目次

[編集] 概説

1902年10月に横浜に開店したのが日本での事業の始まりである。2年後には神戸に、1920年代には東京・大阪にも出店し4店舗体制となるが、1941年、日米関係の悪化に伴いすべて閉店、日本から撤退した。戦後、1946年に東京で営業を再開、残る3店舗も次々再開し1951年には名古屋に新規出店、長らく5店舗体制が続いた。1981年には赤坂支店を開設。(以上6店舗については730番台の店番号となっている。)

1980年代後半から、他の日本駐在外国銀行とは一線を画す動きを見せ始める。1988年に新宿南口出張所(後年、支店に昇格)を開店して以後、店舗網を拡大。国際送金を要する顧客や在日外国人のみならず、日本国内の大口個人顧客に対するプライベートバンキングなど業容を拡大している(ただし2004年、行政処分を機にプライベートバンキング業務を日本から撤退している。詳細は後述)。

同時期、日本では、それまで外国為替銀行法に基づき、東京銀行および「外国為替公認銀行」としてシティバンク、エヌ・エイなど日本駐在外国銀行がその任にあった外国為替業務に、日本の金融機関が次々参入している(これが、1996年の東京銀行消滅および1998年の外国為替銀行法廃止の背景でもある)。シティバンクから見れば、日本において、外国為替業務という寡占を奪われる形になったが、日本の銀行が顧客層としていた業務に参入し、かつ、外国銀行すなわち「外資系」であることの強みを生かした業務展開にて、新たなポジションを確立した。特に1990年代後半、日本の金融機関が軒並み不況そして金融危機にあえぐ中で、シティバンクは日本での出店姿勢を継続、新規顧客の開拓に成功しているほか、1999年には郵便局のキャッシュサービス(現:ゆうちょ銀行ATM)での入出金を開始している(出金のみであれば、1980年代に第一勧業太陽神戸大和の3行のATMと直接接続しサービスを開始、1990年にはBANCSに移行しすべての都市銀行での出金が可能となっている)。

1985年電電公社フリーダイヤルを開始すると同時にフリーダイヤルを用いた顧客対応を開始した(当時は行員への直通通話用のみ。テレホンバンキングを開始したのは1988年)ほか、1980年代後半には世界に広がるシティバンクのネットワークを生かしたシティバンク独自の概念口座「マルチマネー」を開始した。1990年代には、インターナショナルキャッシュカードの発行(1991年、日本初)、ATMの24時間稼動開始、口座維持手数料の導入(当初は30万円未満の顧客を対象としていた)、1998年にはインターネットバンキング「シティダイレクト」(後年「シティバンク オンライン」に改称)を開始した。2003年には銀座支店で窓口の「365日営業」を開始した。

2007年7月1日に、日本法人・シティバンク銀行が営業開始され、在日支店は同行に事業譲渡された。これにより、預金保険の対象外であったシティバンクの円預金が預金保険の対象になった。なお、これに先立って受け皿会社であるシティバンク準備2007年3月27日付で設立されている。

なお、在日法人が開業する以前、シティバンク、エヌ・エイは在日支店の看板の日本語表記については「シティバンク銀行」としていた。これは日本において銀行業務を行う場合、外国法人であっても「銀行」の文字を掲げる必要があるための措置である。それ以外には「銀行」の文字を入れたり「シティバンク銀行」としたりすることはなかった(あったとすれば、当時のそれは誤りである)。たとえば金融機関ATMで振込をした場合、当時の明細書の振込先金融機関名には、銀行名である(「銀行」の文字を含まない)「シティバンク、エヌ・エイ」と表記されていた。

税務関連について、シティバンク、エヌ・エイは、在日支店を展開していた時代の日本での業務については、品川税務署を所轄税務署としていた(この業務も、シティバンク銀行に譲渡されている)。

[編集] 在日支店の金融商品・サービス

シティバンク、エヌ・エイ在日支店時代、日本の銀行で初めて[要出典]、以下のサービスを提供した。

  • 自行ATMの24時間稼動
  • 総預金残高が一定以上の場合、以下の優遇サービスを提供
    • 提携金融機関利用時のATM利用手数料をキャッシュバック(口座に入金)し、実質無料化

ただし、総預金残高が一定未満の場合、口座維持手数料を徴収される。

なお、提携金融機関利用時のATM手数料のキャッシュバックは現在では新生銀行スルガ銀行ダイレクトバンク支店・ANA支店等)などが追従している(優遇適用条件もこれらの金融機関のほうが低い)。

[編集] 在日支店の不祥事

2004年には、在日支店の富裕層の資産運用を助言するプライベートバンキング部門において、融資と債権の違法な抱き合わせ販売や株価操作のための資金提供、組織犯罪関係者のマネーロンダリングの手助けや匿名口座と知りながら大口顧客の口座開設などを行った不祥事が金融庁に摘発され、拠点の認可取り消しなど、金融庁の厳しい行政処分が行われたと同時に同部門の閉鎖、全面撤退が行われた(シティバンク、エヌ・エイ在日支店に対する行政処分について)。

[編集] 関連項目

最終更新 2008年11月13日 (木) 02:26 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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