ボイラー整備士
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ボイラー整備士(-せいびし)とは、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つで、ボイラー整備士免許試験に合格し、免許の交付を受けた者をいう。
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[編集] 概要
- ボイラー及び第一種圧力容器の整備を行うのに必要な免許である。(注1)
- 特級・一級・二級の各ボイラー技士免許とは上位下位でなく別系統の資格である。このため、たとえ特級ボイラー技士免許を持っていてもボイラー整備士免許がなければ、(整備士の指示を受けて整備の補助はできるが)自ら整備を行うことはできない。
- 溶接を伴う場合には、(特別・普通)ボイラー溶接士の資格が必要。
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- (注1)以下の各号に該当しなければボイラー整備士の免許がなくても整備を行なうことが法的には出来る。
- 労働安全衛生法第三十五条 事業者は、令第二十条第五号 の業務のうちボイラーの整備の業務については、ボイラー整備士免許を受けた者(以下「ボイラー整備士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。
- 令第二十条第五号
- 五 ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第六条第十七号の第一種圧力容器の整備の業務
- イ 胴の内径が七百五十ミリメートル以下で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以下の蒸気ボイラー
- ロ 伝熱面積が三平方メートル以下の蒸気ボイラー
- ハ 伝熱面積が十四平方メートル以下の温水ボイラー
- ニ 伝熱面積が三十平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が四百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・四立方メートル以下のものに限る。)
- 五 ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第六条第十七号の第一種圧力容器の整備の業務
- 令第六条第十七号
- 十七 第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
- イ 第一条第五号イに掲げる容器で、内容積が五立方メートル以下のもの
- ロ 第一条第五号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が一立方メートル以下のもの
- 十七 第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
- 令第第一条第五号
- 五 第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
- イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
- ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
- ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
- ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
- 五 第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
- (注1)以下の各号に該当しなければボイラー整備士の免許がなくても整備を行なうことが法的には出来る。
[編集] 試験
- 5月、10月、2月頃の年3回、全国の安全衛生技術センターで行われる。学科のみで実技はない。
- 二級ボイラー技士免許を有するなど、一定の条件に該当する場合は試験科目の一部(下記1)が免除される。
[編集] 試験科目
- ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識
- ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識
- ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識
- 関係法令
[編集] 受験資格
- ボイラー(小規模ボイラー及び小型ボイラーを除く。)又は第一種圧力容器(小規模第一種圧力容器及び小型圧力容器を除く。)の整備の補助業務に6か月以上従事した経験を有する者
- 自己の取扱うボイラー又は第一種圧力容器の整備の補助業務に3年以上従事した経験を有する者(取扱い1年につき2か月整備の補助業務に従事したものとみなす。)
- 小規模ボイラー又は小規模第一種圧力容器の整備の業務に6か月以上従事した経験を有する者
- 自己の取扱う小規模ボイラー又は小規模第一種圧力容器の整備に3年以上従事した経験を有する者(取扱い1年につき2か月従事したものとみなす。)
- 準則訓練(職業訓練)のうち整備管理・運転系のボイラー運転科を修了した者
- 専修訓練(職業訓練)のうちボイラー運転科を修了した者
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年4月21日 (火) 03:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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