リフレクソロジー
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リフレクソロジー(Reflexology)とは、反射療法とも呼ばれ、主に足の裏(手の平等を含む場合もある)の特定部位を押せば体の特定部位に変化が起こる現象を活用し、疲労の改善などをはかる療法である。
名称の由来は、REFLEX(反射)とOLOGY(学や論の意味を表す名詞を作る接尾語)を合わせた造語であるとの説が有力。利用者側からは日常の会話では、短縮形で「リフレ」と呼ばれることもある。リフレクソロジー普及初期には「足裏マッサージ」(下記参照注意)とも呼ばれていた。
リフレクソロジーを行う人はリフレクソロジスト(Reflexologist)と呼ばれる。
目次 |
[編集] 歴史
リフレクソロジーは、アメリカが発祥である。アメリカ人医師であるウィリアム・フィッツジェラルド (William H. Fitzgerald) 博士(1872年 - 1942年)が手術中の患者がベッドの梁などに手足を押し付ける行為を観察し、これを医学的に研究したところ、痛みを和らげる効果があることがわかり、「ゾーン・セラピー」という本を発表した。アメリカの理学療法士、ユーニス・イングハム (Eunice D. Ingham) 女史(1899年 - 1974年)は、フィッツジェラルド博士のゾーン・セラピーを発展させ、足の特定の部位(内臓反射区)が身体の各部位に対応していることを突き止め、「フットチャート」(足の地図)を作った。フットチャートは「足裏反射区図」と呼ばれることもあり、面としてとらえているところに特徴がある。
- 〔注〕フットチャートは、「足裏ツボ図」と表現されることもあるが、リフレクソロジーで刺激する反射区は、指圧点であるつぼ(経絡経穴)とはまったく関連性が無く「足裏ツボ図」という表現は正しくない(リフレクソロジーが"面"でとらえるのに比べ"つぼ"はバラバラの"点"でとらえていることをはじめとして、様々な相違点がある)。いわゆるマッサージ・あん摩・指圧とリフレクソロジーは似てはいるが、マッサージはフランス生まれであり、あん摩と指圧は中国の経絡経穴思想などの影響をうけて日本で誕生した手技であり、リフレクソロジーとは、起源や歴史、理論もまったく異なるものである。
[編集] イギリスにおけるリフレクソロジー
イギリスにおいてリフレクソロジーは看護婦のルネ・ターナーらの活動により、数年にわたる大量の実データの収集と実証的・科学的・医学的な検証を経て、さらに議会の承認も得て、通常の保険医療にも組み込まれている。ホスピスにおける緩和ケアなど、患者中心のケア、患者のクオリティ・オブ・ライフに貢献している。
ルネ・ターナーらの手法は、足裏などの皮膚の直下の組織の固さの微妙な違い(固い部分を彼らは「クリスタル」と呼んでいる)を施術者が親指で細やかに感じ取り、その時々の患者の健康の鍵となっている特定の部位を細やかに探りあてて、特定の部位に選択的に手技を施してゆくところに特徴がある。またカルテに類するものを作成し、長期的な視点で、施術内容と患者の症状の変化を記録・分析することも行っている。
[編集] 日本におけるリフレクソロジー
日本では「英国式」と「台湾式」と呼ばれるものが有名である。いずれも元はアメリカが発祥である。「中国式」は台湾式に中国の伝統医学を組み込んだものであることも多い。なお、リフレクソロジーと似た手技として、観趾法(かんしほう)と呼ばれるものがあるが、これはリフレクソロジーとは起源も歴史も異なるものである。(詳しくは足裏健康法あるいは柴田観趾法の項を参照のこと)
[編集] 普及の経緯
英国式リフレクソロジー専門の店舗については、元JALキャビンアテンダント藤田桂子がイギリスでの経験をもとに「英国式」と銘打ち、駅内、駅直近を中心に店舗を展開したのをきっかけに、多忙なOLやサラリーマン層を中心に利用者が広がった。それに追随する形で類似の店舗が広く普及した。現在ではこのタイプの店舗は駅周辺だけでなく百貨店内やスーパーマーケット等まで広く分布し主婦層にも利用者は広がっている。利用者からは、短時間で気軽に利用できる点、清潔で上品な店舗と施術者の洗練された応対、施術中に本人が実感できる即効性、明朗な料金システムなどの理由で評価されているようである。
リフレクソロジー専門の店舗以外では、整体のサービスを行っていたものが、あらたにリフレクソロジーの手技を習得した者を採用したり、既存の従業員にリフレクソロジーの学校で手技を習得させるなどしてメニューに追加している例も多い。
近年ではルネ・ターナーの手技を習得した者の中には、日本のホスピスでボランティア形式で施術することで、末期癌患者のクオリティ・オブ・ライフに貢献している者もおり、患者からは評価する声が多い。
[編集] 施術者の養成機関と手技のタイプ
整体師が教えるリフレクソロジー学校では、「西洋系」と「台湾系」として、若干異なるタイプの手技を並行的に教えているところがある。また、厳格にイギリスのルネ・ターナーの手法のみを教えている学校もある。リフレクソロジーは人体のもつ共通の、科学的にも検証された性質を活用しているものなので、(イギリス、西洋、台湾)いずれの系統の手技においてもフットチャート(足裏反射区の地図)自体は、ほぼ一致している。触れる強さ、手技の手順、記録をする/しない、などの点が異なっているだけである。
台湾式と呼ばれるものは、別名「若石健康法」ともいう。英国式にくらべ刺激が強いとされている。
[編集] 痩身効果
2006年10月、リフレクソロジーによって従来の「反射区」で説明されてきた効果とは別に、痩身効果があるとテレビ番組(発掘!あるある大事典)で報道された。足裏の足底筋を揉みほぐすことによって足の血流がよくなり新陳代謝を高める効果があり、結果的に「やせる」ことができるとされている。
- ただし、捏造が問題になった番組での報道であり、しかも被験者はわずか5人であった。サンプル数が少なすぎ、統計学上は「効果がある」とは認められない点に十分留意する必要がある。
[編集] 日本における法規上の問題
「医業類似行為」も参照
医業類似行為について、最高裁判所は、日本国憲法22条が保障している職業選択の自由との関係で、禁止の対象となる行為を「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第一二条、第一四条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない」と解釈している[1]。 リフレクソロジーのみを行っている専門店は多数あるが、2006年8月2日現在まで、「あはき法」に関係する容疑や健康被害の容疑で摘発された店舗はひとつも無い 。(厚生労働省医政局および警察庁の回答)
言い換えるならば、健康に害を及ぼす恐れがあると認定できないものには行政は干渉しない、という事である。更に、明らかに健康に害があるとの証拠が無い限り、 個々の医業類似行為を利用「する/しない」は利用者ひとりひとりの判断に任せる、そこまでは行政は干渉しない、という事でもある。
また、医師や「あはき」の国家資格保持者との競合などという利権的な判断からは有罪とはしない、あくまで行政はもっと重要なことに着目しており、患者の健康への影響の証拠、つまり患者の健康こそが法的な判断の基準だ、ということでもある。
この判決以降、最高裁でこれを覆す判例はひとつも出ていないので、法論理的に判断して、現在でもこの判例は有効である。つまり、法的に、明らかに健康に害があると認定されない限り、リフレクソロジーを業として行う事は可能である。逆に、リフレクソロジーを行う者は、もしも顧客の健康を害しさらにその顧客から訴訟を起こされた場合で、明らかにそうだと認定される場合は、有罪の判決がでる可能性がある。
[編集] 名称使用制限
リフレクソロジーを行う者は他の国家資格と明らかにまぎらわしい名称を表示してはならない。具体的には、リフレクソロジーを行う者は、和名称の「足裏マッサージ」と表示してはならない。日本国内でマッサージ行為を行えるのは「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(通称:あはき法)の第一条で、「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という)を受けなければならない」と明記され、無資格者は(業務として)マッサージ行為を行うことができないからである。
[編集] 有国家資格者側の見解
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を持つ者の団体からは次のような指摘がある。
代表的な大手業者が警察により摘発されたことからもわかるように、リフレクソロジーやカイロプラクティックなど施術類似行為は関連する法令を無視した明らかな脱法行為である。それらの効用を全て否定するものではないが、彼らの行っている行為は事実上、法令の定めるあん摩マッサージ指圧の手技の範疇にすぎず、リフレクソロジーは「マッサージ」ではないという業者の主張する議論は詭弁である。これはいわば「運転免許を持たずに営業運転しているタクシー」のようなものであり、「マッサージ」の呼称を用いているかどうかが問題の本質ではない。有資格者であれば、有資格者は最低3年以上もの専門教育期間を経て、国家試験を合格後に国家資格を取得して初めて施術するものであるが、民間資格にはたった数週間や中には数日の研修のみで取得できるなどと謳った悪質な無資格者が乱立し、堂々と施術類似行為を行っている危険な現状には法規制が必要である[2][3][4]。
これに類する主張・見解は、カイロプラクティックの項にも記述されている。
[編集] 脚注
- ^ 最高裁昭和35年1月27日大法廷判決 - あん摩師はり師きゅう師及び柔道整復師法違反被告事件
- ^ 無資格マッサージ等取り締まり関係資料 - あはき等法推進協議会
- ^ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律ならびに関係法令の遵守と違法者取締りの徹底強化に関する請願書 - 愛媛県あはき推進協議会
- ^ 無免許・無資格マッサージ
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
- Pauline Wills 『図解 リフレクソロジー・マニュアル』 吉元昭治・平山博章訳、医道の日本社、2001年。ISBN 978-4752930624。
- クリス マクラフリン・ニコラ ホール 『リフレクソロジー』 越智由香訳、産調出版、2004年。ISBN 978-4882823865。
- 藤田真規 『フジタマキのリフレクソロジーパーフェクトガイド』 BABジャパン出版局、2004年。ISBN 978-4894228337。
最終更新 2009年8月29日 (土) 08:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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