中層建築物

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中層建築物(ちゅうそうけんちくぶつ)は、高さによって建築物を区分する際の一区分で、一般に3階以上、5階以下の建築物を指す。

[編集] 定義

中層建築物には種々の定義があるが、一般的には、国土交通省の法令の運用などに基づき、3階以上、5階以下の建築物を中層建築物と呼ぶことが多い。主要な定義には以下のものがある。

都市計画法施行令では、一団地の住宅施設の都市計画については、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数を定めることとされており(第6条第1項第7号)、実務上、低層は1~2階、中層は3~5階、高層は6階以上とされている。

建設省が1995年に策定した「長寿社会対応住宅設計指針」(建設省住備発第63号)[1]においても、「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3~5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける。」と規定されており、3~5階が中層住宅とされている。

消防法では、中層建築物についての定義はないが、高層建築物を「高さ31mを超える建築物」と定義しているので(第8条の2)、高さ31m以下の建築物が中層建築物であると解釈することができる。

中層建築物より高さが低い建築物は低層建築物、高さが高い建築物は高層建築物と呼ばれる。

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ 長寿社会対応住宅設計指針


最終更新 2009年7月31日 (金) 03:34 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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