主任技術者

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主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)とは、建設業法の規定により、外注総額3000万円未満の元請工事現場、および下請負に入る建設業者が現場に配置しなければならない技術者である。外注総額3000万円以上の元請負の現場には主任技術者にかえて監理技術者の配置が必要となる。なお、ここでの3000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は4500万円となる。

請負金額500万円未満で、建設業許可を取得していない者が行う小規模工事の場合は、主任技術者の配置の必要はない。ただし、建設業許可を取得している者であれば、請負金額500万円未満であっても主任技術者の配置は必要である。

目次

[編集] 資格要件

主任技術者となるためには、次の資格が必要である。

[編集] 専任義務

  • 公共性のある工作物に関する重要な工事(後述)については、その現場ごとに専任(現場に常駐し、他の工事とのかけ持ち不可)の義務がある。(建設業法第26条3項)
  • 「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、元請下請を問わず請負金額2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上で、建設業法施行令27条1項各号に列挙された工事であり、個人住宅を除くほとんど全ての工事と言っても過言ではない。
  • ただし、これに該当する工事であっても、密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる、とされている。(建設業法施行令27条2項)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年5月16日 (土) 12:47 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【主任技術者】変更履歴

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