介護等の体験

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介護等の体験(かいごとうのたいけん)とは、義務教育学校教員の免許状(教員免許状)の授与を受ける際に必要とされる介護などを基調とする体験活動のことである。

目次

[編集] 概要

義務教育諸学校の教員免許状教育職員免許法5条別表第1で授与を受けるにあたっては、社会福祉施設特別支援学校などにおいて、文部科学大臣が定める期間(7日間)、介護等の体験を行わなければならない。その目的は、人の心の痛みのわかる教員、各人の価値観の相違を認められる心を持った教員の実現に資することにある[1]

教員免許状を申請する際、社会福祉施設または特別支援学校が発行する体験に関する証明書(この証明書は再発行ができない)を提出する必要がある。文部事務次官通達によると、特殊教育諸学校(現特別支援学校)における体験は2日間、社会福祉施設については5日間が望ましいとされている。

田中真紀子議員らが提出した議員立法により、根拠法の法案が提出され、平成10年4月1日より教員免許取得者に義務化された制度である。

[編集] 根拠法

[編集] 体験内容

義務教育諸学校の教員免許状の授与を受けることを希望する者は、教育職員免許法に規定される単位を修得しながら、次の施設等において介護等の体験を行う。

[編集] 特別支援学校

特別支援学校等での介護等の体験の主な内容は、次の通り。

[編集] 体験場所

[編集] 体験内容

  • 登校時のお出迎え
  • 朝の会
  • 自立活動へのかかわり
  • 給食時の補助
  • 児童・生徒との交流
  • 下校時の送迎 など

[編集] 社会福祉施設

社会福祉施設での介護等の体験の主な内容は、次の通り。

[編集] 体験場所

[編集] 体験内容

  • 利用者の食事補助
  • 利用者の環境保全
  • 利用者の入浴、排泄等衛生管理
  • 利用者との交流

[編集] 体験を免除される者

以下の免許または資格、保有者は介護等の体験が免許状の授与要件からは免除される。

(根拠:小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 第二条)

  • 平成10年4月1日の施行の日前に大学又は文部大臣の指定する教員養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに教育職員免許法別表第一に規定する小学校又は中学校の教諭の普通免許状に係る所要資格を得たものまたはそのことにより小学校または中学校の普通免許状を授与された者

(根拠:小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律、附則2)

  • 保健士、助産婦、看護士、准看護士、盲学校、聾学校又は養護学校の教員免許、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士の免許または資格を受けている者

(根拠:小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則第三条)

  • 平成10年4月1日の施行の日以後に別表第1で小学校または中学校の普通免許状をすでに授与されている者

(根拠:介護等の体験が小学校または中学校の免許状が授与されていることにより証明されるので必要でない)

(根拠:教育職員免許法 第十六条の二)

[編集] 脚注

  1. ^ 介護等体験特例法の施行について(文部事務次官通達)

[編集] 関連項目

最終更新 2009年6月11日 (木) 11:59 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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