介輔
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介輔(かいほ、Medical Service Man)とは、第二次世界大戦後のアメリカ占領下の沖縄・奄美諸島において認められた代用医師の制度である。医介輔(いかいほ)とも呼ばれる。
代用歯科医師の場合は歯科介輔(しかかいほ、Dental Service Man)という。
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[編集] 概要
制度の発端はアメリカ海軍が沖縄戦終結後、極端に減少した日本人医師を補うため、旧日本軍衛生兵を始めとした医療経験のある者を医師助手 (Assistant Doctor) ・歯科医師助手 (Assistant Dentist) として登録し、地域住民の診察行為に従事させたことがきっかけである。
後に米国民政府が「介輔」として明文化した。
開業に当たっては僻地に限ること、抗生物質や麻酔薬を自由に使えないこと(後に制限解除)、手術が行えないなど多くの制限が加えられたが、医師不足の離島などでは歓迎された。
沖縄県が日本に帰属する際には介輔の処遇が問題となったが、離島などの僻地医療を解消する抜本策は無く、1971年(昭和46年)の「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」により日本政府も介輔制度の存続を認めることとなった。
しかし、他の資格と同様に世襲の制度ではなく、介輔の資格試験なども無いため、新たな有資格者の供給源は断たれており、介輔らの高齢化に伴ってその数は減り続けていった。沖縄県うるま市平敷屋(へしきや)にて診療を続けていた「最後の医介輔」宮里善昌(みやざとぜんしょう)が、2008年(平成20年)10月6日をもって高齢(87歳)を理由に廃業した事により [1] 、同制度は終焉を迎えた。
[編集] 公認時(1951年)における登録介輔数
[編集] 根拠法令一覧(廃止されたものも含む)
- 米国民政府布令第43号「医師助手廃止」
- 米国民政府布令第42号「歯科医師助手廃止」
- 沖縄群島介輔及び歯科介輔営業府令(1951年沖縄群島政府府令第7号)
- 医師法(1955年立法第74号)
- 歯科医師法(1955年立法第75号)
- ※立法院制定の立法であって、国会が制定した歯科医師法(昭和23年法律第202号)ではない。
- 介輔及び歯科介輔規則(1958年規則第108号)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)
[編集] 類似医療資格
正規の医師の確保の難しい地域において初期地域医療従事者として介輔のような代用医師制度を有する所がある。
戦前の日本には離島や僻地だけに存在した「限地開業医」という介輔と同様の資格が存在した。
また、中国では1950年代以降、半年程度の研修で初期医療に従事させる「裸足の医者」を大量に育成し農村部における医療活動を担わせた。
沖縄における介輔とは趣旨・経緯を異にするが、米国には「Physician Assistant (PA) 」という医療従事者資格があり、当該専門職大学院を修了した者に対しその資格を付与している。同様に登録看護師であって修士以上の学歴を有し専門試験に合格した者に対し、「ナースプラクティショナー」という高度な看護師資格を与えている。
これらの資格は初期医療行為をPAやナースプラクティショナー自身の判断で行うことができ(州によっては医師の指揮下における)るため、本邦における介輔と近似した医療資格である。
[編集] その他
経済アナリストの森永卓郎は医師を建築士のように1級と2級に分け、「2級医師」に簡単な医療を担当させることを提案している[2]。
しかし、森永の提案はいくら簡単な医療に従事させると言っても医師には高度な知識が必要だとして、医療関係者からの反論が多い[3]。
[編集] 脚注
- ^ 大久保忠司 (2005-06-29). "医介輔 最後の一人". 読売新聞. 2008-05-27 閲覧。
- ^ 森永卓郎 (2008-05-26). "医療費のコスト削減策はこんなにある" 3. 日経BP社. 2008-05-27 閲覧。
- ^ "アナリストCommentsAdd Star". 新小児科医のつぶやき (2008-05-28). 2008-06-30 閲覧。

