住居表示に関する法律
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| 住居表示に関する法律 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 住居表示法 |
| 法令番号 | 昭和37年法律第119号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 民法 |
| 主な内容 | 住居などの所在地表示について |
| 関連法令 | 民法、地方自治法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
住居表示に関する法律(じゅうきょひょうじにかんするほうりつ、昭和37年法律第119号)とは住居表示の制度と、その実施に関して定めた日本の法律である。
[編集] 概要
土地の特定性を示すため、従来は「地番」を土地の一筆(土地の単位・登記簿上で一個の土地とされているもの)ごとにつけていた。しかし市街化が進んだ地域などでは合筆(二筆以上の土地を合併して一筆の土地にすること)や分筆(一筆の土地を数筆の土地に分割すること)が行われ、欠番や枝番が発生したり一筆の土地の上に複数の建物が建てられたり逆に数筆の土地の上に一つの建物を建てられたりした。その結果、地番で住居の所在地を特定することが困難となってしまった。
この状況を解消するとともに国や地方公共団体の行政合理化を図るため、政府は1962年5月10日からこの法律を施行した。しかし郵便や地方行政の合理化が図られた一方で、長年親しまれてきた多くの町名が統合や廃止により失われた。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 住居表示に関する法律 - 総務省・法令データ提供サービス
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最終更新 2009年6月8日 (月) 15:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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