作業主任者

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作業主任者(さぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法とその関連法令により定められた労働災害防止のための制度である。事業者(会社経営者等)が業務を労働者(社員等)に命ずる場合において、その業務の全部又は一部に「労働災害の危険性・おそれ」がある場合、それらの業務を行う労働者の中から一定の要件(資格)を満たす者を「作業主任者」として選任し、当該作業に従事する労働者(自らをも含む)に対する指揮を行わせなければならないこととされている。事業者から作業主任者に選任されるためには、当該業務に関連する免許を所持するか、又は都道府県労働局長等が行う技能講習を修了していなければならない。

目次

[編集] 免許取得を要するもの

[編集] 免許取得又は技能講習修了を要するもの

  • ボイラー取扱作業主任者
    • 小規模ボイラー:特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー取扱技能講習修了
  • 第一種圧力容器取扱作業主任者
    • 普通第一種圧力容器:特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了又は普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了
    • 特定第一種圧力容器:
      • 化学設備以外:特級ボイラー技士免許 、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又は普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了
      • 化学設備を含む:特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了

[編集] 技能講習修了を要するもの

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了

[編集] 備考

  • ボイラー、第一種圧力容器、酸素欠乏等については、作業規模により必要とされる免許や技能講習が細分化されており、それぞれの免許や技能講習の制度の名称は区別されるが、それらの資格を得て作業主任者に選任された場合の法的名称は細分化されない。(例:技能講習の名称としては普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習と化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習が存在するが、作業主任者に選任された際の職務上の法的呼称はどちらの場合も単に「第一種圧力容器取扱作業主任者」となる。)
  • 従来、石綿の取扱いは「特定化学物質等作業主任者」が行うこととされてきたが、中皮腫など石綿による障害が問題となってきたため、2005年7月1日以降は石綿の取扱いのうち建築物の解体等については「石綿作業主任者」を選任するように改められた。ただし、作業主任者の枠としては特定化学物質等作業主任者から分離されたものの、石綿作業主任者に選任されるための専用の技能講習の制度化は間に合わなかったため「特定化学物質等作業主任者技能講習」に含有されたままの形であり、特定化学物質等作業主任者となる資格を有する者がそのまま石綿作業主任者に移行選任できるような措置がとられた。改正法令の施行により2006年4月から石綿作業主任者技能講習が独立して制度化された。
  • 改正法令の施行により、2006年4月1日に次の作業主任者技能講習が廃止又は統合された。ただし、統合されたのは技能講習のみであり、作業主任者は(一部名称変更となるものはあるが)そのまま別個に存続となっている。
    • ボイラー据付け工事作業主任者技能講習→廃止
    • 地山の掘削作業主任者技能講習+土止め支保工作業主任者技能講習→地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
    • 特定化学物質等作業主任者技能講習+四アルキル鉛等作業主任者技能講習→特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

[編集] 関連項目

最終更新 2009年6月18日 (木) 05:59 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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