入場券

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入場券にゅうじょうけん)とは、日本で用いられる切符の一種で、入場に何らかの制限が加わっている施設において、その施設に入場するために必要となる切符のことである。

本項では、鉄道駅に入場するための入場券と、鉄道駅以外の各種施設に入場するための入場券を別見出しにて説明する。

目次

[編集] 各種施設の入場券

有料施設等における入場券とは、利用入場料金証票、すなわち入場料金を支払ったことを証明する証票のことを言う。ただし、無料の施設、催し物などにおいて入場に制限を加える場合には、発行する整理券の類や招待状などを指す場合もある。一般には劇場映画館スポーツ観戦などのものがある。

劇場・映画館・競技施設などの入場券は、ミシン目などによって二つの部分にちぎれるようになっているものが多い。こうして出来た券片を半券といい、座席の確認や、施設へ再入場する際に使われるほか、これが領収書代わりともなる。こうした券をもぎ取る行為やそれを行う係の者を「もぎり」という。

近年では半券をもぎとる従来式の入場券に代わって、極小ICチップを組み込んだICカードを用いたものも開発され、2005年の「愛・地球博」で採用されたが、コスト面で割に合わないことからまだ普遍的な実用段階には至っていない。

[編集] 鉄道の入場券

東京駅の入場券(大人用)

鉄道においては、見送りなど、乗車船以外の目的で駅の改札内に入場する際に発行される。一般には、最低運賃と同額の場合が多い。しかし、最低運賃が異なる複数の会社・路線が同一構内で乗り入れる場合(共同使用駅)には低い方のそれに設定される場合がある。入場券を発売していない事業者(地下鉄に多い)では最低運賃の乗車券を持って代用されることがある。過去に北海道地方では、最低運賃の乗車券と入場券が併記されている券も存在した。

なお、会社や駅によっては制限時間を設けているところもあり、その旨を説明する目的などから、券売機での発売をせず窓口でのみ入場券を発行する駅も地方の小規模駅を中心に存在する。名古屋鉄道近畿日本鉄道の一部駅は、窓口でのみの発売である。これらの鉄道の入場券の多くは硬券である。

日本で初めて入場券販売を行ったのは、1897年(明治30年)の山陽鉄道(後の山陽本線を敷設した私鉄)であったとされる。

素材により「硬券入場券」や「軟券入場券」と分けられる。改札の自動化が進んだ現在でも、一部の鉄道事業者では硬券入場券が窓口で販売されている。とりわけ硬券(厚紙を用いた券)によるものは記念品として発行されることが多く、鉄道ファンのみならず旅行客などにも珍重されている。変わった需要としては、年月日が数字並びの時(例:平成12年3月4日)に、特に硬券入場券が記念で多く買われる例がある。一方、新駅開業などで記念入場券も発行されており、切符の一分野でもあることから収集家も存在する。

JRにおいては、みどりの窓口でも入場券を発券している。「軟券」に部類されるが、熱転写式印字のため、硬券が廃止された現在でいつでも手に入る入場券としては保存性に優れており、観光記念に購入する人もいる。(ただし機器更新に伴い、券売機と同様の感熱式印字になっている駅もありが券売機のものよりは紙質が良いものを使用しているので、保存性はよい。)

一部の駅では定期券に類似した「定期入場券」も発行されている。これは表口と裏口を自由に行き来する通路を持たない駅で、頻繁に通り抜けする人を対象に発行されるものである。

駅構内への入場には「乗車船の目的」と「乗車船以外の目的」の二つに分けられる。前者は乗車券類、後者は入場券が必要となる。JRの旅客営業規則第294条には「次の各号に掲げる者が、乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。(後略)」と規定されている。

したがって、定期乗車券を入場券代わりに使用することはできない。定期乗車券は乗車券の一種であり、乗車券は乗車券類に含まれるため、「乗車船の目的」に限り使用でき、「乗車船以外の目的」(送迎等の入場目的)には使用できないからである。同規則第147条第6項には「乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。」という規定があり、他の多くの鉄道事業者においても同様の規定がある。SuicaなどのICカード式乗車券についても同様で、これらもあくまで乗車券類であることから、入場券代わりに使用することはできない。

入場券に係る料金(入場料金)は、駅構内の秩序や安全に対する対価とされており、異常時の入場制限などへの配慮のため、また、車船内への立入禁止は、出発時のドア付近の混雑や誤乗防止のためとされている。なお古いタイプの券売機では乗車券と入場券の購入ボタンの区別が付きにくく入場券を乗車券と間違えて購入して目的地までそのまま乗車してしまうケースも見受けられた。 厳密に規定を適用すると入場した駅から改めて運賃相当額を支払う必要があるが多くは有人改札でそのまま通過させてくれる場合が多い。

経理面では、乗車券・定期乗車券・入場券のいずれも、鉄道会社の経常収入(売上高)のうちの「鉄道事業営業収益」に当たるが、乗車券や定期乗車券は「旅客運輸収入」として、それぞれ「定期外運賃・料金」と「定期運賃・料金」に分類されるが、入場料金は「運輸雑収」のうちの「旅客雑収」として、乗車券払戻手数料金、携帯品一時預り料金、手回品料金等と同じく「旅客に係る諸料金」に分類される。(「鉄道事業会計規則」(昭和62年2月20日運輸省令第7号)第5条別表第一)

[編集] 「縁起もの」としての入場券

鉄道の駅の中には、特に駅名の字面で縁起の良さを感じさせるものがあり、これらの駅では縁起物として入場券を発行しているところがある。この効果を狙って、いささかこじつけめいた命名を行った駅もある。無人駅も多く、この場合は近隣の有人駅で発売されている。

[編集] 駅名に因むもの

[編集] 人物に因むもの

なお、乗車券における例については縁起物乗車券の欄を参照。

[編集] 注意点

近年、駅の改札内に飲食店や商店が多数出店しているケースが非常に多くなってきている(しばしば「駅ナカ」と呼ばれる。東京駅など)。しかし改札内に立ち入るだけで入場券は必要となる。更に入場券には不正乗車に使われることを防ぐために多くの場合時間制限(2時間が一般的)がある。

JRなどはこの事が券面に明記されており、万一2時間を超過した場合であっても追加料金を払えばよいとされているが、鉄道事業者の中には券面に制限時間が明記されておらず、「駅ナカで買い物をして改札を出ようと思ったら自動改札機の扉が閉まり、有人改札に行って入場券を見せると不正乗車かと勘ぐられた」など、トラブルの元になることがあるので十分注意する必要がある。これは写真撮影をする鉄道ファンなどにも同じことが言える。トラブルを防ぐため、駅構内で用事が長くなることが予想される場合は、事前に有人改札で問い合わせておくとよい。

[編集] 道の駅記念きっぷ

道の駅記念きっぷ(良寛の里わしま

多くの道の駅では来訪記念のお土産として鉄道の記念入場券にヒントを得た「記念きっぷ」を発売している。当初は「記念入場券」としていたが改札やプラットホームのない道の駅には入場という概念が存在しない事から誤解を与えないよう現在の名称に改められた。

NPO法人・健康環境都市政策センター(株)アプトが、国土交通省に申請なく、全国に打診し配布したため会議の議題に上がり、一時問題となった。
1枚160円(税込み)と、JR北海道などの本州以外の3社の入場料金と同額。特定の駅で販売されるか、市町村合併記念や購入特典の無料配布などをして対応している。

[編集] 関連リンク

最終更新 2009年11月26日 (木) 03:44 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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