労働基準法
労働基準法の最新ニュースをまとめて検索!
| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 労働基準法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 労基法 |
| 法令番号 | 昭和22年4月7日法律第49号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 労働法 |
| 主な内容 | 労働条件の規定 |
| 関連法令 | 労働安全衛生法、労働関係調整法、労働組合法、男女雇用機会均等法、日本国憲法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
労働基準法(ろうどうきじゅんほう)は、労働に関する規制等を定める日本の法律である。労働組合法、労働関係調整法と共に、いわゆる労働三法の一つである。
目次 |
[編集] 概説
日本国憲法27条2項は、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」とし、これを受けて1947年に制定する。1985年に女子差別撤廃条約批准に伴う国内法整備の為に改正され、女子の保護規定が削除された。その後1987年改正で、週40時間労働制、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制などを導入する。
労働基準法における基準は最低限の基準であり、この基準での労働条件の実効性を確保するために独自の制度が設けられている。
[編集] 構成
- 第1章 総則
- 第1条(労働条件の原則)
- 第2条(労働条件の決定)
- 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。(第1項)
- 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。(第2項)
- 第3条(均等待遇)
- 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
- 第4条(男女同一賃金の原則)
- 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
- 第5条(強制労働の禁止)
- 第6条(中間搾取の排除)
- 何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
- 第9条(労働者)
- 第10条(使用者)
- 第11条(賃金)
- 第2章 労働契約
- 第3章 賃金
- 第4章 労働時間、休息、休日及び年次有給休暇
- 第6章 年少者
- 第56条の1(最低年齢)
- 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
- 第58条(未成年者の労働契約)
- 第56条の1(最低年齢)
- 第6章の2 妊産婦等
- 第7章 技能者の養成
- 第8章 災害補償
- 第9章 就業規則
- 第10章 寄宿舎
- 第11章 監督機関
- 第12章 雑則
- 第13章 罰則
- 違反事項には罰則対象のものもある(第117条~第121条)。
[編集] 労働基準法の適用対象
[編集] 適用事業
1998年改正前の労働基準法第8条では労働基準法の適用事業が規定されていたが、現行法はこの規定を廃止して原則として全事業に労働基準法を適用することとしている。ただし、それぞれの業種の性質に応じて法規制を行う必要があるため、労働基準法では別表第1で業種の区分を設けている。
[編集] 適用除外者
以下の者は本法の適用を除外されている。
- 同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人(労働基準法第116条第2項)
- これらの者に対しては全面的に適用が除外されている。
- 但し、労働基準法の労働条件の基本原則等に関する規定については船員にも適用される(労働基準法第116条第1項参照)。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 東京労働局 - 平成16年1月改正労働基準法の概要
- 神奈川労働局 - 労働基準法のあらまし
- 総務省法令データ提供システム - 2008年改正内容(平成20年12月12日法律第89号)
- 厚生労働省 - 平成22年4月改正労働基準法
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月13日 (日) 02:05 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【労働基準法】変更履歴

