医業
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医業(いぎょう)とは、業として、医療行為(医行為)を行うことをいう。
日本では、医業について医師法第17条に「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定されており、医師(医師免許を持つ者)以外が行なうことを禁止している。これに対して、歯科医師法第17条に「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。 」と規定されている歯科医業があるが、医業と歯科医業が重複することもある。(重複している部分は、医師、歯科医師ともに医療行為を行ってもよい。)
ここでいう「医療行為」の意味については、内容が多岐に渡るのみならず医学の進歩に伴い内容が変化するものでもあるため、定義自体に混乱・争いがある。また、医療行為の侵襲性についての解釈にも見解の対立がある。ここでは、
- 医行為とは、医療行為と同義である、とする見解
- 医療行為のうち、医師の医学的判断及び技術をもってしなければ人体に危害を及ぼす恐れのある行為であるとする見解
の対立を挙げておく(医療行為も参照)。
[編集] 介護と医業
1990年代後半から、ホームヘルプサービスの従業者(介護福祉士やホームヘルパーなど)が慢性疾患の患者に対して業務上の介護をするとき、どこまでが医業の範囲として禁止され、どこからが介護の範囲として認められるのかという議論がある。この議論は、
- 在宅の筋萎縮性側索硬化症 (ALS) 患者に対して、家族が頻繁に痰の吸引を行い続けることは大きな負担であり、
- しかし、その家族の負担を和らげるには訪問看護のサービス量が不足しており、
- 一方で、気管内吸引が医療行為に該当するか否かが明確でない、
という理由から提起された。
これに対して、ALS患者の吸引は「ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について」(医政発第0717001号、2003年7月17日)として、ALS以外の在宅療養患者や身体障害者の吸引は「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」(医政発第0324006号、2005年3月24日)として、それぞれ厚生労働省医政局長から各都道府県知事へ通知されている。これらの通知では、痰の吸引は医療行為であるとの見解を示しつつ、医師でも家族でもない第三者(「家族以外の者」)が、医師などの指導などの条件下で吸引を行うことは「当面やむを得ない措置」としている。しかし一方で、これら吸引はホームヘルプサービスの業務として行われるものではないとも指摘されている。
また、2004年10月21日、厚生労働省は盲学校・聾学校・養護学校の教員による重い障害をもつ児童への「たん吸引」、「経管栄養」、「導尿」について一定の条件下で認める通達を出した。
このような状況が生じる原因の1つとしては、医師法によって医師以外が医業を行うことが禁止されているにもかかわらず、医業の範囲がまったく示されていないことが挙げられる。その意味では、医業の範囲を示すことによる根本的な解決はされていない。
[編集] 歯科医業との重複範囲
医業と歯科医業の関係については、1949年(昭和24年)1月21日に出された、厚生省医務局長から各都道府県知事あての通知「医師法第17条による医業の範囲に関する件」(医発第61号)で述べられている。それによると「医師法第17条の「医業」と歯科医師法第十七条の「歯科医業」との関係に関し若干疑義があるようであるが、抜歯、齲蝕の治療(充填の技術に属する行為を除く)歯肉疾患の治療、歯髄炎の治療等、いわゆる口腔外科に属する行為は、歯科医行為であると同時に医行為でもあり、従ってこれを業とすることは、医師法第17条に掲げる「医業」に該当するので、医師であれば、右の行為を当然なし得るものと解される」と記しているが、上記通知は行政法上の「通達」にあたるものであるので法律上は行政内部の連絡事項に過ぎず、国民や司法(裁判所)の審査を拘束するものではなく、何ら法律効果を伴わない。口腔外科の正式な標榜名称は歯科口腔外科であり、口腔外科に属する範疇は歯科医学に属する範疇であるとされており、通説ではその範疇が現代の歯科医学の見地から決せられるとされている。この点において、「標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域の対象は、原則として口唇、頬粘膜、上下歯槽、硬口蓋、舌前3分の2、口腔底に、軟口蓋、顎骨(顎関節を含む)、唾液腺(耳下腺を除く)を加える部位」と平成8年5月16日の厚生省特別第1会議室の「歯科口腔外科に関する検討会」での議事要旨で医師側委員と歯科医師側委員が取り決めており、以後日本医師会及び日本歯科医師会が全国の医師及び歯科医師に周知させてきた当該議事要旨が口腔外科の診療域とされ、この領域(口腔の範囲)に関しては歯科医行為であるとされている(歯科医師はこの範囲において医師としての権能を有し、また法的な責務を負う)。 さらに広義・低侵襲行為において歯科医師が業務として行いうる範囲は歯科口腔外科の示す範囲のみにとどまることなく歯科保健医療に寄与する行為全般と考えることが出来る。これは医行為自体が「医師の資格をもってしなければ危険な行為」と定義されていることからも分かるとおり平成8年5月16日の厚生省特別第1会議室の「歯科口腔外科に関する検討会」での議事要旨もこれに照らし「危険な行為(つまり外科)はこの範囲を目安とする」との意味と解される。歯科医行為の中には食事指導や静脈内沈静・全身麻酔、摂食嚥下訓練など部位特定できない行為がある。これら以外でも科学的根拠をもって危険性を指摘されないもので歯科保健医療に貢献する行為については歯科医師が業として行っても差し支えない。しかし、治療上他科の専門性が必要とされる行為(たとえば糖尿病治療中の食事指導)においては歯科医行為のみ(たとえば口腔疾患の予防または治療の勘案のみにとどめる食事指導)を優先するべきではなく、他科担当医と連携を取り患者に不都合を生じないようにするのは当然である。 昭和24年当時と現在では治療技術や学問的な体系のずれが生じており、口腔外科に属する行為がどの範疇であるかは意見の分かれる所である。例えるならば、歯髄炎の治療は口腔外科では行なわず、純然たる歯科医業の範疇に入っている反面、悪性腫瘍の頚部郭清術や口腔外組織の有茎皮弁移植を行なっている現状がある。また、これまで抜歯は口腔外科に含まれ医師が行っても良いとされる風潮があったが、抜歯にはほとんどの場合以後の咬合構築と一体の歯科的診断・治療方針立案能力を問われるため、歯科医師法の第17条に「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。 」と規定されていることを考えると「原則として(緊急的救命的に歯科医師の判断を問う暇がない場合以外は)抜歯判断は歯科医師にしか行えない」と考えるのが正しいと考えられる。さらに外科矯正は処置名どおりその目的がすべて噛み合わせ改変であり、すべてが待機処置(手術の特性上緊急的または救命的要素は皆無)であるので歯科医師法に照らして考えると「外科矯正は歯科医師のみが診断治療できる処置」とするのが正しい判断であるが、現状では歯科以外の形成などにおいても行われており違法性は否めない。

