医療法
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| 医療法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和23年7月30日法律第205号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法 |
| 主な内容 | 医療提供体制の確保 |
| 関連法令 | 薬事法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
医療法(いりょうほう、昭和23年7月30日法律第205号)は、日本の法律。公布は1948年(昭和23年)7月30日、施行は同年10月27日で、最終改正は2008年5月2日。目的は、医療を提供する体制の確保と、国民の健康の保持にある。
病院・診療所・助産所の開設・管理・整備の方法などを定める。医療機関に関する法律であり、医師等の各資格の責務や職能などは、医師法等の各医療資格を規定する法律が定める。
[編集] 医療提供施設
1条の2第2項は、以下の4施設とその他の医療を提供する施設を医療提供施設と定義する。
- 病院 - 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの(1条の5第1項)
- 診療所 - 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所で、病院以外(1条の5第2項)
- 介護老人保健施設 - 介護保険法の規定による介護老人保健施設(1条の6)
- 調剤を実施する薬局
医療は医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない(1条の2第2項)。
[編集] 病床
7条2項は、病床の種別を以下の通り定義する。
- 精神病床 - 病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのもの
- 感染症病床 - 病院の病床のうち、感染症法6条2項に規定する一類感染症、同条3項に規定する二類感染症及び同条8項に規定する新感染症の患者を入院させるためのもの
- 結核病床 - 病院の病床のうち、結核患者を入院させるためのもの
- 療養病床 - 病院・診療所の病床のうち、上記以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの
- 一般病床 - 病院・診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のもの
[編集] 関連項目
- 医療監視員 - 医療機関が基準を遵守しているかを検査し指導する者
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