協同組合

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協同組合(きょうどうくみあい)は、共通する目的のために個人あるいは中小企業者等が集まり、組合員となって事業体を設立して共同で所有し、民主的な管理運営を行なっていく非営利の相互扶助組織。連帯経済の主要な担い手である。

日本国内では、事業内容ごとに個別の法律(特別法)で協同組合が定義されている。法人税法では、協同組合等(きょうどうくみあいとう)と呼ばれ、全所得に対して、軽減税率の適用を受ける。また、事業分量配当金の損金算入が認められている。これは法人税法の別表第3に掲げられている。一部では協同組合基本法の制定を求める声もある。[1][2]

目次

[編集] 世界の協同組合

1844年イギリスマンチェスターの郊外で生まれた消費組合ロッチデール先駆者協同組合が最初の協同組合とされる。

1895年イギリスロンドンで、国際協同組合同盟 (the International Co-operative Alliance : ICA) が設立された。2008年3月現在、本部はスイスにあり、87カ国の225団体が加盟し、総組合員人数が8億人を超える世界最大の非政府組織 (NGO) となっている。[3]

ドイツ農村では金融を主とする信用組合が発達し、留学中これを見た平田東助は感銘を受け、日本の報徳社の事例とあわせて、産業組合法を作成した。

[編集] 国内の主な協同組合

日本では、1956年に日本協同組合連絡協議会 (Japan Joint Committee of Co-operatives : JJC) を設立して、各種協同組合運動の連携とICAの総会等への参加をはじめとした協同組合の国際活動に伴う連携・協力等の活動を進めている。[4]現在、日本のICA会員組織であるJA全中JA全農JA共済連農林中金家の光協会日本農業新聞日生協全漁連全森連全労済、日本労働者協同組合連合会および大学生協連の12団体が加盟している。

一方、個人で構成される組合組織(農協、生協等)とその連合会とは異なり、主に中小企業の経営に関する指導支援や業界調整の役割を担う中小企業団体中央会などの中央組織もある。これらは、ICAに加盟していないものの、歴史的な経緯や相互扶助の原理原則という側面では、他の組合組織と概ね共通している。

なお、個別法に基づく協同組合には、以下のものがある。

この他、現時点で法的根拠を持たない協同組合として労働者協同組合(ワーカーズコレクティブ)がある(「『協同労働の協同組合法』法制化をめざす市民会議」と「協同出資・協同経営で働く協同組合法を考える議員連盟」が法整備を求めている)。

[編集] 協同組合原則

国際協同組合同盟 (ICA) は、100周年記念大会(1995年9月、マンチェスター・イギリス)で、「21世紀に向けた世界の協同組合の活動指針を示す新しい協同組合原則」を採択した。[5]

  • 定義

協同組合は、共同で所有し民主的に管理する事業体を通じ、共通の経済的・社会的・文化的ニーズと願いを満たすために自発的に手を結んだ人々の自治的な組織である。

  • 価値

協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、そして連帯の価値を基礎とする。それぞれの創設者の伝統を受け継ぎ、協同組合の組合員は、正直、公開、社会的責任、そして他人への配慮という倫理的価値を信条とする。

  • 原則

協同組合原則は、協同組合がその価値を実践に移すための指針である。

  • (第1原則)自発的で開かれた組合員制
  • (第2原則)組合員による民主的管理
  • (第3原則)組合員の経済的参加
  • (第4原則)自治と自立
  • (第5原則)教育、訓練および広報
  • (第6原則)協同組合間協同
  • (第7原則)コミュニティへの関与

[編集] 注釈・出典

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月13日 (金) 13:06 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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