収入印紙

収入印紙の最新ニュースをまとめて検索!

聖徳太子を描く収入印紙(1948年発行)

収入印紙(しゅうにゅういんし)とは、国庫収入となる租税手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票である。日本においては略して印紙と呼ばれる場合が多い。

目次

[編集] 概要

用途は印紙税納付、政府に対する各種許可申請の際の手数料(所管官庁の窓口で直接手続きする際には現金納付出来る)、罰金訴訟費用、不動産登記における登録免許税の支払いなど。 また、各種国家試験司法試験、司法書士試験、土地家屋調査士試験、公認会計士試験、税理士試験等)の受験手数料の支払いにも利用される。

額面は1・2・5・10・20・30・40・50・60・80・100・120・200・300・400・500・600・1000・2000・3000・4000・5000・6000・8000・10000・20000・30000・40000・50000・60000・100000円の現在31種類発行されている。手数料の額と同じになるように1円から用意されており、最高額は10万円である。

収入印紙は、郵便局法務局登記所)の他に「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店(郵便マークの下向き棒の左側に「切手 はがき」、右側に「収入印紙」と書かれた看板を掲げている)で購入することができる。コンビニエンスストアでも販売していることが多いが、最も一般的な200円の収入印紙しか在庫がないのが通例である。

[編集] 収入印紙以外の印紙等

外観上は収入印紙に似ている各種の印紙が存在するが、それぞれの印紙は収納先や目的が異なり相互に互換性はなく、指定されている種類の印紙を貼付する必要がある。

収入証紙
都道府県への手数料などの納付に際して用いられる「収入証紙」がある。収納先が違う為双方に互換性はなく(印紙は財務省、証紙は都道府県会計管理者)、「収入印紙」を都道府県への、「収入証紙」を国への支払いに用いる事は出来ない。
登記印紙
登記事項証明書等の請求の際などの手数料の支払いに使うのは「登記印紙」で、収入印紙は使用できない。これはこの手数料が法務省の管轄する登記特別会計の歳入となるためである。2010年度で廃止され一般会計に組み込まれることが決定しているため、2011年4月1日以降は収入印紙での支払いとなる。
特許印紙
特許実用新案登録、意匠登録、商標登録等に際して特許庁に各種料金を納付するために、特許印紙が用いられる。収入印紙を代わりに使用することはできない。
自動車検査登録印紙
車検や各種登録申請の際に、国に手数料を納付するためのもの。2008年1月4日から手数料の納付は、自動車検査登録印紙と自動車審査証紙(自動車検査独立法人の証紙)との2種類によることとなり、相互に流用することができない。
自動車重量税印紙
車検の際に、自動車重量税印紙を所定の用紙に貼付けて自動車重量税を納税するために用いられる。
消印済の収入印紙

[編集] 消印

課税文書に収入印紙を貼付してから文書と印紙にまたがって押印(割印)または署名するという行為(印紙税法上は「印紙を消す」という)を消印という。課税文書に貼付した収入印紙を剥がして再利用する脱税行為を防止するため、法令で印紙を消す方法が規定されている。

印紙税法第8条(印紙による納付等)
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
印紙税法施行令第5条(印紙を消す方法)
課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

[編集] 消印してはいけない場合

各種の申請様式において「印紙は消印しないこと」と記載されていることがある。これは申請書を受理した官公庁などにおいて、担当官吏が印紙による料金の納付の事実を確認してから職務で消印するためである。様式に「印紙は消印しないこと」の記載がある場合には、申請者において消印してはならない。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月3日 (火) 04:58 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【収入印紙】変更履歴

ご利用上の注意

もっと調べる!