国民年金法
国民年金法の最新ニュースをまとめて検索!
| 国民年金法 | |
|---|---|
| 法令番号 | 昭和34年4月16日法律第141号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 国民年金について |
| 関連法令 | 厚生年金保険法など |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国民年金法(こくみんねんきんほう)とは、国民年金に関する法律。
[編集] 概要
1959年に制定された。適用事務は1960年10月から、保険料徴収は1961年4月から開始された。これによって、日本は国民皆年金制度へ移行した。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第6条)
- 第二章 被保険者(第7条―第14条の2)
- 第三章 給付
- 第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(第74条)
- 第五章 積立金の運用(第75条―第84条)
- 第六章 費用(第85条―第100条)
- 第七章 不服申立て(第101条・第101条の2)
- 第八章 雑則(第102条―第110条)
- 第九章 罰則(第111条―第114条)
- 第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
- 第一節 国民年金基金
- 第一款 通則(第115条―第118条の2)
- 第二款 設立(第119条―第119条の5)
- 第三款 管理(第120条―第126条)
- 第四款 加入員(第127条・第127条の2)
- 第五款 基金の行う業務(第128条―第133条)
- 第六款 費用の負担(第134条・第134条の2)
- 第七款 解散及び清算(第135条―第137条)
- 第二節 国民年金基金連合会
- 第一款 通則(第137条の2―第137条の4)
- 第二款 設立(第137条の5―第137条の7)
- 第三款 管理及び会員(第137条の8―第137条の14)
- 第四款 連合会の行う業務(第137条の15―第137条の21)
- 第五款 解散及び清算(第137条の22―第137条の24)
- 第三節 雑則(第138条―第142条の2)
- 第四節 罰則(第143条―第148条)
- 第一節 国民年金基金
- 附則
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2008年11月2日 (日) 22:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【国民年金法】変更履歴

