大阪タクシーセンター
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財団法人大阪タクシーセンター(おおさかタクシーセンター)は大阪府に事務所を置く国土交通省所管の財団法人。東京タクシーセンターとともに、大都市(大阪・東京)におけるタクシーの適正な運用のために機能しており、大阪府下の指定地域を管轄している。
目次 |
[編集] 概要
- 1969年(昭和44年)12月5日:財団法人大阪タクシー近代化センター設立
- 1970年(昭和45年)5月19日:「タクシー業務適正化臨時措置法」施行
- 1970年(昭和45年)8月1日:指定登録機関・適正化事業の実施機関として運輸大臣指定
- 1970年(昭和45年)8月19日:地理試験事務の代行機関として運輸大臣指定
- 2002年(平成14年)2月1日:「タクシー業務適正化特別措置法」施行(恒久化)
- 2002年(平成14年)4月1日:財団法人大阪タクシーセンターに改称
[編集] 組織
[編集] 指定地域
タクシー業務適正化特別措置法施行令によって大阪府内に「指定地域(大阪地域)」が定められている。
- 大阪市
- 堺市
- 北野田、南野田、西野、丈六、高松、関茶屋、中茶屋、大美野及び草尾を除く
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 守口市
- 茨木市
- 八尾市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 石川町、片山町、玉手町、円明町、旭ケ丘一丁目から四丁目まで、国分西一丁目及び二丁目、国分本町一丁目から七丁目まで、国分市場一丁目及び二丁目、国分東条町並びに田辺一丁目及び二丁目を除く
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 東大阪市
- 東鴻池町一丁目から五丁目まで、鴻池町一丁目及び二丁目、鴻池本町、鴻池元町、北鴻池町、西鴻池町一丁目から四丁目まで、中鴻池町一丁目から三丁目まで、南鴻池町一丁目及び二丁目、鴻池徳庵町並びに加納を除く
- 三島郡島本町
- 泉北郡忠岡町
[編集] 主な事業
- 登録事業
- 指定地域内のタクシーの運転手はこのセンターに登録する必要があり、法人タクシーには運転者証、個人タクシーには事業者乗務証の交付を行う。これらを車内に表示しないと、営業することはできない。
- 適正化事業
- 乗り場の設置・運営
- 運転者指導・研修
- 苦情や忘れ物の受付処理等
- 優良運転者表彰
- 共同休憩所の設置
- 地理試験
- センターが実施する地理試験に合格しなければ、指定地域内でタクシー運転者にはなれない。問題は40問で80点以上が合格。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2008年7月1日 (火) 23:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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