大阪タクシーセンター

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財団法人大阪タクシーセンター(おおさかタクシーセンター)は大阪府に事務所を置く国土交通省所管の財団法人東京タクシーセンターとともに、大都市(大阪・東京)におけるタクシーの適正な運用のために機能しており、大阪府下の指定地域を管轄している。

目次

[編集] 概要

  • 1969年(昭和44年)12月5日:財団法人大阪タクシー近代化センター設立
  • 1970年(昭和45年)5月19日:「タクシー業務適正化臨時措置法」施行
  • 1970年(昭和45年)8月1日:指定登録機関・適正化事業の実施機関として運輸大臣指定
  • 1970年(昭和45年)8月19日:地理試験事務の代行機関として運輸大臣指定
  • 2002年(平成14年)2月1日:「タクシー業務適正化特別措置法」施行(恒久化)
  • 2002年(平成14年)4月1日:財団法人大阪タクシーセンターに改称

[編集] 組織

  • 所在地:大阪市鶴見区鶴見4丁目5番9号
  • 代表者:山田廣則(会長)
  • 設立:1969年(昭和44年)12月5日

[編集] 指定地域

タクシー業務適正化特別措置法施行令によって大阪府内に「指定地域(大阪地域)」が定められている。

[編集] 主な事業

登録事業
指定地域内のタクシーの運転手はこのセンターに登録する必要があり、法人タクシーには運転者証、個人タクシーには事業者乗務証の交付を行う。これらを車内に表示しないと、営業することはできない。
適正化事業
  • 乗り場の設置・運営
  • 運転者指導・研修
  • 苦情や忘れ物の受付処理等
  • 優良運転者表彰
  • 共同休憩所の設置
地理試験
センターが実施する地理試験に合格しなければ、指定地域内でタクシー運転者にはなれない。問題は40問で80点以上が合格。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2008年7月1日 (火) 23:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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