学校教育法

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学校教育法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 昭和22年法律第26号
効力 現行法
種類 教育法
主な内容 学校教育制度
関連法令 教育基本法地方教育行政の組織及び運営に関する法律
条文リンク 総務省・法令データ提供システム
  

学校教育法(がっこうきょういくほう、昭和22年3月31日法律第26号、最終改正平成19年6月27日法律第98号)とは、学校教育制度の根幹を定める日本の法律である。

目次

[編集] 概要

学校教育法は、連合国軍の占領統治の下、日本国憲法制定後の議会であった第92回帝国議会によって、教育基本法などとともに制定された。その後、1947年3月31日に公布され、翌4月1日から施行された。

学校教育法で、指定された学校の種類(学校種)は、教育行政の姿勢と方向付けを如実に示している。ただし、学校教育法に言及されていない教育の場も少なくない。学校教育法は、小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年、幼稚園高等専門学校5年、中等教育学校特別支援学校(以上第1条=一条校)のほか、専修学校各種学校などについても定めている。

[編集] 学校教育法制定の経緯

日本の学校制度の変遷」も参照

第二次世界大戦降伏以前は、学校制度は各学校種ごとに勅令によって定められていた(勅令主義)。このため一貫した学校体系が中々整備されない傾向にあり分岐型学校体系と呼ばれた。このため、国民は最上位の教育機関であった大学に進学するには原則として旧制高等学校などの限られた種別の学校を卒業しなければならなかった。

第二次世界大戦降伏後、日本国憲法教育基本法の制定を受けて学校教育の制度の根幹を定める法律として制定され学校制度は6-3-3-4制を基本とする単線型学校体系に改められた。学校教育法の精神は公の制度である学校を1つの法律で規定し種々の学校制度が乱立することを避けることにある。学校教育法の施行にともない第二次世界大戦降伏前の各種の学校令は一気に廃止された。

なお、その後、1961年高等専門学校が、1998年中等教育学校が設置されるなど一部複線化の動きがある。

[編集] 構成

始めの第1章に総則、第2章に義務教育、後半の第12章に雑則、第13章に罰則をおくほかは、各学校に関する内容を定めている。なお、各種学校に関する定めは、第12章雑則にある。

  • 上諭(公布文)
  • 第1章 総則(1 - 15条)
  • 第2章 義務教育(16 - 21条)
  • 第3章 幼稚園(22 - 28条)
  • 第4章 小学校(29 - 44条)
  • 第5章 中学校(45 - 49条)
  • 第6章 高等学校(50 - 62条)
  • 第7章 中等教育学校(63 - 71条)
  • 第8章 特別支援教育(72 - 82条)
  • 第9章 大学(83 - 114条)
  • 第10章 高等専門学校(115 - 123条)
  • 第11章 専修学校(124 - 133条)
  • 第12章 雑則(134条 - 142条)
  • 第13章 罰則(143条 - 146条)
  • 附則

[編集] 1条校(1条学校)

1条校(いちじょうこう)または1条学校(いちじょうがっこう)とは、学校教育法の第1条において「学校」とされている教育機関教育施設のことである。具体的には、幼稚園小学校中学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学大学院短期大学を含む)、高等専門学校が、1条校(1条学校)である。

この定義は、教育基本法の第6条(学校教育)がいう「法律に定める学校」の範囲と解釈され、国立学校公立学校私立学校の別を問わず、1条校(1条学校)は、公の性質をもち、その教員は、使命と職責の重要性にかんがみ、身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならないとされている。

[編集] 学校教育法に定めがある各学校

学校教育法には、公の性質をもつものとされている学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園)について定められ、ほかにも専修学校と各種学校について定めがある。

[編集] 幼稚園

幼稚園は、義務教育およびその後の教育基礎を培うものとして、幼児保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。1947年4月1日の学校教育法の施行によって正式に学校として位置づけられるようになった。

[編集] 小学校

小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。満6歳になったほとんどの子が入学し、修業年限は6年である。

市町村(または地方公共団体の組合)には、小学校を設置する義務が、保護者には、子が小学校の課程を修了するまで就学させる義務があり、いわゆる9年間の義務教育うちのはじめの6年間が該当する。

[編集] 中学校

中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。小学校を卒業した者(小学校の課程を修了した者)が入学し、修業年限は3年である。

市町村(または地方公共団体の組合)には中学校を設置する義務が、保護者には子が満15歳になる学年が終わるまで就学させる義務があり、いわゆる9年間の義務教育のうち、小学校の6箇年のあとの3年間が該当する。

[編集] 高等学校

高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育および専門教育を施すことを目的とする。

全日制の課程」「定時制の課程」「通信制の課程」の下に、学科が置かれる。別科専攻科をおくことができる。

中学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者などが入学でき、修業年限は、「全日制の課程」は3年、「定時制の課程」「通信制の課程」については3年以上である。

[編集] 中等教育学校

中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。1998年平成10年)の改正に伴い、中高一貫教育を行う学校として登場した。

3年間の前期課程と3年間の後期課程に区分され、前期課程は、いわゆる9年間の義務教育うちの3年間が該当する。後期課程は、高等学校と同様に「全日制の課程」「定時制の課程」「通信制の課程」の下に学科が置かれる。後期課程には、別科や専攻科をおくことができる。小学校を卒業した者が入学でき、修業年限は原則として6年である。

[編集] 特別支援学校

特別支援学校は、視覚障害者聴覚障害者知的障害者肢体不自由者または病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。幼稚部小学部中学部高等部がある。

特別支援学校においては、在籍する幼児・児童・生徒に教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の要請に応じて、知的障害者、肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者、その他障害のある幼児、児童または生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとされている。

[編集] 大学

大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。高等学校または中等教育学校を卒業した者などが入学できる。学部をおくことを常例とし、大学院、別科、専攻科をおくことができる。

修業年限は原則として4年であるが、「特別な専門事項にかかわる学部」や「夜間に授業を行う課程」については4年を超えるものとされ、医学部歯学部薬学部獣医学部の修業年限については6年と明記されている。また、学位を授与する権限を持ち、学部を卒業した者には学士の学位が授与される。

大学院
大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、または高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。大学院には研究科が置かれ、原則として、大学(短期大学を除く)を卒業した者、および、高等専門学校等の専攻科や省庁大学校の所定の課程を修了し大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者が入学できる。修了した者には、課程の違いにより博士の学位、修士の学位、文部科学大臣が定める学位(専門職学位)が授与される。
短期大学
短期大学は、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とする。修業年限は2年または3年である。学科をおく。また大学院は設置できない。卒業すると短期大学士の学位が授与される(2005年に改正学校教育法が施行される前の卒業者には、短期大学士の学位ではなく準学士称号が授与されたが、この称号は「短期大学士の学位」とみなされる)。

[編集] 高等専門学校

高等専門学校高専)は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。学校教育法の一部改正により1962年に発足した学校。修業年限は5年、または5年6ヶ月(商船に関する学科のみ)である。

高等専門学校に入学できるのは、中学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者などである。学科が置かれる。卒業した者には準学士称号が授与され、また、大学の学部に編入学(主に3年次)することができる。専攻科を置くことができる。

高等専門学校の専攻科の所定の課程を修了し、大学評価・学位授与機構から学士学位を授与された者は、大学院修士課程または博士前期課程に入学することができる。

[編集] 専修学校

専修学校は、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的とする。 1975年の学校教育法改正により発足した。専修学校の課程には、高等課程(高等学校相当)、専門課程(短期大学または一般の大学に相当)、一般課程に区分される。

高等専修学校
高等課程をおく専修学校が称することができる名称。
専門学校
専門課程をおく専修学校が称することができる名称。

[編集] 各種学校

各種学校は、学校教育法第1条に掲げる学校および専修学校を除いたもので、学校教育に類する教育を行うものをいう。

[編集] 評価

学校評価
2007年改正学校教育法において学校評価の実施・公表に関する規定が整備された[1]。この規定は小学校の他、幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校に準用される。
大学評価
2004年より改正学校教育法により第三者機関による機関別・専門分野別大学評価の制度が整備された[2]

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年9月9日 (水) 00:47 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【学校教育法】変更履歴

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