安全管理者
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安全管理者(あんぜんかんりしゃ)とは、労働安全衛生法において定められている、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置などを行うものである。事業場の安全全般の管理をする者である。一定規模以上の事業場については、労働安全コンサルタント等の免許、高等学校や大学の理科系の課程を修習し、労働安全衛生規則第5条第1号の厚生労働大臣が定める研修(2006年より義務化)を修了した者からの選任が義務付けられている。安全管理者の選任期限は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に事業場を管轄する労働基準監督署長に行わなければならない。
目次 |
[編集] 職務
- 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
- 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検
- 作業の安全についての教育及び訓練
- 発生した災害原因の調査及び対策の検討
- 消防及び避難の訓練
- 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
- 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
[編集] 資格要件
1.厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者(平成18年2月24日付、基発第0224004号通達)
- ア 大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
- イ 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
- ウ その他厚生労働大臣が定める者
- (理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
2.労働安全コンサルタント
[編集] 選任要件
次の業種で常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場において選任が義務付けられている。
- 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備及び機械修理業
専任の安全管理者を専任する要件
- 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業
- 300人以上
- 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業
- 500人以上
- 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業
- 1000人以上
- 上記以外の業種
- 2000人以上
[編集] 選任時研修の内容
- 関係法令
- 安全教育
- 安全管理
- リスクアセスメント
- 労働安全衛生マネジメントシステム
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年8月11日 (火) 04:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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